○田子町水道料金等不納欠損処分取扱要領

令和六年一月二十三日

水管規程第一号

(趣旨)

第一条 この要綱は、水道料金等の徴収事務を能率的に処理するため、水道料金等を納付又は納入する義務の消滅及び田子町水道事業会計規程(平成二十四年田子町水管規程第六号)第二十四条に規定する不納欠損処分の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道料金等)

第二条 この要綱において「水道料金等」とは、水道料金及び受託工事収益並びにその他の営業収益をいう。

(不納欠損処分基準)

第三条 民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「法」という。)第百六十六条第一項に規定する消滅時効期限の経過及び同法第百四十五条に規定する時効の援用により、水道料金等の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。

2 法第百六十六条第一項に規定する消滅時効期間を経過した水道料金等のうち、次の各号のいずれかに該当し、徴収できないことが資料等で明らかであるものは、不納欠損処分をする。

(1) 破産又は倒産した法人等で、財産処分を行ってもなお滞納があるとき。

(2) 滞納者が死亡し、遺留財産がないとき。

(3) 滞納者の所在が不明であって、かつ、滞納処分をすることのできる財産が不明であるとき。

(4) 繰越滞納分であって、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けているとき。

(5) その他前各号に準ずる理由があると認められるとき。

(補則)

第四条 この訓令に定めるもののほか、不納欠損処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に債権が生じた場合(この規程の施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為がこの規程の施行日前にされたときを含む。)におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。

田子町水道料金等不納欠損処分取扱要領

令和6年1月23日 水道事業管理規程第1号

(令和6年1月23日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
令和6年1月23日 水道事業管理規程第1号