○田子町臨時職員管理規程

昭和六十二年十二月二十五日

訓令第十号

注 平成一〇年三月から改正経過を注記した。

田子町臨時職員管理規程(昭和五十三年田子町訓令第五号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、町長の事務部局及びその他の事務部局に所属する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定により臨時に採用する職員、同法第二十二条第五項の規定及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十五条第一項の規定により臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の管理を適正に行うため、臨時職員の任用手続、給与及び勤務時間その他勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(平二一訓令二・一部改正)

(臨時的任用を行う場合)

第二条 臨時的任用は、次に掲げる場合に行うものとする。

 災害その他重大な事故のため当該職に採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合

 臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合

 その職に適当任用候補者がない場合で、当該任用しようとする職について欠員にしておくことができない場合

 その他町長が必要と認める場合

(臨時職員の区分及び定義)

第三条 臨時職員は、期限付臨時職員、日日雇用職員及び非常勤職員に区分し、それぞれの意義は、次の各号に定めるとおりとする。

 期限付臨時職員 任用期間が六箇月以下の臨時の職に任用される者

 日日雇用職員 一日につき、七時間四十五分を超えず、かつ、常勤職員の一週間当たりの勤務時間を超えない範囲内の勤務時間で五箇月以下の雇用予定期間の範囲内で日日雇用される者

 非常勤職員 勤務時間が一週二十九時間を超えない範囲内で任用される者

(平一〇訓令一・平二二訓令三・平二七訓令三・一部改正)

(職名)

第四条 臨時職員の職名は、次のとおりとする。

 期限付臨時職員 臨時事務員、臨時事務補助員、臨時技術員、臨時技術補助員、臨時技能員、臨時作業員、臨時労務員

 非常勤職員 非常勤事務員、非常勤技術員、非常勤技能員、非常勤労務員、宿日直代行員、施設管理員

2 前項に定める職名のほか、臨時職員の職名は、必要に応じ町長が別に定めることができる。

(平二七訓令三・一部改正)

(年間任用計画の承認)

第五条 各課の課長及びその他の事務局長(以下「課長等」という。)は、四月一日から翌年三月三十一日までの間に第三条第一項第一号から第三号までの職員の任用を必要とする場合は、毎年三月二十日までに年間任用計画書(様式第一号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当し、一月のうちその任用予定期間が十五日未満の職に在職する場合はこの限りでない。

 町の直営工事等の各種事業のため現場で雇用する作業員

 庁舎等の維持管理、修繕等のために雇用する大工、左官、石工、電工、営繕工、とび作業員、清掃員、雪下し作業員及びこれらに類するもの

2 課長等は、やむを得ない理由により、前項の規定により承認を受けた年間計画の一部を変更しようとするときは、あらかじめ年間任用計画一部変更計画書(様式第一号)により、町長の承認を受けなければならない。

3 課長等は、前二項の承認を受けようとする場合は、総務課長に合議しなければならない。

(平二一訓令二・一部改正)

(臨時職員の任用)

第六条 期限付臨時職員、日日雇用職員及び非常勤職員の任用は、前条第一項及び第二項に規定する年間任用計画に基づき、その範囲内において行わなければならない。

2 課長等は、期限付臨時職員、日日雇用職員(前条第一項ただし書の規定による日日雇用職員を除く。)及び非常勤職員の任用を必要とする場合は、任用計画書(様式第二号)を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の任用計画書に基づき、任用伺(様式第三号)により町長の決裁を得た後、任用通知書(様式第四号)を交付するものとする。

4 課長等は、前条第一項ただし書の規定による日日雇用職員を日日雇用することができる。

(町立田子診療所における任用の特例)

第七条 国民健康保険町立田子診療所(以下「診療所」という。)における期限付臨時職員、日日雇用職員及び非常勤職員の任用については、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、期限付臨時職員、日日雇用職員及び非常勤職員の任用を必要とする場合は、事務長において任用計画書を作成し、任用伺により所長の決裁を得た後、任用通知書を交付して行うものとする。

2 診療所で任用した期限付臨時職員、日日雇用職員及び非常勤職員のうち、青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約第三条に規定する非常勤の職員に該当する期限付臨時職員、日日雇用職員又は非常勤職員を任用したときは、任用報告書(様式第五号)により総務課長に報告しなければならない。

(平一九訓令六・一部改正)

(日日雇用の制限)

第八条 課長等は、日日雇用職員を町の直営工事の現場作業員及びこれに準ずる作業員の職以外の職の職務に従事させてはならない。

(任用期間の更新)

第九条 期限付臨時職員及び非常勤職員の任用期間は、任用期間更新通知書(様式第六号)により更新することができる。この場合において、期限付臨時職員の更新期間は、十箇月から更新前の任用期間を減じて得た期間内とする。ただし、一年以内に廃止される職については、更新期間を含めて十二箇月以内で任用することができる。

2 季節的に従事する日日雇用職員の雇用予定期間は、五箇月の範囲内で更新することができる。

3 第一項の期限付臨時職員の任用期間及び前項の日日雇用職員の雇用予定期間は、更新することができない。

(覚え書)

第十条 期限付臨時職員は、採用された後速やかに自己の署名押印した覚え書(様式第七号)を任用を主管する課長等に提出しなければならない。

(再採用の制限)

第十一条 期限付臨時職員であった者を再び期限付臨時職員又は日日雇用職員として任用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、期限付臨時職員であった者を再び期限付臨時職員として採用することができる。

 大型自動車等の運行のため又は福祉施設、教育施設、診療所等の教諭、看護師等の代替としての有資格者の確保が困難な場合、若しくは、特に町長が公務の遂行上必要と認める場合であって、前回の任用期間満了後六日以上経過した場合

 前号に掲げるもののほか、前回の任用期間満了後一箇月以上経過した場合

3 日日雇用職員を日日雇用止め後一箇月を経過しなければ再び雇用してはならない。

(平二一訓令二・平二三訓令五・平二七訓令三・一部改正)

(給与)

第十二条 臨時職員の給与は、予算の範囲内で別に定める。

(勤務時間)

第十三条 臨時職員(非常勤職員を除く。)の勤務時間は、別に定めがあるものを除き、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年田子町規則第九号)の適用を受ける職員の例による。ただし、勤務の特殊性によりこれにより難い場合は、雇用の都度別に定める。

2 非常勤職員の勤務時間は、勤務時間が割りふり及び勤務日は、任用の都度定める。

(平二三訓令五・一部改正)

(年次有給休暇)

第十四条 期限付臨時職員及び非常勤職員の年次有給休暇は、二十日に当該任用期間の月数及び次表による通常の一週間の勤務日数に対する割合を乗じ、十二で除して得た日数(一日未満の端数は、切り捨てる。)を付与する。

1週間の勤務日の日数等

5日又は週29時間

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

通常の1週間の勤務日数に対する割合

5/5

4/5

3/5

2/5

1/5

2 年次有給休暇の取得単位は、一日、半日又は一時間とする。

3 一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該職員の勤務日一日当たりの勤務時間をもって一日とする。

4 非常勤職員の年次有給休暇は、任用期間中に与えられなかった日数(以下「残日数」という。)があり、かつ、任用期間が更新された場合は、更新後の任用期間において、二十日を限度に繰り越すことができる。

(平二七訓令三・全改)

(病気休暇)

第十五条 期限付臨時職員及び非常勤職員の病気休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間の有給の休暇とする。

 インフルエンザと認められる場合 必要と認められる期間

 感染性胃腸炎と認められる場合 必要と認められる期間

(平二七訓令三・追加)

(特別休暇)

第十六条 期限付臨時職員及び非常勤職員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間の有給の休暇とする。

 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 親族(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年田子町規則第九号)別表第三の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間

 現住居が滅失し、又は損壊した場合で、その復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関等の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員が申し出た場合 必要と認められる期間

 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員(一週間の勤務日が三日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で一年間の勤務日が百二十一日以上で、六月以上継続勤務している者)が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日の範囲内の期間

 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する五日の範囲内の期間

(平二七訓令三・追加)

第十六条の二 前条に定めるもののほか、任命権者は、特に必要と認める場合に限り、期限付臨時職員及び非常勤職員に対して別に定める有給の特別休暇を与えることができる。

(平二七訓令三・追加)

(無給休暇)

第十七条 期限付臨時職員及び非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えることができる。

 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

 職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 必要と認められる期間

(平二七訓令三・追加)

(介護休暇)

第十七条の二 任命権者は、職員(一週間の勤務日が三日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で一年間の勤務日が百二十一日以上で、六月以上継続勤務している者)が次に掲げる者(第二号及び第三号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合には、一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間において必要と認められる期間に無給の介護休暇を与えることができる。

 配偶者、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

(平二七訓令三・追加)

(育児休業)

第十八条 非常勤職員は任用の状況に応じ、当該非常勤職員の子を養育するため、当該子の事情に応じ、子の出生の日から一歳六ヶ月に達する日までの間で、職員の育児休業等に関する条例(平成四年田子町条例第四号)及び職員の育児休業等に関する規則(平成十一年田子町規則第二十号)の定めるところにより、無給の育児休業をすることができる。

(平二七訓令三・追加)

(介護休業)

第十九条 非常勤職員が要介護者である家族を介護するために勤務の免除を申し出たときは、要介護者である家族(第十六条の二各号に定める者に限る。)一人につき原則として一回、日を単位として、勤務の免除を開始しようとする日から引き続く九十三日の範囲内(以下「承認期間」という。)で勤務を免除することができる。ただし、同一の対象家族が、要介護状態から回復し、再び要介護状態に至ったときは、承認期間を超えた場合においても、通算して九十三日を限度として勤務の免除を申し出ることができる。

2 前項の勤務を免除することができる非常勤職員は、次の各号に掲げる要件を満たす職員とする。

 引き続き任用された期間が一年以上あること。

 一週間の勤務日が三日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で一年間の勤務日が百二十一日以上である者

 当該勤務の開始予定日から起算して、九十三日を経過する日を超えて引き続き任用されることが見込まれる者であること。

3 前二項による介護休業の期間は、無給とする。

(平二七訓令三・追加)

(服務)

第二十条 臨時職員の服務については、別に定めがあるものを除くほか、次の各号に定めるところによる。

 日日雇用職員の服務については、服務規程第二条第六条第七条第九条から第十五条まで、第三十三条及び第三十四条の規定を準用する。

 非常勤職員の服務については、服務規程第二条第五条から第七条まで、第九条から第十三条まで、第三十三条及び第三十四条の規定を準用する。

(平二七訓令三・旧第十五条繰下)

(退職)

第二十一条 期限付臨時職員及び非常勤職員が任用期間の中途で退職する場合の承認は、退職承認通知書(様式第八号)を交付して行うものとする。

2 前項の退職承認通知書は、第七条の規定によって任用した臨時職員にあっては事務長、その他の臨時職員にあっては総務課長が処理するものとする。

(平二七訓令三・旧第十六条繰下)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成六年訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一〇年訓令第一号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第六号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令第二号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第三号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第五号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第三号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

様式 略

田子町臨時職員管理規程

昭和62年12月25日 訓令第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年12月25日 訓令第10号
平成6年4月1日 訓令第1号
平成10年3月19日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成21年3月11日 訓令第2号
平成22年3月17日 訓令第3号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成27年4月1日 訓令第3号