○田子町総合計画実施計画策定要綱

令和七年十月二十七日

訓令第二十四号

田子町総合計画実施計画策定要綱(平成十八年田子町訓令第九号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この要綱は、田子町総合計画に示された施策の取り組みを明らかにする実施計画の策定を目的とする。

(実施計画の期間及び内容)

第二条 実施計画は、翌年度を初年度とする三ヶ年の計画とし、施策や事業の実効性を確保するため、毎年度見直しを行うものとする。

2 実施計画は、田子町総合計画を具体的に達成するための事務事業を内容とし、重要度及び緊急度に応じて施策の選択を行うとともに、当町の長期的展望に配慮しつつ、総合性の確保に努めるものとする。

(実施計画の対象範囲)

第三条 実施計画の策定にあたり、その対象とする事務事業は、内部管理事務(直接的な町民サービスの提供を伴わない内部的な事務)及び義務的事務(法定受託事務など町に裁量の余地のない事務)を除く、すべての事務事業とする。

2 前項のほか、特に調整を必要とする事業や町長が特に必要と認める事業は、必要に応じて実施計画の対象とする。

(事業実施計画書の提出)

第四条 実施計画の対象とする事務事業を有する課等の長(以下、「課等長」という。)は、当該事務事業に関する事業実施計画書を作成し、政策推進課長の指定する日までに提出しなければならない。

(事業実施計画書の審査調整)

第五条 政策推進課長は、課等長から提出のあった事業実施計画書に基づき、事業の重要度や実施効果等に留意しながら、課等長から状況聴取を行い、審査調整するものとする。

(田子町協働のまちづくり町民会議への付議)

第六条 町長は、事業実施計画書を田子町協働のまちづくり町民会議(以下、「町民会議」という。)に付議し、意見、提言を求めることができるものとする。

2 町民会議は、事業実施計画書に掲げる事務事業の必要性、優先度等について町長に意見、提言を申し述べることができる。

(実施計画の決定)

第七条 政策推進課長は、提出された事業実施計画書及び状況聴取した結果をとりまとめた実施計画案を調整し、その実施計画案をもとに、町長が決定するものとする。

(実施計画の通知)

第八条 政策推進課長は、第七条の規定による実施計画の内容を速やかに課等長に通知するものとする。

(実施計画の変更)

第九条 課等長は、第八条の通知を受けた後、実施計画の変更を必要とする事由が生じたときは、第四条の規定に準じて事業実施計画書を作成のうえ、速やかに政策推進課長へ提出するものとする。

2 前項のほか、実施計画の変更の手続きに関しては、第五条から第八条の規定による。

(情報の公開)

第十条 町長は、実施計画の策定において、原則として情報の公開を行うものとする。ただし、町長が特に非公開とする必要がある場合は、この限りではない。

(進行管理)

第十一条 課等長は、前年度終了後速やかに実施計画の実績を政策推進課長に報告するものとする。

(補則)

第十二条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

田子町総合計画実施計画策定要綱

令和7年10月27日 訓令第24号

(令和7年10月27日施行)