児童手当制度とは

児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与す
るとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質向上に資することを目的とし
ています。

◇支給対象者

 ●中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

◇支給額

■3歳未満

 ●1人当たり月額一律15,000円

■3歳以上~小学校修了前

 ●1人当たり月額10,000円

 (第3子以降は15.000円)

■中学生

 ●1人当たり月額一律10,000円

 

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は特例給付として月額
一律5,000円を支給します。

◇支給時期

 ●2月(前年の10月~1月分)
 ●6月(2月~5月分)
 ●10月(6月~9月分)

手続き方法・届け出について

◇新たに受給資格が生じたとき

■認定請求
 出生、転入等により、新たに受給資格が生じたときは、「認定請求書」の提出が必要
 です。
■必要なもの
 ●認定請求書
 ●健康保険被保険者証(保険証)の写し
 ●所得証明書(当該年の1月1日に住所がなかった場合)
 ●請求者の口座情報
 ●印鑑

◇続けて手当を受ける場合

■現況届
 児童手当等を受けている人は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
■必要なもの
 ●健康保険被保険者証(保険証)の写し