○職員の任免等発令事務取扱規程

昭和四十五年三月十四日

訓令第三号

注 平成一七年一二月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この規程は、町長部局の定数内職員に係る任免等の発令形式その他人事発令事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の表の上欄に掲げる用語の意義は、同表の当該下欄に定めるところによる。

上欄

下欄

一 採用

現に町職員でない者を、新たに町長を任命権者とする職員に任命すること。(再任用を除く。)

二 昇任

現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により、公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより上位の職員の職に任命すること。

三 降任

現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により、公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより下位の職員の職に任命すること。

四 転任

現に町長以外の町の任命権者により任用されている職員を町長を任命権者とする職員に任命すること。

五 出向

現に町長を任命権者として任用されている職員を町長以外の者を任命権者とする町の職員として勤務を命ずること。

六 併任

国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に町長以外の町の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるまで更に町長を任命権者とする職員に任命すること。

七 併任解除

併任を解くこと。

八 配置換

職員にその職(身分上の職)を変えずに勤務場所又は職務の担当を変えること。

九 兼務

現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで更に他の勤務場所又は職務の担当に兼ねさせること。

十 兼務解除

兼務を解くこと。

十一 事務取扱

上級の職にある役付職員に他の下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるときにその職務を代行させること。

十二 事務取扱解除

事務取扱を解くこと。

十三 心得

下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときその職務を代行させること。

十四 心得解除

心得を解除すること。

十五 事務代理

役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させること。

十六 事務代理解除

事務代理を解くこと。

十七 派遣

職員の法令の規定により本来の勤務場所以外のところに派出すること。

十八 派遣解除

派遣を解くこと。

十九 休職

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項の規定により職員の意に反しての身分を保有したまま職務に従事させないこと。

二十 復職

休職を命ぜられた職員又は法第五十五条の二第一項ただし書若しくは地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の規定による許可を受けた職員を職務に復帰させること。

二十一 分限免職

法第二十八条第一項の規定により職員の意に反して職を免ずること。

二十二 失職

法第二十八条第四項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。

二十三 定年退職

法第二十八条の二第一項の規定及び職員の定年等に関する条例(昭和五十八年条例第七号。以下「定年条例」という。)により退職すること。

二十四 勤務延長

定年条例第四条の規定により、定年退職をすべきこととなる職員を引き続いて勤務させること。

二十五 再任用

定年条例第五条の規定により、定年退職をした者又は勤務延長により勤務した後退職した者を常時勤務を要する職に採用をすること。

二十六 戒告

法第二十九条第一項の規定による懲戒処分としてその職員にその職務上の義務違反に対し、将来を戒しめること。

二十七 減給

法第二十九条第一項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずること。

二十八 停職

法第二十九条第一項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させないこと。

二十九 懲戒免職

法第二十九条第一項の規定による懲戒処分として職を免ずること。

三十 辞職

職員の自発的意思により職を免ずること。

三十一 免職

法第二十二条第一項の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずること(懲戒免職及び辞職を除く)

三十二 訓告

職務上の業務に違反した職員の職務履行の改善向上に資するため制裁的実質を伴わない措置をすること。

三十三 昇給

号給又は給料月額を上げること。

三十四 昇格

職務の級を上げること。

三十五 降格

職務の級を下げること。

三十六 在籍専従

登録を受けた職員団体(労働組合を含む。)の役員として当該職員団体の業務に専ら従事すること。

三十七 育児休業

三歳に満たない子の養育に専念すること。

三十八 職務復帰

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による承認を受けた職員を職務に復帰させること。

(平一九訓令一〇・一部改正)

(任免等の発令様式)

第三条 職員の任免等の発令様式は、別表のとおりとする。

(職員の任免等発令の内申様式等)

第四条 総務課長が職員の発令を内申する場合は、内申書に次の表の区分により関係書類添付のうえ、町長に内申しなければならない。

区分

添付書類

提出部数

備考

一 採用

一 履歴書

二通

一 現に他の官公庁に在職する者を町の職員に採用しようとするときは、内申前に職員割愛依頼書(様式第八号)を提出すること。

二 現に他の官公庁に在職する者を町の職員に採用するときは、第二号から第十号まで掲げる添付書類を省略することができる。

二 最終学校の卒業又は修了証明書

一通

三 身体検査書(国立若しくは公立の病院若しくは診療所、保健所、日本赤十字社病院又は大学病院の医師が発行したもので、エツクス線撮影の診断についての所見を記載したものに限る。)

一通

四 最終学校の成績証明書

二通

五 免許資格を必要とする職にあっては、免許資格証の写

一通

六 身上申告書(様式第一号)

一通

七 人物に関する調(様式第二号)

一通

八 身元証明書

一通

九 前歴照会票(様式第三号)

一通

十 写真

一枚

二 昇任

一 昇任調査表(様式第四号)

二 履歴書

一通

 

三 転任

履歴書

一通

 

四 出向

履歴書

一通

 

五 併任

履歴書

一通

出納員分任出納員に併任するときは履歴書の添付を要しない。

六 配置換

配置換内申説明書(様式第五号)

一通

 

七 兼務

免許資格を必要とする職を兼ねさせるときは、免許資格書の写

一通

 

八 休職

病気による場合は診断書

 

職員の分限に関する条例(昭和三十年田子町条例第九号)に規定する医師二名の診断書各一通

九 復職

病気治ゆによる場合は、

 

 

一 復職願又は復職申出書(様式第六号)

一通

二 病気治ゆの診断書

一通

十 勤務延長

勤務延長をされる職員の当該勤務延長に同意する旨の書面

一通

 

十一 再任用

一 履歴書

二通

 

二 身体検査書

一通

三 免許資格を必要とする職にあっては、免許資格書の写

二通

四 身上申告書(様式第一号)

一通

五 身元証明書

一通

六 前歴照会票(様式第三号)

一通

七 写真

一枚

十二 辞職

辞職願(様式第七号)

一通

 

十三 昇給昇格

町長が別に定める書類

 

 

(平一九訓令一〇・平二九訓令二〇・一部改正)

(職員の任免等の発令の内申期日)

第五条 内申者は、定例人事異動のときは、町長が指定する日までに職員の任免等の発令を内申しなければならない。

2 内申者は、定例人事異動以外のときの職員の任免等の発令を内申する場合は、原則として発令予定日の十五日前に町長に内申しなければならない。

(発令日)

第六条 職員の任免等の発令日は、毎月一日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(辞令書の交付)

第七条 職員の任免等の発令は、辞令書(様式第九号)の交付によって行う。

2 辞令書は、原則として町長が交付する。

(人事発令通知書)

第八条 職員の任免等を発令したときは、内申者及び会計管理者に人事発令通知書(様式第十号及び様式第十一号)の送付によりその旨を通知するものとする。

(平一九訓令一〇・一部改正)

(特例)

第九条 次の各号の一に該当する場合の職員の任免等の発令については、前二条の規定にかかわらず、辞令書の交付及び人事発令通知書の送付を要しないものとする。

 規則又は規程による職名の変更により一時に多数の職員についての任命換をする場合

 組織変更により一時に多数の職員を配置換する場合

 その他辞令書の交付を要しないと認める場合

2 前項の場合において、職員の任免等の発令及びその通知は、辞令書又は人事発令通知書にかわる文書の交付又は送付その他適当な方法によって行うものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五一年訓令第九号)

この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

昭和五六年訓令第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五六年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令第一一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一七年訓令第二〇号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年訓令第一〇号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第二〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

(平17訓令20・平19訓令10・一部改正)

異動区分

事項

発令形式

備考

1 採用

本庁の課長に採用する場合

氏名

田子町職員に任命する○○課長に補する。

○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する。

 

本庁のグループリーダーに採用する場合

氏名

田子町職員に任命する○○グループリーダーに補する。

○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する。

 

出先機関の長に採用する場合

氏名

田子町職員に任命する○○○所長に補する。

○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する。

 

役付職員以外の職員に採用する場合

氏名

田子町職員に任命する主事を命ずる。

○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する。

○○課(室)勤務を命ずる。

 

技能労務員等に採用する場合

氏名

運転技能員を命ずる。

○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する。

○○課勤務を命ずる。

 

2 昇任

本庁の課長に昇任させる場合

田子町職員 氏名

○○課長に昇任させる。

○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する。

1 上位の役付職員に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は解かれたものとする。

2 昇任に伴い級号給に変更を生じない場合は、級号給は発令しないで昇任する職のみ発令する。

本庁のグループリーダーに昇任させる場合

田子町職員 氏名

○○グループリーダーに昇任させる。

○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する。

3 降任

本人の意に反し上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合

田子町職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○課○○グループリーダーに降任させる。

○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する。

1 法第28条第1項第○号の区分は1号から4号までのうち該当号を入れる。

2 降任に伴い級号給に変更を生じない場合は、級号給は発令しないで降任する職のみを発令する。

3 降任発令により旧職は、解かれたものとする。

本人の意に反し役付職より役付職以外の職に降任させる場合

田子町職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により主事(技師)に降任させる。

○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する。

○○課勤務を命ずる。

本人の意により上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合

田子町職員 氏名

○○課○○グループリーダーに降任させる。

○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する。

本人の意により役付職より役付職以外の職員の職に降任させる場合

田子町職員 氏名

主事(技師)に降任させる。

○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する。

○○課勤務を命ずる。

4 転任

役付職に転任させる場合

氏名

田子町職員に任命する。

○○課長に補する。

○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する。

発令内容は採用と同じ

役付職以外の職に転任させる場合

氏名

田子町職員に任命する。

主事に補する。

○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する。

○○課勤務を命ずる。

 

5 出向

職員の場合

田子町職員 氏名

田子町○○委員会へ出向させる。

出向を命ぜられた職員は、出向前の旧職は解かれたものとする。

6 併任

出納員等を命ずる併任の場合

田子町○○委員会職員

氏名

田子町職員に併任させる。

無給とする。

○○出納員を命ずる。

 

その他の併任の場合

田子町○○委員会職員

氏名

田子町職員に併任させる。

主事に補する。

無給とする。

○○課勤務を命ずる。

7 併任解除

 

田子町○○委員会職員

田子町職員併任 氏名

田子町職員の併任を解除する。

 

8 配置換

本庁課長の配置換の場合

田子町職員 氏名

○○課長に配置換する。

 

本庁グループリーダーの配置換の場合

田子町職員 氏名

○○グループリーダーに配置換する。

出先機関の長の配置換の場合

田子町職員 氏名

○○所長に配置換する。

役付職員以外の職員の配置換の場合

田子町職員 氏名

○○課に配置換する。

田子町職員 氏名

○○所に配置換する。

○○ 氏名

○○課に配置換する。

9 兼務

本庁課長の兼務の場合

田子町職員 氏名

○○課長兼務を命ずる。

 

出先機関の長の兼務の場合

田子町職員 氏名

○○所長兼務を命ずる。

本庁グループリーダーの兼務の場合

田子町職員 氏名

○○課○○グループリーダー兼務を命ずる。

役付職員以外の職員の兼務の場合

田子町職員 氏名

○○課○○グループ兼務を命ずる。

○○ 氏名

○○所兼務を命ずる。

法令、規則等による職を兼務させる場合

田子町職員 氏名

兼ねて統計主事に補する。

10 兼務解除

本庁の課長の兼務解除の場合

田子町職員 氏名

○○課長の兼務を免ずる。

 

出先機関の長の兼務解除の場合

田子町職員 氏名

○○所長の兼務を免ずる。

本庁のグループリーダーの兼務解除の場合

田子町職員 氏名

○○課○○グループリーダーの兼務を免ずる。

役付職員以外の職員の兼務解除の場合

田子町職員 氏名

○○課の兼務を免ずる。

○○ 氏名

○○課の兼務を免ずる。

11 事務取扱

本庁の課長にグループリーダーの事務取扱をさせる場合

田子町職員 氏名

○○課○○グループリーダー事務取扱を命ずる。

 

出先機関の長にグループリーダーの事務取扱いをさせる場合

田子町職員 氏名

○○課○○グループリーダー事務取扱を命ずる。

12 事務取扱解除

 

田子町職員 氏名

○○課長事務取扱を解く。

 

13 心得

本庁の課長心得の場合

田子町職員 氏名

○○課長心得を命ずる。

 

出先機関の長の心得の場合

田子町職員 氏名

○○所長心得を命ずる。

14 心得解除

 

田子町職員 氏名

○○課長心得を免ずる。

 

15 事務代理

病気療養等のため事務代理させる場合

田子町職員 氏名

○○課長病気療養中同課長事務代理を命ずる。

 

海外出張のため事務代理をさせる場合

田子町職員 氏名

○○課長海外出張不在中同課長事務代理を命ずる。

16 事務代理解除

病気療養等の事務代理解除の場合

田子町職員 氏名

○○課長病気回復につき同課長事務代理を免ずる。

 

海外出張の事務代理解除の場合

田子町職員 氏名

○○課長帰国につき同課長事務代理を免ずる。

17 派遣

地方自治法第252条の17の規定により派遣する場合

田子町職員 氏名

地方自治法第252条の17の規定により○○へ派遣を命ずる。

派遣期間 年 月 日から 年 月 日まで

 

18 派遣解除

 

田子町職員 氏名

○○への派遣を解く。

 

19 休職

心身の故障のため休職の場合

田子町職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号の規定及び職員の分限に関する手続及び効果についての条例により休職を命ずる。

休職の期間は 年 月 日までとする休職期間中給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する。

(休職期間中給与の全額を支給する)

 

刑事事件による休職の場合

田子町職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる。

休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給する。

休職期間の更新の場合

田子町職員 氏名

休職期間を 年 月 日まで更新する。

(給与は支給しない)

更新日後に無給となる場合は「 年 月 日から給与は支給しない」と記載すること。

20 復職

休職期間中に休職の理由消滅による復職の場合

田子町職員 氏名

○○課長に復職させる。

主事(技師)に復職させる。

 

休職期間満了による復職の場合

田子町職員 氏名

休職期間満了により○○課長に復職した。

21 分限免職

 

田子町職員 氏名

地方公務員法第28条第1項の規定により免職する。

 

22 失職

刑事事件により禁錮以上の刑に処せられた場合

田子町職員 氏名

地方公務員法第16条第2号の規定に該当し失職した。

 

禁治産者及び準禁治産者の場合

田子町職員 氏名

地方公務員法第16条第1号の規定に該当し失職した。

23 定年退職

 

田子町職員 氏名

地方公務員法第28条の2第1項の規定及び職員の定年等に関する条例により 年 月 日限り定年退職

 

24 勤務延長等

勤務延長する場合

田子町職員 氏名

 年 月 日まで勤務延長する。

 

勤務延長の期限の延長の場合

田子町職員 氏名

勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する。

 

勤務延長の期限の繰上げの場合

田子町職員 氏名

勤務延長の期限の 年 月 日に繰り上げる。

 

期限の定めのない職員となった場合

田子町職員 氏名

期限の定めのない職員となった。

 

期限の到来による退職の場合

田子町職員 氏名

職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職

 

25 再任用等

役付職員に再任用する場合

氏名

田子町職員に再任用する。

○○課長に補する。

○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する。

任期は 年 月 日までとする。

 

役付職員以外の職員に再任用する場合

氏名

田子町職員に再任用する。

主事に補する。

○○職給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する。

○○課勤務を命ずる。

任期は 年 月 日までとする。

 

技能労務職員に再任用する場合

氏名

○○技能員(用務員)を再任用する。

○○業務に従事することを命ずる。

技能職等給料表○級に決定し○号給(○○円)を給する。

任期は 年 月 日までとする。

 

再任用の任期の更新の場合

田子町職員 氏名

再任用の任期を 年 月 日まで更新する。

 

任期の定めのない職員となった場合

田子町職員 氏名

任期の定めのない職員となった。

 

任期の満了による退職の場合

田子町職員 氏名

職員の定員等に関する条例第5条の規定による任期満了により 年 月 日退職

 

26 戒告

 

田子町職員 氏名

地方公務員法第29条の規定により戒告する。

 

27 減給

 

田子町職員 氏名

地方公務員法第29条の規定及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間給料の月額の10分の○を減ずる。

 

28 停職

 

田子町職員 氏名

地方公務員法第29条の規定及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間停職する。

 

29 懲戒免職

 

田子町職員 氏名

地方公務員法第29条の規定により免職する。

 

30 辞職

 

田子町職員 氏名

辞職を承認する。

 

31 免職

 

田子町職員 氏名

本職を免ずる。

 

32 訓告

 

田子町職員 氏名

○○○○不都合であるので今後十分注意するよう訓告する。

履歴書に記載を要しない。

33 在籍専従

 

田子町職員 氏名

地方公務員法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書)の規定により在籍専従を許可する許可の有効期間

 年 月 日から 年 月 日まで

 

34 育児休業

育児休業を承認する場合

田子町職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により承認する。育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする。

 

育児休業の期間を延長する場合

田子町職員 氏名

育児休業の期間を 年 月 日まで延長する。

 

35 職務復帰

育児休業の期間満了による職務復帰の場合

田子町職員 氏名

○○課主事の職務に復帰させる。

 

育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合

田子町職員 氏名

 年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す。

○○課主事の職務に復帰させる。

 

育児休業の承認の失効による職務復帰の場合

田子町職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定に該当し、 年 月 日付けの承認は失効した。

○○課主事の職務に復帰させる。

 

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

職員の任免等発令事務取扱規程

昭和45年3月14日 訓令第3号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年3月14日 訓令第3号
昭和51年9月24日 訓令第9号
昭和56年2月12日 訓令第1号
昭和56年3月31日 訓令第3号
昭和59年6月30日 訓令第5号
昭和60年12月26日 訓令第11号
昭和62年12月25日 訓令第9号
平成17年12月20日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成29年9月29日 訓令第20号