○田子町特定教育・保育施設副食費助成支給事業実施要綱

令和元年十月二十一日

訓令第二十号

(目的)

第一条 この要綱は、田子町の子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりに資するため、特定教育・保育施設を利用する子どもの副食費の一部を助成支給することについて、田子町補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年田子町規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この要綱において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(対象費用及び対象者)

第三条 この要綱の対象となる費用は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号。以下「運営基準」という。)第十三条第四項第三号に定める食事(副食に限る。)の提供に要する費用(以下「副食費」という。)とする。

2 この要綱において「対象子ども」とは、町から教育・保育認定を受けて特定教育・保育施設を利用する満三歳以上の子ども(運営基準第十三条第四項第三号イからハまでに規定する教育・保育給付認定子どもを除く。)とする。

(助成支給の申請及び決定)

第四条 副食費の助成支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、田子町特定教育・保育施設副食費助成支給申請書(様式第一号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに当該申請について審査し、支給の可否を決定したときは、田子町特定教育・保育施設副食費助成支給事業決定・却下通知書(様式第二号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給額)

第五条 副食費助成に係る一月当たりの支給額は、当該対象子どもが利用する特定教育・保育施設が定める額又は公定価格のいずれか低い額の三分の一の額とする。なお、助成支給額の百円未満は切り捨てとする。

(対象子ども名簿)

第六条 町長は、第四条第二項の規定に基づき助成支給を決定した対象子どもの氏名等を記載した名簿(田子町特定教育・保育施設副食費助成支給決定子ども名簿(様式第三号)。以下「名簿」という。)を当該対象子どもが入所する施設の長(以下「施設長」という。)に提供するものとする。

2 施設長は、前項の名簿の情報を、この要綱に基づく副食費助成の支給以外の用に供してはならない。

(支給額の請求及び受領)

第七条 施設長は、当該教育・保育給付認定保護者の委任を受け、副食費に係る助成支給額の請求及び受領に係る事務を行うものとする。

2 施設長は、前条第一項の名簿に記載された対象子どもに係る副食費の助成支給額を合算し、田子町特定教育・保育に係る副食費助成請求書(様式第四号)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該請求について審査の上、支給の手続きを行わなければならない。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和元年十月一日から施行する。

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田子町特定教育・保育施設副食費助成支給事業実施要綱

令和元年10月21日 訓令第20号

(令和元年10月1日施行)