○田子町物品調達等の競争入札に参加する者の資格等に関する規則

令和二年九月一日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定に基づき、町が発注する物品の製造の請負、買入れ及び借入れ並びに役務の提供等(田子町建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成十三年田子町規則第十五号)第一条に規定する建設関連業務を除く。以下「物品調達等」という。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格の審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(競争入札の参加者の資格)

第二条 政令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定に基づく物品調達等の競争入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。

 物品調達等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況からみて、町の契約の相手方として適当と認められること。

 第四条の資格審査申請書(添付書類を含む。)の重要な記載事項について記載をし、かつ、その記載内容が事実に反していないこと。

 物品調達等を行うに当たり法律上必要とする資格を有すること。

(資格審査)

第三条 物品調達等の競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、前条に規定する資格を有するかどうかについて、町長の審査を受けなければならない。

2 前項の規定による審査(以下「資格審査」という。)は、隔年に一回定期の資格審査を行い、当該定期の資格審査を行う年の中間の年に追加の資格審査を行うほか、随時の資格審査を行う。

(資格審査の申請)

第四条 資格審査を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品・役務等)

 営業所一覧表

 営業(契約実績)経歴書

 有資格従業員名簿

 納税証明書

 委任状

 使用印鑑届

 印鑑証明書

 法人である場合にあっては商業登記事項証明書の原本若しくはその写し、個人である場合にあっては営業証明書又は身分証明書の原本若しくはその写し

 法人である場合にあっては資格審査の申請をする年の前年に決算日の到来する各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類。個人である場合にあっては資格審査の申請する年の前年に決算日の到来する各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

十一 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

2 定期の資格審査及び追加の資格審査を受けようとする者は、当該資格審査を受けようとする年の二月一日から同月末日までの間に前項の書類を提出しなければならない。

(資格の認定)

第五条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、田子町建設業者等級審議会(田子町建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成八年田子町規則第六号)第九条に規定する田子町建設業者等級審議会をいう。以下同じ。)の意見を聴いて、第二条に規定する資格があるかどうかの認定を行うものとする。ただし、随時の資格審査を受けようとする者に係る事案については、田子町建設業者等級審議会の意見を聴かないことがある。

(資格の有効期間)

第六条 定期の資格審査を受けた者に係る第五条の規定により認定を受けた資格の有効期間は、当該資格審査を受けた年の七月一日から翌々年の六月三十日までとする。

2 追加の資格審査を受けた者に係る前項の有効期間は、当該資格審査を受けた年の七月一日から翌年の六月三十日までとする。

3 随時の資格審査を受けた者に係る第一項の有効期間は、次の各号に掲げる資格審査申請書を受領した日の属する期間の区分に応じ、当該受領した日の翌日から当該各号に掲げる日までとする。

 定期の資格審査を行う年の一月一日から六月三十日まで その年の六月三十日

 定期の資格審査を行う年の七月一日から十二月三十一日まで その年の翌々年の六月三十日

 追加の資格審査を行う年 その年の翌年の六月三十日

(有資格物品調達等業者名簿)

第七条 町長は、第五条の規定による資格の審査の認定をしたときは、有資格物品調達等業者名簿を作成するものとする。

この規則は、令和二年九月一日から施行する。

田子町物品調達等の競争入札に参加する者の資格等に関する規則

令和2年9月1日 規則第15号

(令和2年9月1日施行)