○田子町子ども・子育て支援法施行細則

平成三十年三月三十日

規則第十―一号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)の施行に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令八規則五・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(子どものための教育・保育支給要件)

第三条 府令第一条の五第一号に規定する町が定める時間は、四十八時間とする。

2 府令第一条の五第十号に規定する町が認める事由は、別居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を、常時介護又は看護していることとする。

(令四規則六・令八規則五・一部改正)

(子どものための教育・保育支給認定の申請等)

第四条 府令第二条第一項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(変更)兼保育利用(継続・転園)申込書(以下「支給認定申請書」という。)とする。

2 法第二十条第四項後段に規定する認定証は、支給認定証とする。

3 法第二十条第五項の規定による通知は、支給認定却下通知書により行うものとする。

(令八規則五・一部改正)

(保育必要量の認定)

第五条 府令第四条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

 府令第一条の五第一号又は第七号に掲げる事由に該当する場合(一月において百二十時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。)は、保育標準時間認定(一日当たり十一時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)とする。

 府令第一条の五第一号又は第七号に掲げる事由に該当する場合(一月において四十八時間以上百二十時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。)は、保育短時間認定(一日当たり八時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)とする。

 府令第一条の五第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事由に該当する場合は、保育標準時間認定とする。

 府令第一条の五第六号又は第九号に掲げる事由に該当する場合は、保育短時間認定とする。ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要と認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。

 府令第一条の五第十号に掲げる事由に該当する場合は、前各号に掲げる区分に準じて、その事由を勘案し、町長が特に必要と認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。

(令四規則六・一部改正)

(子どものための教育・保育支給認定の有効期間)

第六条 府令第八条第四号ロに規定する町が定める期間は、九十日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 府令第八条第六号及び第十二号に規定する町が定める期間は、原則として育児休業に係る子どもが二歳に達する月の末日までを限度とする。ただし、当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して、町長が適当と認める期間とすることができる。

3 府令第八条第七号及び第十三号に規定する町が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して、町長が適当と認める期間とする。

(令八規則五・一部改正)

(子どものための教育・保育支給認定の変更の申請等)

第七条 府令第十一条第一項に規定する申請書は、支給認定申請書とする。

2 法第二十三条第三項において準用する法第二十条第四項前段の規定による通知は、支給認定変更通知書により行うものとする。

(令八規則五・一部改正)

(子どものための教育・保育支給認定の取消し)

第八条 府令第十四条第一項の規定による通知は、支給認定取消通知書により行うものとする。

(令八規則五・一部改正)

(乳児等支援給付認定の申請)

第九条 府令第二十八条の二十二第一項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書とする。

2 次の各号に掲げる支給対象小学校就学前子どもの保護者に係る前項の申請書には、法第三十条の二十第三項の規定による費用の額の算定のために必要な書類として、当該各号に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(以下「公定価格告示」という。)に規定する障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

 公定価格告示に規定する医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

 公定価格告示に規定する要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

 公定価格告示に規定する生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(令八規則五・追加)

(乳児等支援支給認定証)

第十条 法第三十条の十五第三項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)とし、府令第二十八条の二十四第一号から第四号までに掲げる事項のほか、同条第五号に掲げる事項として、前条第二項各号の該当の有無に関する事項を記載する。

(令八規則五・追加)

(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)

第十一条 町長は、法第三十条の十五第一項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(令八規則五・追加)

(受給事由の消滅の届出)

第十二条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満三歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。

(令八規則五・追加)

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第十三条 府令第二十八条の二十五第一項及び第二項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書により行うものとする。

(令八規則五・追加)

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第十四条 府令第二十八条の二十六第一項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書とする。

2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第二十八条の二十六第一項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第九条第二項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第二十八条の二十六の規定の例により、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、府令第二十八条の二十六第一項又は前項の規定による届出があったときは、乳児等支援支給認定証に変更後の府令第二十八条の二十二第一項各号に掲げる事項(府令第二十八条の二十四各号に掲げる事項に該当しないものを除く。)又は第九条第二項各号の該当の有無に関する事項を記載し、当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に返還するものとする。

(令八規則五・追加)

(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)

第十五条 府令第二十八条の二十七第二項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書とする。

(令八規則五・追加)

(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第十六条 府令第二十八条の二十九第一項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書とする。

2 府令第二十八条の二十九第二項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書とする。

(令八規則五・追加)

(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)

第十七条 法第三十条の二十第七項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書により行うものとする。

2 町長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。

(令八規則五・追加)

(特定乳児等通園支援事業者確認の申請等)

第十八条 府令第四十四条の二において準用する府令第三十九条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書とする。

2 町長は、府令第四十四条の二において準用する府令第三十九条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第二項の認可その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、法第五十四条の二第一項の確認をしたときは、法第五十四条の三において準用する法第五十三条の規定による公示をするほか、当該確認に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認通知書により、その旨を通知するものとする。

4 町長は、法第五十四条の二第二項の規定による申請があった場合において、同条第一項の確認をしないときは、当該申請に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書により、その旨を通知するものとする。

(令八規則五・追加)

(特定乳児等通園支援事業者確認の変更の申請等)

第十九条 府令第四十四条の二において準用する府令第四十条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)とする。

2 町長は、府令第四十四条の二において準用する府令第四十条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第五十四条の二第二項の規定による申請の際に町長に提出している事項(前条第二項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、府令第四十四条の二において準用する府令第四十条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって町長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。

4 町長は、法第五十四条の三において準用する法第四十四条の規定による申請があった場合において、法第五十四条の二第一項の確認の変更をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書により、当該確認の変更をしないときは特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書により、当該申請に係る者に対し、その旨を通知するものとする。

(令八規則五・追加)

(特定乳児等通園支援事業者変更の届出等)

第二十条 府令第四十四条の二において準用する府令第四十一条第一項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)により行うものとする。

2 府令第四十四条の二において準用する府令第四十一条第三項において準用する府令第三十四条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)とする。

3 前二項の届出書には、府令第四十四条の二において準用する府令第四十一条第二項に定めるもののほか、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令八規則五・追加)

(特定乳児等通園支援事業者確認の辞退)

第二十一条 法第五十四条の三において準用する法第四十八条の規定による法第五十四条の二第一項の確認の辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書を町長に提出することによって行うものとする。

(令八規則五・追加)

(報告等)

第二十二条 法第五十四条の三において準用する法第五十条第一項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。

2 法第五十四条の三において準用する法第五十条第一項の規定による出頭の求めは、出頭要求書により行うものとする。

(令八規則五・追加)

(勧告、命令等)

第二十三条 法第五十四条の三において準用する法第五十一条第一項の規定による勧告は、措置勧告書により行うものとする。

2 法第五十四条の三において準用する法第五十一条第二項の規定による公表は、町のホームページ等への掲載により行うものとする。

3 法第五十四条の三において準用する法第五十一条第三項の規定による命令は、措置命令書により行うものとする。

4 法第五十四条の三において準用する法第五十一条第四項の規定による公示は、町のホームページ等への掲示により行うものとする。

(令八規則五・追加)

(確認の取消し等の通知)

第二十四条 法第五十四条の三において準用する法第五十二条第一項の規定により、法第五十四条の二第一項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部の効力を停止したときは、法第五十四条の三において準用する法第五十三条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書により、その旨を通知するものとする。

(令八規則五・追加)

(公示の方法)

第二十五条 法第五十四条の三において準用する法第五十三条の規定による公示は、町のホームページ等への掲示により行うものとする。

(令八規則五・追加)

(その他)

第二十六条 この規則に定めるもののほか、同規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令八規則五・旧第九条繰下)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年規則第六号)

この規則は、令和四年八月一日から施行する。

(令和八年規則第五号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

田子町子ども・子育て支援法施行細則

平成30年3月30日 規則第10号の1

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月30日 規則第10号の1
令和4年7月29日 規則第6号
令和8年3月31日 規則第5号