○令和三年度田子町森林整備推進事業費補助金交付要綱
令和三年四月一日
訓令第二号
(趣旨)
第一条 町は、森林経営管理法(平成三十年六月一日法律第三十五号)に基づく森林整備を一層推進し公益的機能の発揮と持続的な森林経営を実現するため、青森県民有林野造林補助規則(平成十年三月青森県規則第四十三号)、青森県民有林野造林補助金交付要綱(平成十年三月三十日制定)及び青森県民有林野造林補助実施要領(平成十五年三月三十一日全部改正)により、三八地方森林組合又は八戸市森林組合(以下「森林組合」という。)に委託し民有林野造林事業を行った者に対し、令和三年度予算の範囲内で令和三年度田子町森林整備推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、田子町補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年十月田子町規則第十九号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第二条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額(率)は、毎年度青森県知事が定める標準単価の三分の一以内で作業種ごとに別表に定めるとおりとする。
3 補助金は、造林者の造林委託に係る負担金を減じる方法で森林組合に交付する。
4 造林者の負担金は、近隣町での造林委託に係る負担金の額と比較し、可能な限り同等の水準となるよう森林組合が定めるものとする。
一 事業実施計画書(様式第二号)
二 青森県に申請した造林補助申請書の写し又はこれに準ずる書類
三 その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第五条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第五条の規定により付された条件となるものとする。
二 交付事業を中止し、又は廃止する場合において、中止(廃止)承認申請書(様式第五号)を町長に提出してその承認を受けること。
三 交付事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付事業の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。
四 交付事業の完了年度の翌年から起算して五年以内に当該交付事業の施行地を森林以外の用途に転用(交付事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該交付事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は交付事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林の維持管理上必要な作業道整備又は災害復旧整備のために必要な行為等を除く。)その他交付事業の目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けるとともに、当該行為をしようとする森林につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(申請の取下げの期日)
第六条 規則第六条第一項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。
一 事業実施実績書(様式第二号)
二 青森県から通知のあった民有林野造林補助金確定通知の写し(種別ごとの実績報告書を含む)又はそれに準ずる書類
三 その他町長が必要と認める書類
(関係書類の備付け)
第十条 補助金の交付を受けた者は、交付事業の状況、交付事業の経費の収支その他交付事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付事業完了に係る年度の翌年度から起算して五年間保管しておかなければならない。
(その他)
第十一条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
補助対象事業及び補助金の額(率) | 重要な変更 |
1 補助対象事業は、令和3年度において実施する青森県民有林野造林補助規則第2条第1項に定める森林環境保全直接支援事業で、田子町に所在する森林について下記に該当する種別のうち青森県民有林野造林補助金の交付決定を受けたもの。ただし、搬出を伴う作業種は対象としない。また施行方法が受託又は請負によるものに限る(自力申請は補助の対象としない)。 2 補助金の額(率)は、青森県知事が別に定める森林整備事業標準単価表による標準単価(間接費を含む。)に森林整備実施面積を乗じて得た額に下記の率を乗じて得た額以内(補助金の合計は、1,000円未満を切り捨てた額)とする。 (1) 人工造林 30%以内 (2) 樹下植栽等 30%以内 (3) 下刈り 10%以内 (4) 枝打ち 10%以内 (5) 除伐 10%以内 (6) 保育間伐 10%以内 | 交付対象事業の30%を超える増減又は交付金の増 |