○田子町議会議員及び田子町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和二年十二月十五日

選管告示第七号

(趣旨)

第一条 この規程は、田子町議会議員及び田子町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和二年田子町条例第二十八号。以下「条例」という。)第十二条の規定により、田子町議会議員及び田子町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定める。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第二条 条例第二条第六条又は第九条の規定の適用を受けようとする者は、条例第三条第七条又は第十条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第三条第七条又は第十条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、様式第一号から様式第三号により行わなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第三条 候補者(前条第一項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第四条第二号イ第八条又は第十一条の規定による確認を受けようとする場合には、田子町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第四号から様式第六号により作成し、同項の確認は、様式第七号から様式第九号を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第四条 候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、条例第三条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第七条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第十条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第五条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第十号から様式第十二号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第十三号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第十四号)を、条例第三条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第六条 契約業者等は、条例第四条第八条又は第十一条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第三条第二項の確認書及び様式第十一号に規定する給油伝票の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第三条第二項の確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第十五号から様式第十七号により作成しなければならない。

(委任)

第七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和四年選管告示第二三号)

この規程は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用される。

(令和七年選管告示第二一号)

この規程は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用される。

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(令4選管告示23・一部改正)

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(令4選管告示23・令7選管告示21・一部改正)

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(令4選管告示23・令7選管告示21・一部改正)

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(令4選管告示23・一部改正)

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(令4選管告示23・令7選管告示21・一部改正)

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(令4選管告示23・令7選管告示21・一部改正)

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田子町議会議員及び田子町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和2年12月15日 選挙管理委員会告示第7号

(令和7年9月18日施行)