○特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例施行規則

平成七年三月三十一日

規則第十一号

(町民税の減免に係る限度額の算定方法)

第二条 条例第二条第四項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。

算式

A-B×(A/C)

算式の符号

A 条例第2条第3項に規定する農業所得に係る町民税の所得割の額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

B 条例第2条第1項又は第2項の規定によって減免すべき税額

C 当該年度分の町民税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

(国民健康保険税の減免に係る限度額の算定方法)

第三条 条例第六条第四項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。

算式

A-B×(A/C)

算式の符号

A 条例第6条第3項に規定する農業所得に係る国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

B 条例第6条第1項又は第2項の規定によって減免すべき税額

C 当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

この規則は、特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成七年田子町条例第十九号)の施行の日から施行する。

特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第11号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成7年3月31日 規則第11号