○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和三十一年十月九日
条例第十三号
注 平成九年三月から改正経過を注記した。
(報酬)
第一条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(平二〇条例二四・一部改正)
(選挙長等の報酬のうち、国及び県の選挙等の場合の報酬の特例)
第一条の二 国及び県の選挙等における選挙長等の報酬の額については、前条の規定にかかわらず予算の範囲内において町長が定める。
第一条の三 報酬額が月額又は年額で定められている場合は、新たに委員等となった者には、その日から日割計算をもって報酬を支給し、退職又は死亡等により委員等でなくなったときは、その日まで日割計算で報酬を支給する。
(費用弁償)
第二条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 第一項の旅行区域が管内であって旅行行程片道二キロメートル以上の場合は、その費用弁償として車賃又は実費を支給する。
4 第二項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、特別職の職員で常勤のものに支給する旅費の例による。
(平一三条例五・一部改正)
(規則への委任)
第三条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第一七号から昭和五九年条例第四号まで) 略
附則(昭和六〇年条例第五号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第四号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成二年条例第八号)
この条例は、平成二年六月一日から施行する。
附則(平成二年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成六年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行し、平成六年七月一日から適用する。
附則(平成七年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成九年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年条例第二号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第五号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第五号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第一号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際は、現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により、適用させるものとする。
附則(平成二九年条例第七号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。
附則(令和元年条例第一八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表
(平九条例六・全改、平一〇条例二・平一三条例五・平一五条例六・平一五条例一六・平一六条例五・平一八条例四・平一九条例一三・平二二条例一・平二六条例五・平二六条例一〇・平二七条例七・平二八条例二一・平二九条例七・平三〇条例二二・令元条例一八・令二条例三・一部改正)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | ||
農業委員会 | 会長 | 日額 | 六、三〇〇円 | ① 特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例(昭和四十九年田子町条例第三十号)に定める副町長の旅費額 ② 管内旅費の日当については、行程八キロメートル以上十六キロメートル未満の場合又は引続き四時間以上六時間未満の場合には、日当定額の三分の一に相当する額、行程十六キロメートル以上又は引続き六時間以上の場合には日当定額の二分の一に相当する額 |
能率給 | 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | |||
農業委員 | 日額 | 五、九〇〇円 | ||
能率給 | 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 日額 | 五、三〇〇円 | ||
能率給 | 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | |||
教育委員会委員 | 日額 | 五、九〇〇円 | ||
監査委員 | 日額 | 六、三〇〇円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 六、三〇〇円 | |
委員 | 五、九〇〇円 | |||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 六、三〇〇円 | |
委員 | 五、九〇〇円 | |||
前各号以外のもので法令又は条例若しくは規則等で設置された委員会、協議会等の
| ① 田子町職員等旅費に関する条例(昭和四十九年田子町条例第二十九号)に定める四級以上の旅費額 ② 町内旅費の日当は支給しない | |||
委員長 | 日額 | 五、七〇〇円 | ||
委員 | 五、三〇〇円 | |||
選挙長 投票管理者 選挙(投開票)立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十四条の範囲の額で予算の定める額 | ① 田子町職員等旅費に関する条例に定める四級以上の旅費額 ② 町内旅費は支給しない。 | ||
学校医 学校歯科医 学校薬剤師 | 付録別表一に定める額 |
| ||
保健推進員 | 付録別表二に定める額 | ① 右同条例に定める四級以上の旅費額 ② 町内旅費は支給しない。ただし、町長が研修等のため会合に出席を求めた場合は日当一、〇〇〇円及び車賃実費を支給する。 | ||
田子町鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 | 二〇、〇〇〇円 | ① 町内旅費は支給しない | |
この表に掲げるものの他、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号に該当する医師 | 予算の範囲内で町長の定める額 | ①車賃又は鉄道賃については特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例に定める副町長の旅費額 ②日当は支給しない |
備考 特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例が準用する田子町職員等旅費に関する条例第二十五条前段の規定は適用しない。
付録別表一
(平九条例六・全改、平二二条例一・旧付録別表二繰上)
児童生徒数 | 一校当たり報酬年額 | |
学校医 | 学校薬剤師 | |
学校歯科医 | ||
四九人以下 | 一〇一、〇〇〇円 | 五〇、〇〇〇円 |
五〇人から九九人まで | 一〇五、〇〇〇円 | 五二、〇〇〇円 |
一〇〇人から一九九人まで | 一〇九、〇〇〇円 | 五四、〇〇〇円 |
二〇〇人から三九九人まで | 一一二、〇〇〇円 | 五七、〇〇〇円 |
四〇〇人から五九九人まで | 一一六、〇〇〇円 | 五九、〇〇〇円 |
六〇〇人から七九九人まで | 一二一、〇〇〇円 | 六一、〇〇〇円 |
付録別表二
(令二条例三・全改)
当該年度の担当世帯数 | 報酬年額 |
一から十世帯まで | 一一、二〇〇円 |
十一から二十世帯まで | 一二、四〇〇円 |
二十一から三十世帯まで | 一三、六〇〇円 |
三十一から四十世帯まで | 一四、八〇〇円 |
四十一世帯以上 | 一六、〇〇〇円 |