○道の駅準備検討会設置要綱

令和元年八月二十三日

訓令第十九号

(設置)

第一条 本町における「道の駅」(以下「道の駅」という。)の管理運営組織の設立の準備を進め、及び管理運営に係る計画の策定等に関し協議するため、道の駅準備検討会(以下「準備検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 準備検討会は、次に掲げる事項を検討協議し、その結果を町長に報告する。

 田子町「道の駅」に必要な機能に関すること。

 田子町「道の駅」の施設の規模等に関すること。

 田子町「道の駅」の施設の管理運営等に関すること。

 前号に掲げるもののほか道の駅準備検討に関し必要と認めること。

(組織)

第三条 準備検討会は十五人以内で組織する。

2 前項委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

 関係諸団体の代表者又は推薦者

 道の駅づくりワーキング代表者

 町職員

 その他必要と認められる者

(任期)

第四条 委員の任期は、町長が委嘱し、又は任命した日から、第二条に規定する所掌事項が完了する日までとし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 準備検討会に会長及び副会長各一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、準備検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。

(オブザーバー)

第七条 準備検討会は、必要に応じて意見を求めるためオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、その専門的知識及び経験により、準備検討会に対し助言を行うことができる。

(守秘義務)

第八条 準備検討会の委員及び委員であった者は、準備検討会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第九条 準備検討会の庶務は、商工振興課において処理する。

(令三訓令二五・一部改正)

(報酬等)

第十条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年田子町条例第十三号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(その他)

第十一条 この要綱に定めるもののほか準備検討会の運営に関し必要な事項は、会長が準備検討会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効期日)

2 この要綱は、第二条に規定する所掌事項の完了する日限り、その効力を失う。

(令和三年訓令第二五号)

この訓令は、令和三年十一月一日から施行する。

道の駅準備検討会設置要綱

令和元年8月23日 訓令第19号

(令和3年11月1日施行)