○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成七年三月三十一日

規則第九号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 正規の勤務時間等(第二条―第五条の十四)

第三章 正規の勤務時間以外の勤務(第六条―第九条の二)

第四章 休日の代休日(第十条)

第五章 休暇(第十一条―第二十四条)

第六章 臨時的に任用された職員及び非常勤職員の勤務時間、休暇等(第二十五条)

第七章 雑則(第二十六条・第二十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年田子町条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第四条第五条第六条第二項第八条から第八条の四まで、第十条第十二条及び第十四条から第十七条までの規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一八規則二二・平三〇規則四・令二規則九・一部改正)

第二章 正規の勤務時間等

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第二条 任命権者は、勤務時間条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第五条に規定する勤務日をいう。次条及び第十一条において同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、町長と協議するものとする。

(平一三規則三・一部改正)

第二条の二 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平三〇規則四・追加)

(週休日の振替等)

第三条 勤務時間条例第五条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を勤務時間条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第十条第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平三〇規則四・一部改正)

(休憩時間)

第四条 勤務時間条例第六条第一項に規定する休憩時間は、正午から一時間とする。

2 勤務時間条例第六条第二項の規定により休憩時間を一斉には置かないことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 交替によって勤務させる場合

 同一公署内において勤務場所を異にする職員がいる場合で、公務の運営上必要があると認められるとき。

 危険防止上必要があると認められる場合

 前三号に掲げる場合のほか、任命権者が職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があると認める場合で、休憩時間を一斉には置かないことが休憩の自由利用を妨げず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められるとき。

(平三〇規則四・全改)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第五条 任命権者は、勤務時間条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は勤務時間条例第六条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、町長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平一三規則三・平一八規則二二・一部改正)

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第五条の二 勤務時間条例第八条の二第一項第二号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(勤務時間条例第八条の二第一項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。次項第九条の五第二項第九条の八第二項及び第十六条第一項を除き、以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

2 勤務時間条例第八条の二第一項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(平三〇規則四・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第五条の三 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務(勤務時間条例第八条の二第一項に規定する早出遅出勤務をいう。)を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第八条の二第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第八条の二第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平三〇規則四・追加)

第五条の四 勤務時間条例第八条の二第一項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第八条の二第一項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第八条の二第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(平三〇規則四・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第五条の五 勤務時間条例第八条の三第一項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

 深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。

2 勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(平三〇規則四・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第五条の六 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第九条の三第三項の規定は、勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求について準用する。

(平三〇規則四・追加)

第五条の七 勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第八条の三第一項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第九条の三第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(平三〇規則四・追加)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第五条の八 勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項の規則で定める日は、次条第一項に規定する時間外勤務制限開始日(同条第三項の規定による変更があった場合にあっては当該変更後の時間外勤務制限開始日)とする。

2 勤務時間条例第八条の三第二項及び第三項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(平三〇規則四・追加)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第五条の九 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(勤務時間条例第八条の三第二項に規定する時間外勤務をいう。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに同項又は同条第三項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第二項又は第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第二項又は第三項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第九条の三第三項の規定は、勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求について準用する。

(平三〇規則四・追加)

第五条の十 勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求をした職員が勤務時間条例第八条の三第二項又は第三項に規定する職員に該当しなくなった場合

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第九条の三第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(平三〇規則四・追加)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第五条の十一 第九条の三第九条の四(同条第一項第三号から第五号までを除く。)第九条の六第九条の七(同条第一項第三号から第五号までを除く。)第九条の九及び前条(同条第一項第三号から第五号まで及び同条第二項各号を除く。)の規定は、勤務時間条例第十五条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第九条の四第一項第一号第九条の七第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第九条の四第一項第二号第九条の七第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第九条の九第二項中「、同条第二項」とあるのは「、それぞれ同条第二項に規定する支障の有無」と、同条第三項中「第九条の三第二項又は第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「同項」と、前条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(平三〇規則四・追加)

(請求書等)

第五条の十二 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式は、様式第一号のとおりとする。

2 第九条の七第三項の届出(前条において準用する第九条の七第三項の届出を含む。)及び第九条の十第三項の届出(前条において準用する第九条の十第三項の届出を含む。)は、様式第二号により行うものとする。

(平三〇規則四・追加)

(その他の事項)

第五条の十三 第九条の二から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、町長が定める。

(平三〇規則四・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第五条の十四 勤務時間条例第八条の四第一項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「給与条例」という。)第十二条第四項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第八条の四第一項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(勤務時間条例第十条第一項に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十二条第四項の規定の適用を掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与条例第十二条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)及び同条第三項に規定する割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 育児休業条例第十八条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)若しくは第二十条の規定により読み替えられた給与条例第十二条第一項ただし書又は同条第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与条例第十二条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第八条の四第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第八条の四第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(平三〇規則四・追加、令二規則九・一部改正)

第三章 正規の勤務時間以外の勤務

(断続的勤務)

第六条 勤務時間条例第八条第一項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

 町立田子診療所及び介護老人保健施設における看護業務のための看護師等の当直勤務

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務を命ずることができる。

(平一九規則五・平三〇規則四・一部改正)

第七条 任命権者は、前条第一項第二号に掲げる勤務を命ずる場合には、町長の承認を得なければならない。

(平一九規則五・平三〇規則四・一部改正)

第八条 任命権者は、職員に第六条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第八条の二 勤務時間条例第八条第一項ただし書の規則で定める場合は、第六条第一項第二号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の以外の職員に町長の承認を得て当該勤務を命ずることができない場合とする。

(平三〇規則四・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第九条 任命権者は、勤務時間条例第八条第二項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第九条の二 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(1)及び(2)に定める時間

(1) 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間

(2) 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間

 一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(1)及び(2)に定める時間及び月数

(1) 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

(2) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満

 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令元規則五・追加)

第四章 休日の代休日

(代休日の指定)

第十条 勤務時間条例第十条第一項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。

第五章 休暇

(年次休暇の日数)

第十一条 勤務時間条例第十二条第一項第一号(育児休業条例第十四条(育児休業条例第十八条において準用する場合を含む。)若しくは第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第十一条の三において同じ。)の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

 斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員等(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)及び育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)百五十五時間に育児休業条例第十四条(育児休業条例第十八条において準用する場合を含む。)若しくは第十九条の規定により読み替えられた勤務時間条例第二条第一項第二項又は第三項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数

(平三〇規則四・全改、令二規則九・一部改正)

第十一条の二 勤務時間条例第十二条第一項第二号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(勤務時間条例第十二条第一項第三号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。第四項第二号において同じ。)又は育児休業法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により任期を定めて採用された職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間条例第十二条第一項第三号の規則で定める法人は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社及びこれに準じる法人であると町長が認める法人とする。

3 勤務時間条例第十二条第一項第三号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 勤務時間条例第十二条第一項第三号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 二十日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号イの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

 再任用職員並びに育児休業法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第五条の規定により任期を定めて採用された職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

5 第一項第二号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

(平一三規則三・旧第一一条繰下・一部改正、平三〇規則四・令二規則九・一部改正)

第十一条の三 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる日数に同条第二項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が町長の定める日数を超える場合には、町長が別に定める日数とする。

 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率

 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定による勤務形態の変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、町長が定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

(平三〇規則四・追加、令二規則九・一部改正)

(年次休暇の繰越し)

第十二条 勤務時間条例第十二条第二項の規則で定める日数は、二十日(第十一条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条第一項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(町長が定める場合にあっては、町長が別に定める日数))とする。

(平三〇規則四・一部改正)

(年次休暇の単位)

第十三条 年次休暇の単位は、一日、半日又は一時間(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、一日又は一時間)とする。ただし、休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 一時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって一日とする。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第十条第一項第一号 三時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第二号 四時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第三号又は四号 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員 一日あたりの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(平一三規則三・平二二規則四・平三〇規則四・令二規則九・令三規則一二・一部改正)

(病気休暇)

第十四条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる疾病等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

 結核性疾患で、任命権者が長期の療養又は休養を要すると認めたもの 連続する百八十日以内の期間において医師の必要と認めた期間

 前号に掲げる疾病以外の疾病(妊娠に起因する障害を含む。)又は負傷 連続する九十日(別表第二に掲げる疾病の場合にあっては百八十日)以内の期間において最小限度必要と認める期間

2 前項の病気休暇を使用した職員が、連続して使用した病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務した日の日数が二十日に達する日までの間に、再度の病気休暇を使用したときは、当該再度の病気休暇の期間と直前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(平一〇規則一六・平一四規則一七・平三〇規則四・一部改正)

(特別休暇)

第十五条 勤務時間条例第十四条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うとき 一の年において五日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の五日前の日から当該結婚の日後一月を経過する日までの期間内における連続する五日の範囲内の期間

五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間

 妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとき 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間

 妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとき 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、一日を通じて一時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

 妊娠中又は出産後一年以内の女性職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受けるとき 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があったときには、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出たとき 出産の日までの申し出た期間

 女性職員が出産したとき 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

十一 生後満一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

十二 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻の出産のための入院等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間内における二日の範囲内の期間

十三 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間

十四 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十五 勤務時間条例第十五条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十六 職員の親族(別表第三の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

十七 職員が父母の追悼のための特別な行事(死亡後十五年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一日の範囲内の期間

十八 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年の七月から九月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する四日の範囲内の期間

十九 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

二十 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

二十一 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途中における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

2 前項第五号の二及び第十二号から第十四号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、一日、半日又は一時間(再任用短時間勤務職員等にあっては、同項第十二号及び第十三号の休暇の単位は一時間、同項第十四号の休暇の単位は一日又は一時間)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 一日を単位とする特定休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 一時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって一日とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあっては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員 七時間四十五分

(平一〇規則一・平一〇規則一六・平一四規則一七・平一七規則一・平一八規則三〇・平二一規則一五・平二二規則四・平二六規則一・平三〇規則四・令二規則九・令三規則七・令三規則一二・一部改正)

(介護休暇)

第十六条 勤務時間条例第十五条第一項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

 祖父母及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第三において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 勤務時間条例第十五条第一項の規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第十五条第一項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第七項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第三項の申出に基づき前項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第四項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第四項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第三項の申出に基づき第四項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第五項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第十九条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。

(平三〇規則四・一部改正)

第十六条の二 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平三〇規則四・追加)

(介護時間)

第十六条の三 介護時間の単位は、三十分とする。

2 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条第一項の育児時間又は育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平三〇規則四・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第十七条 勤務時間条例第十六条の規則で定める特別休暇は、第十五条第一項第六号及び第七号の休暇とする。

(平一〇規則一・平一〇規則一六・平一七規則一・一部改正)

第十八条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第二十条第二項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第十三条に定める場合又は第十五条第一項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、公務の都合により、特別の事情がある場合のほかこれを承認しなければならない。

(平一七規則一・平三〇規則四・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第十九条 任命権者は、介護休暇及び介護時間の請求について、勤務時間条例第十五条第一項又は第十五条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平三〇規則四・一部改正)

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第二十条 年次休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に届け出なければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前二項に定める手続を行うことができなかった職員については、その事由を付して事後において手続を行うことができる。

4 第十五条第一項第六号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。

5 第十五条第一項第七号又は第八号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平一〇規則一・平一〇規則一六・平一七規則一・平三〇規則四・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第二十一条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平一七規則一・平三〇規則四・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第二十二条 第二十条第二項又は前条第一項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平一七規則一・平三〇規則四・一部改正)

(休暇簿)

第二十三条 休暇簿に関し、必要な事項は、町長が定める。

(その他の事項)

第二十四条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。

第六章 臨時的に任用された職員及び非常勤職員の勤務時間、休暇等

(令二規則九・全改)

(臨時的に任用された職員及び非常勤職員の勤務時間及び休暇の基準)

第二十五条 勤務時間条例第十八条の規則で定める基準は、勤務時間については四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分を超えない範囲内とし、休暇については勤務時間条例及び前章に規定する休暇の種類、内容、期間等の範囲内とする。

(令二規則九・全改)

第七章 雑則

(平一三規則三・旧第六章繰下)

(第二章及び第四章の規定についての別段の定め)

第二十六条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第二条第一項第三条及び第十条第一項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平一三規則三・旧第二五条繰下、平一八規則二二・一部改正、令二規則九・旧第二十七条繰上)

(報告)

第二十七条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(平一三規則三・旧第二六条繰下、令二規則九・旧第二十八条繰上)

(施行期日等)

第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(職員の勤務時間等に関する規則等の廃止)

第二条 職員の勤務時間等に関する規則(平成五年田子町規則第一号)、職員の有給休暇に関する規則(昭和三十年田子町規則第七号)及び職員の勤務を要しない日の振替えに関する規則(昭和五十八年田子町規則第八号)は、廃止する。

(職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正)

第三条 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十五年田子町規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廃止等に伴う経過措置)

第四条 勤務時間条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の職員の勤務時間等に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第三条第三項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、第二条第二項の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

2 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第五条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更又は休息時間についての別段の定めは、それぞれ第二十五条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等又は休息時間についての別段の定めとみなす。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された附則第二条の規定による廃止前の職員の有給休暇に関する規則(以下「旧休暇規則」という。)第四条又は第八条の三の有給休暇の期間については、それぞれ第十四条第一号又は第二号の病気休暇の期間として既に使用されたものとみなす。

4 施行日前に使用された旧休暇規則第二条第二号、第五号又は第十号の有給休暇であって、同一の事由について第十五条第四号第八号又は第九号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第四号第八号又は第九号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 施行日前に行われた旧休暇規則第二条第三号の有給休暇についての旧休暇規則第十条第一項による願い出であって、同一の事項について第十五条第五号若しくは第六号による申出又は第二十条第五項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第十五条第五号若しくは第六号又は同項の規定により行われたものとみなす。

6 この規則の施行の際現に附則第三条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則第二条第二号から第六号までに掲げる場合に該当し、職務に専念する義務を免除されている場合であって、同一の事由について第十五条第一号第二号第十二号又は第十三号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ第十五条第一号第二号第十二号又は第十三号の特別休暇が与えられているものとみなす。

(平成一〇年規則第一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一六号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一三年規則第三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十五条第一項第十三号に規定する期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十五条第十三号の休暇を使用したものについては、任命権者が定める日又は時間の改正後の第十五条第一項第十三号の休暇を使用したものとみなす。

(平成一八年規則第二二号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十五条第二号の改正規定は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二二年規則第四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第九条の二第一項第二号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。

(令和二年規則第九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第七号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(令和三年規則第一二号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

別表第一(第十一条の二関係)

(平一三規則三・一部改正)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え一年未満の期間

二十日

別表第二(第十四条関係)

一 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病

二 精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるもの

別表第三(第十五条関係)

(平二六規則一・一部改正)

親族

日数

配偶者

七日

父母

七日

五日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

一日

(平30規則4・追加)

画像

(平30規則4・追加)

画像

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第9号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第9号
平成10年3月19日 規則第1号
平成10年12月22日 規則第16号
平成13年3月26日 規則第3号
平成14年3月28日 規則第17号
平成17年1月21日 規則第1号
平成18年9月19日 規則第22号
平成18年12月20日 規則第30号
平成19年3月26日 規則第5号
平成21年4月1日 規則第15号
平成22年3月17日 規則第4号
平成26年1月14日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第4号
令和元年6月21日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第9号
令和3年6月24日 規則第7号
令和3年12月28日 規則第12号