○田子町国民健康保険高額療養費の支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和七年三月三十一日

訓令第十二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、被保険者の負担軽減及び事務の効率化のため、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号。以下「規則」という。)第二十七条の十七の規定により、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第二条 手続の簡素化の対象者は、次の要件の全てを満たす世帯の世帯主とする。

 田子町国民健康保険の被保険者の属する世帯であること。

 国民健康保険税の滞納がないこと。

(申請の省略)

第三条 前条に規定する世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(別記様式)を町長に提出することで、高額療養費を世帯主が指定する金融機関の口座に振込む場合であって、規則第二十八条の二に規定する内容(申請年月日を除く。)に変更がないときは、規則第二十七条の十六の規定にかかわらず、初回申請の翌月以降に発生する高額療養費の支給申請を省略できるものとする。

(振込先の変更)

第四条 世帯主は、金融機関の振込先を変更する場合は、高額療養費の支給の前月末までに、町長に届け出るものとする。

(支給決定)

第五条 町長は、第三条の規定により申請を省略した場合は、速やかに高額療養費の支給額を決定し、世帯主へ通知するものとする。

(手続の簡素化の停止)

第六条 第三条に規定する手続の簡素化をした世帯主から申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができるものとする。

 第二条の規定する対象者の要件を満たさなくなった場合

 第三条に規定する手続の簡素化をした世帯主が変更又は死亡した場合

 指定した振込先金融機関口座に高額療養費が振込みできなくなった場合

 医療機関等への照会等により一部負担金の未納が判明した場合

 申請の内容に偽りその他不正があった場合

 その他、町長が支給を不適当と認める場合

3 前項各号に該当しなくなった場合は手続きの簡素化の停止を解除できるものとする。

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、田子町長が別に定める。

この要綱は、令和七年七月一日から施行し、令和七年四月診療「国民健康保険高額療養費支給申請」より開始するものとする。

様式 略

田子町国民健康保険高額療養費の支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和7年3月31日 訓令第12号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第12号