○田子町農業委員会総会会議規則
昭和四十八年四月一日
農委規則第一号
注 平成一二年三月から改正経過を注記した。
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十八条の規定により、田子町農業委員会の会議(以下「総会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
第二章 招集及び成立
(総会の招集)
第二条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
一 在任委員の三分の一以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨を請求したとき。
二 田子町長が諮問したとき。
(平一二農委規則一・一部改正)
(総会の通知及び公示)
第三条 会長は、総会を招集しようとするときは、日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急止むを得ない場合を除き、開会の日前三日までにこれをしなければならない。
3 公告は、田子町公告式条例(昭和三十年田子町条例第一号)によって定められた掲示場に掲示して行う。
(参集)
第四条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第五条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届出しなければならない。
(総会の成立)
第六条 総会は、出席委員が在任委員の過半数に達したとき成立する。
(議席の決定)
第七条 委員の議席は、選挙による委員の一般選挙後最初に招集された総会の始めにおいてくじで定める。
2 会長は、必要があるときは、総会に諮って議席を変更することができる。議席に番号を付する。
(議長)
第八条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
第三章 会議
(会期)
第九条 会期は、総会の初めに議長が総会に諮って定める。
2 会期中に付議された事件の審議を終了することができない等、特別の必要があるときは、議長が総会に諮って会期を延長することができる。
(会議の時間)
第十条 会議の時間は、午前十時から午後四時までとする。ただし、議長において必要と認めたときは、時間を変更することができる。
(議題の宣告)
第十一条 議長は、事件を議題としようとするときは、その旨宣告しなければならない。
2 議長が、必要と認めるときは、二件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(発言)
第十二条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 議題となった事件についての発言は、議題外にわたることができない。
(動議の制限)
第十三条 動議は、出席委員の二分の一以上の同意がなければ、これを議題とし、審議することができない。
(議決の方法)
第十四条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(採択の方法)
第十五条 採択は、起立又は挙手による。ただし、重要事項については、投票による。
(議事録)
第十六条 議事録は、議長が作成し、総会において定めた二人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第十七条 総会は、公開する。
(傍聴人)
第十八条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 田子町農業委員会会議規則(昭和三十二年田子町規則第一号)は、廃止する。
附則(昭和五一年農委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年農委規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。