○田子町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和五年三月十三日

条例第五号

(趣旨)

第一条 この条例は、田子町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(設置)

第二条 次に掲げる事務を行うため、町に、田子町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 田子町情報公開条例(平成十五年田子町条例第一号。以下「情報公開条例」という。)第十七条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 実施機関(情報公開条例第二条第一号に規定する実施機関をいう。)の諮問に応じ、情報公開制度の運営その他重要な事項について調査審議すること。

 田子町個人情報の保護に関する条例(令和五年田子町条例第四号)第十一条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

 特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第七条第四項の規定により意見を述べること。

 議会個人情報保護条例第五十条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第三条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。

(委員)

第四条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第五条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第六条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(情報公開条例第十七条第一項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第二条第一項に規定する実施機関をいう。)、法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により審査会に諮問をした実施機関(田子町個人情報保護法施行条例第二条第二項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第四十五条の規定により審査会に諮問をした田子町議会議長をいう。以下同じ。)に対し、公文書(情報公開条例条例第二条第二号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第六十条第一項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第二条第四項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第七条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第一項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第八条 審査会は、第六条第三項の規定による資料の提出又は法第百六条第二項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第三項において準用する同法第七十四条若しくは同項において準用する同法第七十六条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(その他)

第九条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

 抄

(施行期日)

第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

(田子町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に田子町個人情報保護法施行条例附則第二条の規定による廃止前の田子町個人情報保護条例(平成十七年田子町条例第二十一号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第二十八条の規定により町に置かれた同条に規定する田子町個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第四条第一項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第四条第一項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(田子町情報公開条例の一部改正)

第三条 田子町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田子町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月13日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)