○田子町監査委員条例

昭和六十二年十二月二十五日

条例第二十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十五条第二項及び第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第二条 監査委員の定数は、二人とする。

(監査委員の書記)

第三条 監査委員に書記その他の職員を置く。

(請求又は要求による監査)

第四条 監査委員は、法第七十五条第一項、第九十八条第二項、第二百四十二条第一項若しくは第二百四十三条の二の二第三項の規定による監査の請求又は第百九十九条第六項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から五日以内に監査に着手しなければならない。

(令二条例八・一部改正)

(請願の処理)

第五条 監査委員は、法第百二十五条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、十日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第六条 監査委員は、法第百九十九条第四項から第六項並びに地方公営企業法第二十七条の二第一項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(令二条例八・一部改正)

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第七条 監査委員は、法第百九十九条第七項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(令二条例八・一部改正)

(決算等の審査)

第八条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、十日以内に意見を付して町長に送付しなければならない。

 法第二百三十三条第二項の規定による決算及び証書類及び法第二百四十一条第五項の規定による資金の運用の状況を示す書類

 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第二項の規定による決算及び証書類

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第三条第一項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第二十二条第一項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(平二〇条例一八・全改)

(現金出納の検査)

第九条 法第二百三十五条の二第一項の規定による検査は、毎月二十二日に行う。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときはその期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第十条 監査委員は、法第二百三十五条の二第二項の規定による監査を行うときは、あらかじめ日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第十一条 監査委員の行う公表は、田子町公告式条例(昭和三十年田子町条例第一号)公示の例による。

(委任)

第十二条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田子町監査委員条例の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(令和二年条例第八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

田子町監査委員条例

昭和62年12月25日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)