○田子町公民館条例

昭和三十九年七月十五日

条例第二十七号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

(設置)

第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十四条の規定に基づき、この町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田子町中央公民館

三戸郡田子町大字田子字柏木田一六九番地

上郷公民館

三戸郡田子町大字山口字道前八十番地

第三条 削除

(職員)

第四条 公民館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。

(職員の定数)

第五条 前条に定める公民館の職員の定数は、田子町職員定数条例(昭和四十二年田子町条例第三十号)の定めるところによる。

(公民館運営審議会の設置)

第五条の二 社会教育法第二十九条の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会を置く。

(平一二条例二・追加)

(公民館運営審議会の委員)

第六条 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は十人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は特別の事情があるときは、任期中でも委員の委嘱を解くことができる。

(平一二条例二・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第七条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年田子町条例第十三号)の定めるところによる。

(使用の許可)

第八条 公民館を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、田子町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

 使用者の住所、職業及び氏名

 使用の目的

 使用の日時

 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(記載事項の変更)

第九条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により委員会の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第十条 委員会は、管理上必要があると認めるときは、第八条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を許可してはならない。

 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあると認めるとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 社会教育法第二十三条の規定に反すると認めるとき。

(平一九条例二九・一部改正)

(使用の停止又は取消)

第十一条 使用者が次の各号の一に該当するときは、委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

 この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。

 使用の許可の条件に違反したとき。

 委員会において必要があると認めたとき。

(使用料)

第十二条 公民館の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、許可の際納付しなければならない。ただし、官公署等の使用に係るものについては、当該官公署等の定めるところによる。

(使用料の減免)

第十三条 委員会は、次の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

 町及び町の機関が公務のため使用する場合

 公益事業を目的とする団体がその事業のため使用する場合

 委員会の認めた社会教育団体が学習のため使用する場合

 その他委員会が特に相当の理由があると認めた場合

(使用料の返還)

第十四条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

 使用者の責に帰することができない理由により使用することができないとき。

 使用前に使用の許可の取消又は変更の申出をなし、委員会が相当の理由があると認めるとき。

 第十一条第三号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(規則への委任)

第十五条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 田子町公民館条例(昭和三十七年田子町条例第二十号)及び田子町公民館施設使用条例(昭和三十七年田子町条例第二十一号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例の規定によりなされた申込、許可又は処分、その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(昭和四〇年条例第一二号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第一三号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四二年条例第三二号)

この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第二三号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第二〇号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第三二号)

この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一二号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二三号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第二四号で昭和五七年一月一日から施行)

(昭和六二年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第一七号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第一九号)

この条例は、平成二年八月一日から施行する。

(平成四年条例第一二号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第一八号)

この条例は、平成五年十月一日から施行する。

(平成六年条例第二二号)

この条例は、平成六年七月一日から施行する。

(平成八年条例第四号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一四号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第二七号)

この条例は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二六年条例第六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表一(中央公民館使用料)

(令元条例一四・全改)

区分

使用料

午前九時から午後十時まで

(一時間当たり)

摘要

ホール

四、六一〇円

一 冠婚葬祭の場合、使用区分を指定したときはそれぞれの当該使用区分による使用料の額とする。冠婚葬祭(ホール)又は冠婚葬祭(和室)の場合、研修室及び調理実習室の使用を含むものとする。

二 田子町に住所を有しない者が使用した場合は、基本額の三割増しとする。

三 三〇分未満の端数は切り捨て、三〇分以上の端数は一時間とする。

和室

一、一六〇円

研修室

九七〇円

調理実習室

一、二二〇円

テラス

一、六五〇円

会議室

五六〇円

全館

七、七〇〇円

冠婚葬祭(全館)

一日当たり 三八、五〇〇円

冠婚葬祭(ホール)

一日当たり 三三、〇〇〇円

冠婚葬祭(和室)

一日当たり 二二、〇〇〇円

別表二(上郷公民館使用料)

(令元条例一四・全改)

区分

使用料

午前九時から午後十時まで

(一時間当たり)

摘要

多目的ホール

四、一九〇円

一 冠婚葬祭の場合、使用区分を指定したときはそれぞれの当該使用区分による使用料の額とする。冠婚葬祭(ホール)又は冠婚葬祭(生活技術研修室)の場合、生産技術研修室及び農産加工実習室の使用を含むものとする。

二 田子町に住所を有しない者が使用した場合は、基本額の三割増しとする。

三 三〇分未満の端数は切り捨て、三〇分以上の端数は一時間とする。

生活技術研修室

一、二八〇円

生産技術研修室

五八〇円

農産加工実習室

七四〇円

全館

五、九五〇円

冠婚葬祭(全館)

一日当たり 三三、〇〇〇円

冠婚葬祭(ホール)

一日当たり 二七、五〇〇円

冠婚葬祭

(生活技術研修室)

一日当たり 一六、五〇〇円

田子町公民館条例

昭和39年7月15日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年7月15日 条例第27号
昭和40年4月1日 条例第12号
昭和41年4月1日 条例第13号
昭和42年4月1日 条例第20号
昭和42年12月25日 条例第32号
昭和50年3月24日 条例第23号
昭和51年3月12日 条例第20号
昭和51年9月22日 条例第32号
昭和53年3月9日 条例第12号
昭和56年3月23日 条例第10号
昭和56年10月6日 条例第23号
昭和62年6月25日 条例第16号
平成元年3月28日 条例第17号
平成2年7月30日 条例第19号
平成4年3月25日 条例第12号
平成5年9月30日 条例第18号
平成6年7月1日 条例第22号
平成8年3月18日 条例第4号
平成9年3月19日 条例第14号
平成12年3月17日 条例第2号
平成19年9月14日 条例第29号
平成25年9月13日 条例第27号
平成26年3月14日 条例第6号
令和元年9月12日 条例第14号