○田子町文化観光交流施設の設置及び管理に関する条例

令和四年三月十四日

条例第五号

(目的及び設置)

第一条 町の新たな周遊型観光と滞在型観光の充実、地域産業と文化の振興、町民が集う憩いの場の創出を図り、もって町民の交流機会の促進と地域の活性化に資するため、田子町文化観光交流施設(以下「文化観光交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 文化観光交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田子町文化観光交流施設

位置 田子町大字田子字天神堂向四十一番地の一

(業務)

第三条 文化観光交流施設は次の各号に掲げる業務を行う。

 観光交流に関すること

 観光情報の提供に関すること

 町民の交流機会創出に関すること

 前三号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務

(管理運営)

第四条 町長は、文化観光交流施設の有効的使用その他管理運営の適正を期するため、必要な事項を定め管理運営を行う。

(指定管理者による管理)

第五条 町長は、必要があると認めるときは、管理運営業務の全部又は一部を法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、指定管理者に対し、施設の有効的使用その他管理運営の適正を期するため、必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、管理運営規程等を設け、適正な管理に努めなければならない。

(使用料)

第六条 文化観光交流施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)別表に定める金額を上限として、町長又は指定管理者が定めるものとする。

2 指定管理者が前項の使用料を定め、又は改定しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料の納入)

第七条 使用者は、前条第一項の規定による使用料を納入しなければならない。

2 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第八条 町長又は指定管理者は、前条の規定にかかわらず、公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 指定管理者が前項の使用料を減免する場合、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料の免除)

第九条 個人が休憩等の目的で一時的に施設を使用するときは、使用料を免除する。

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第六条関係)

使用区分

上限とする金額

全館

一時間当たり 一、一五〇円

田子町文化観光交流施設の設置及び管理に関する条例

令和4年3月14日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)