○田子町林道開設事業分担金徴収条例
昭和五十三年三月九日
条例第九号
(総則)
第一条 田子町の地域内で町が行う林道開設事業(以下「林道事業」という。)の費用にあてるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき、分担金を徴収することができるものとする。
(分担金の総額)
第二条 分担金の総額は、各年度ごとに、当該事業費から国又は県から交付を受けた補助金を除いた額を超えない範囲において、町長が定める。
(被徴収者の範囲)
第三条 分担金は、林道事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の徴収方法及び納期)
第四条 前条に規定する受益者から徴収する分担金の額は、林道事業の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて、町長が定める。
2 分担金の徴収方法は、田子町財務規則(昭和五十九年田子町規則第十二号)の定めるところによる。
3 分担金の納期は、各年度ごとに町長が定める。
(分担金の減免)
第五条 林道事業にあてる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄付をした者に対しては、町長は、その額に応じて分担金を減免することができる。
2 前項に定める場合を除くほか、町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の分担金から適用する。
附則(平成元年条例第六号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。