○田子町町有森林経営管理基金条例
令和四年九月十二日
条例第十六号
(設置)
第一条 町有森林の経営及び管理に要する財源に充てるため、田子町町有森林経営管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金の原資は、町有森林の立木等販売代金等をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用利益の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れするものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条に掲げる町有森林の経営及び管理に要する財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。