○田子町議会議員及び田子町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和二年十二月十五日
選管告示第七号
(趣旨)
第一条 この規程は、田子町議会議員及び田子町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和二年田子町条例第二十八号。以下「条例」という。)第十二条の規定により、田子町議会議員及び田子町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定める。
(委任)
第七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。