○田子町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則
昭和三十年三月一日
規則第三号
注 平成一九年三月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第一条 町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金の徴収事務は、法令及び田子町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和三十年田子町条例第九号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(督促状の納期限)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第一項の規定による督促は、町長又は町長の委任を受けた職員が督促状(別記様式)により納期限後二十日以内に期限を指定して行うものとする。
(令三規則四―二・一部改正)
(督促状)
第三条 条例第二条の規定による督促状は、町長がこれを発行するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一〇号)
この規則は、昭和五十八年七月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により収入役として在職するものとされた者は、この規則による改正後の田子町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し及び補助執行させる規則第七条の規定、田子町の公印に関する規則別表の規定、田子町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則別記様式の規定及び田子町財務規則本則の規定の適用については、これらの規則に規定する会計管理者とみなす。
附則(令和三年規則第四―二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則9・一部改正)