町では、町内の空き店舗、空き家、空き地、住居及び既存店舗(以下、「店舗等」)の活用を通じてまちの賑わいを創出し、魅力ある商工業の振興及び地域経済の発展を促進することを目的に町内の店舗等を新たに事業所または店舗として利用する、また、経営力の向上や地域経済の活性化を図るための事業拡大及び継続のために行う改修工事に要する経費について、予算の範囲内において当該補助金を交付します。

 

令和6年度田子町店舗改修等事業費補助金チラシ.pdf [ 108 KB pdfファイル]

 

対象事業者

店舗等において事業を開始する又は営んでいる個人又は法人であって、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)個人にあっては町内に住所を有するものとする。
(2)事業を開始する又は営んでいる店舗等において1年以上継続して営業できること。
(3)直近3カ年分の町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税を滞納していないこと。
(4)1日3時間以上かつ週3日以上営業すること。
(5)補助の対象となる店舗等の所在区域において商店会団体等が組織されている場合にあっては、その構成員となり、地域イベント、商店会活動及び商店街活性化に関するその他の活動に積極的に参加すること。

補助対象事業

◆雇用の創出及びまちの活性化に有効な小売業、サービス業(宿泊業及び飲食サービス業を含む。)コミュニティビジネス(IT関連を含む。)を営むため又は営んでいる店舗等を施工する工事とします。


◆補助対象となる工事は、次に掲げるすべての要件を満たすものとします。
(1)交付決定後に着手し、当該年度の2月末日までに工事を完了し、実績報告書を提出できること。ただし、やむを得ない事情により、期限内の完成が困難となった場合は1月末日までに申出書を提出し、町長の承認を得ること。
(2)集客向上及び売上向上の効果が望める内容の工事


◆次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象外とします。
(1)フランチャイズチェーン又はチェーンストアによる事業
(2)風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業
(3)政治的又は宗教的な活動を目的とするもの
(4)当該補助金が交付された年度を含む以降2年間を経過していない申請者
(5)当該年度において、他の補助事業等の交付の決定がなされた工事

補助対象経費および補助金の額

◆補助対象経費:別添 交付要綱 参照

◆補助率:5分の4  ◆補助上限額:100万円

申請受付期間

◆受付期間:令和6年5月1日(水)~6月28日(金)

◆提出先 :田子町役場商工振興課2次3次産業戦略推進グループ

・受付期間終了後、内容について審査し、交付の可否を通知します。

・交付決定に通知後に工事に着手してください。

・施工業者は町内業者に限りませんが、審査の際に町内事業所が施工する内容を優先的に審査する場合があります。

補助金交付要綱・申請書類等

①交付要綱.docx [ 25 KB docxファイル]

②交付申請(様式第1号).docx [ 15 KB docxファイル]

③事業計画書.docx [ 18 KB docxファイル]

④収支予算書.docx [ 14 KB docxファイル]

⑤事業変更承認申請書(様式第3号).docx [ 14 KB docxファイル]

⑥収支予算書(変更申請).docx [ 16 KB docxファイル]

⑦事業中止(廃止)申請書(様式第5号).docx [ 15 KB docxファイル]

⑧実績報告書(様式第7号).docx [ 16 KB docxファイル]

⑨収支決算書.docx [ 16 KB docxファイル]

⑩請求書(様式第9号).docx [ 14 KB docxファイル]

⑪廃業(中止)届(様式第10号).docx [ 14 KB docxファイル]