○田子町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和七年十二月十二日

条例第十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第一項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第三条 法第三十四条の十六第一項の規定に基づき条例で定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、基準府令の定めるところによる。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田子町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月12日 条例第17号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月12日 条例第17号