○田子町水道事業管理規程
昭和五十三年六月二十日
水管規程第二号
注 平成一七年一二月から改正経過を注記した。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 組織(第二条―第五条)
第三章 専決及び代決(第六条―第十三条)
第四章 公印(第十四条―第二十二条)
第五章 文書
第一節 総則(第二十三条―第三十条)
第二節 収受及び配付(第三十一条)
第三節 処理・起案・回議等(第三十二条―第四十条)
第四節 文書の浄書及び発送(第四十一条―第四十四条)
第五節 文書の保管、保存及び廃棄(第四十五条―第五十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、建設課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(平二四水管規程四・一部改正)
第二章 組織
(グループの設置)
第二条 課に水道グループを置く。
(平二四水管規程四・追加)
(課長の職位及び職能)
第三条 課に課長を置く。
2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平一七水管規程一・旧第二条の二繰上、平二四水管規程四・旧第二条繰下)
(グループリーダーの職位及び職能)
第三条の二 グループにグループリーダーを置く。
2 グループリーダーは、上司の命を受け、グループの分掌事務を掌握し、基本的事項の施策推進を図るとともに所属職員を指揮監督する。
(平二四水管規程四・追加)
(総括主幹の職位及び職能)
第四条 課に必要に応じて総括主幹を置く。
2 総括主幹は、上司の命を受け担当事務を処理し、課の重要な企画調査及び立案に参画するとともに、所属職員の指導を行う。
(平一七水管規程一・旧第二条の四繰上・一部改正、平二四水管規程四・旧第二条の二繰下)
(主幹の職位及び職能)
第四条の二 課に必要に応じて主幹を置く。
2 主幹は、上司の命を受け担当事務を処理し、課の重要な企画調査及び立案に参画するとともに、所属職員の指導を行う。
(平一七水管規程一・一部改正、平二四水管規程四・旧第三条繰下、令二水管規程一・一部改正)
(令二水管規程一・一部改正)
第三章 専決及び代決
(専決権限)
第六条 管理者は、事務の迅速な処理をはかるため、別表第二に定めるところにより専決させるものとする。
(専決の制限)
第八条 前二条の規定による専決事項のうち、次の各号の一に該当するときは、上司の決定又は供覧に付さなければならない。
一 異例に属し、又は先例になる事項
二 紛議、論争のあるとき、又は将来その原因となるおそれがある事項
三 前二号に定めるもののほか、特に重要な事項
(令二水管規程一・一部改正)
(事務の代決)
第十条 管理者が不在のときは、課長が代決することができる。
(平一七水管規程一・全改)
(代決事項の制限)
第十一条 前条の規定にかかわらず、異例又は特に重要と認められるものについては、その処理についてあらかじめ指示を受けている場合を除き代決してはならない。
(平一七水管規程一・令二水管規程一・一部改正)
(代決事項の後閲)
第十二条 前二条の規定により代決した事項については、速やかに当該決定者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ上司の指示したものはこの限りでない。
(代決の表示)
第十三条 第十条の規定により代決した場合は、当該文書に代決した旨表示しなければならない。
第四章 公印
(公印の名称等)
第十四条 公印の名称、寸法、ひな形は別表第三のとおりとする。
(公印の保管)
第十五条 公印は、課長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。
(令二水管規程一・一部改正)
(公印の取扱者)
第十六条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第十七条 課長又は取扱者は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文書と決裁文書の指示を定め、照合の結果、公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確になつ印しなければならない。
2 公印のなつ印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第十八条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第十九条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第二十条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。
(公示)
第二十一条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第二十二条 課長は、公印台帳(様式第一号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第五章 文書
第一節 総則
(文書の取扱)
第二十三条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。
(課長の職務)
第二十四条 課長は、常に課における文書事務が円滑・適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。
(文書主任)
第二十五条 課長の文書事務を補佐するため課に文書主任を置く。
2 文書主任は、課長を補佐する職にあるものをもってこれに充てる。
3 文書主任は、課の文書事務のとりまとめについて責に任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにして置かなければならない。
(平一七水管規程一・一部改正)
(文書の種類)
第二十六条 文書の種類は、その性質により次の各号のとおり区分する。
二 給水徴収文書 給水及び水道料金その他の収入に係る文書
三 法規文書 企業管理規程の制定に係る文書
四 令達文書 訓令・指令等に係る文書
五 公示文書 告示・公告等に係る文書
(帳票等)
第二十七条 文書の取扱いを、円滑、適正に行うため、必要に応じ、次の各号に定める帳票及び印を備える。
一 一般文書収発簿 様式第二号
二 給水徴収文書収発簿 様式第三号
三 特殊郵便物収発簿 様式第四号
四 電報収発簿 様式第五号
五 物品収発簿 様式第六号
六 書留郵便物・有価証券収発簿 様式第七号
七 法規番号台帳及び告示番号台帳 様式第八号
八 令達番号台帳 様式第九号
九 保存文書台帳 様式第十二号
十 廃棄文書目録 様式第十三号
十一 収受日付印 様式第十四条
十二 呈覧印 様式第十五号
十三 決裁印 様式第十六号
(文書記号及び番号)
第二十八条 一般文書及び給水徴収文書で発送する文書には、文書記号及び文書番号を、収受する文書には文書番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、請求書、領収書、見積書、定期刊行物、送状その他軽易な文書で文書記号及び文書番号を付することが適当でないものについてはこの限りでない。
2 文書記号は、次のとおりとする。
一 一般文書については「田水発」とする。
二 給水徴収文書については「水徴発」とする。
3 文書番号は、一般文書にあっては一般文書収発簿により、又給水徴収文書にあっては、給水徴収文書収発簿により付し暦年を通じて順次一連番号とする。ただし、同一事案に関する文書の文書番号は、同一の番号とする。
4 第一項本文の規定にかかわらず軽易な文書については、文書番号にかえて「号外」の文字を付して処理することができる。
(法規番号・令達番号及び告示番号)
第二十九条 法規文書、令達文書及び告示文書には、それぞれ法規番号、令達番号及び告示番号を付さなければならない。
2 前項の規定による番号は、企業管理規程、訓令及び告示については、それぞれその公布簿により、指令及び達にあっては、令達簿により付し、暦年を通じて順次一連番号とする。
(文書の分類記号及び保存年限)
第三十条 文書の分類記号及び保存年限は、別に定める文書分類表による。
2 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度から起算する。
第二節 収受及び配付
(収受及び配付の方法)
第三十一条 課に到達した文書及び物品は、文書主任において次の各号の定めるところにより処理しなければならない。
一 一般文書は、開封し、文書の余白に収受日付印及び呈覧印を押印し、一般文書収発簿に所要事項を記載し、課長に提出する。ただし、軽易な文書で、文書収発簿による整理を要しないものについては、本文の手続を省略することができる。
二 給水徴収文書は、文書の余白に収受日付印及び呈覧印を押印し、給水徴収文書収発簿に所要事項を記載し、課長に提出する。
三 親展及び秘扱いの表示のある文書は、開封しないで封皮に収受日付印を押印し、特殊郵便物収発簿に所要事項を記載し、名あて人に配付する。
四 電報は、文書の余白に収受日付印を押印し、電報収発簿に所要事項を記入し課長に提出する。
五 郵便物及び自動車便・鉄道便による物品は、物品収発簿に所要事項を記載し課長に提出する。
六 書留の取扱いの郵便物等は、封皮に収受日付印を押印し、書留の取扱いの郵便物等・有価証券収発簿に所要事項を記載し課長に提出する。ただし、現金及び有価証券又は振込通知書が添えてある場合は、書留の取扱いの郵便物等・有価証券収発簿にその旨を記載し、当該担当する企業出納員に配付し、受領印を徴するものとする。
2 各担当者が直接受領した文書又は、職員が出張先等において受領した文書は、速やかに文書主任に回付しなければならない。
3 送料が未払又は不足の郵便物等は、課長がその必要を認めたものに限り、その料金を支払いこれを収受することができる。
(平一九水管規程二・一部改正)
第三節 処理・起案・回議等
(文書の処理)
第三十二条 課長は、文書を閲覧し、当該事務の処理方針及び処理期限を示して所属職員へ回付しなければならない。この場合において課長は、管理者の閲覧に供すべきものであるときは、あらかじめ閲覧に供し、その指示を受けなければならない。
2 前項の回付を受けた所属職員は、文書を閲覧後担当者へ回付し、担当者は、指示に従い速やかにこれを処理しなければならない。
3 現金・有価証券又は払い込通知書の配付を受けた企業出納員は、速やかにこれを処理しなければならない。
(平一七水管規程一・一部改正)
(起案の要領)
第三十四条 起案は、処理案の要旨及び起案理由その他参考事項を記載し、かつ、関係書類を添付して行うものとする。ただし、定例のもの及び軽易な事案についてはこの限りでない。
2 起案は、口語体及び常用漢字並びに現代かなづかいを用い、文書は平明簡易に、字画は明瞭にしなければならない。
3 電報案は、特に簡明を旨とし、案文にふりがなを付し、余白に総字数を記入しなければならない。
(文書の左横書)
第三十五条 起案の文書は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。
一 法規文書・令達文書・公示文書及びこれらに類するもの
二 前号のほか特に縦書きと定められているもの及び縦書きが適当と認められるもの
(起案者の署名・押印)
第三十六条 起案者は、起案文書に起案年月日を記入したうえ、起案者欄に署名・押印しなければならない。
(起案文書の整理)
第三十七条 起案文書は、起案者において適宜綴ひも、ホッチキス及び図面袋等を用いて綴るものとする。
(合議)
第三十九条 起案の内容が田子町課設置条例(昭和三十六年田子町条例第一号)に規定する課(以下「他の課」という。)に関係がある場合は、課長の決裁を経た後、当該関係する他の課の長に合議しなければならない。
2 前項に規定する起案文書が合議した起案と異って決裁されたとき、又は廃案となったときは、合議をした他の課の長にその旨を通知しなければならない。
(決裁文書の整理)
第四十条 起案者は、決裁を終えた文書を適宜分類整理しておかなければならない。
第四節 文書の浄書及び発送
(文書の浄書)
第四十一条 決裁文書が浄書及び校合を必要とする場合は、担当者において行うものとする。ただし、タイプライターによる浄書を必要とする場合は、他の課の文書を担当する課の長(以下「文書担当課長」という。)に依頼することができる。
2 前項ただし書の規定による浄書の依頼に関し、必要な事項は、田子町文書取扱規程(昭和五十七年田子町訓令第三号)(以下「文書取扱規程」という。)の定めるところによる。
(公印の押印)
第四十二条 発送する文書には、第十七条の規定により、公印を押印し、決裁文書に契印を押印しなければならない。ただし、発送文書が軽易なものであるときは、公印及び契印を省略することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず契約書・感謝状等の一般文書及び公印の印影の刷込文書であるときは契印の押印を省略することができる。
(文書等の発送)
第四十三条 文書及び物品の発送は、文書主任において行う。
2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁文書を添えて文書主任に回付しなければならない。
3 文書主任において各担当者から発送文書の回付をうけたときは、文書の種類に応じ、当該文書の収発簿に所要事項を記載し、かつ、発送文書に係る決裁文書に発送年月日を記入のうえ発送し、当該決裁文書を各担当者に返付するものとする。
4 物品を発送するときは、各担当者において包装し、あて先を明記のうえ決裁文書とともに文書主任に回付するものとし、文書主任においては、前項の規定に準じて処理するものとする。
5 文書及び物品の発送は、原則として料金後納で処理するものとする。ただし、勤務時間外の発送及び自動車便・鉄道便を利用する発送についてはこの限りでない。
(法規文書等の処理)
第四十四条 法規文書・令達文書及び公示文書は、法規番号台帳・令達番号台帳及び告示番号台帳に登載し、文書主任が処理するものとする。
第五節 文書の保管、保存及び廃棄
(完結文書の保管)
第四十五条 決裁文書で、その処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)は、当該完結した日の属する年度の末日までに文書主任に引き継ぐものとし引継ぎを受けた文書主任は翌年度末日までこれを保管するものとする。
(保管文書の編さん)
第四十六条 文書主任は、前条により保管している文書(以下「保管文書」という。)を別に定める文書分類表に基づき、分類記号及び保存年限ごとに整理し、完結年月日順に編さんするものとする。
(文書の保存)
第四十七条 文書主任は、第四十五条の規定による保管の期間を経過した保管文書のうち保存を要する文書(以下「保存文書」という。)にあっては、保管期間が終了する年度末日までに、文書担当課長に引き継ぎ、保存を依頼するものとする。ただし、事務処理の規範となるもの及び執務のため常時閲覧する必要があるもの、その他保存を依頼することによって執務に支障をきたすものについては、文書主任が保存することができるものとする。
2 前項本文の規定により保存を依頼した保存文書(以下「依頼保存文書」という。)の引き継ぎ、保存及び閲覧の方法に関しては、文書取扱規程の定めるところによる。
3 文書主任は、第一項のただし書の規定により保存する文書(以下「課保存文書」という。)については、保存文書台帳に所要事項を記載し保存するものとし、その管理について責に任ずるものとする。
(文書の廃棄)
第四十八条 文書主任は、第四十五条に規定する保管の期間中に保存年限を経過したもの及び保存の必要がなくなったものについては、廃棄文書目録を作成し、廃棄処分しなければならない。
2 文書主任は、依頼保存文書を廃棄しようとするときは、廃棄文書目録を作成し、管理者の承認を得て、文書担当課長から廃棄する文書の引渡しを受け廃棄処分する。
3 課保存文書の廃棄については、前項の規定に準じて、処理するものとする。
(再保存)
第四十九条 文書主任は、前条の規定にかかわらず、保存文書が定められた保存年限を経過した場合でも更に保存の必要があると認められるときは、保存期間を定めて、これを再保存することができる。
2 前項に規定する文書が依頼保存文書であるときは、保存年限経過後速やかに文書担当課長に再保存の旨及び保存期間を通知し再保存の依頼をするものとする。
3 前項に規定する文書が課保存文書であるときは、保存年限経過後速やかに保存文書台帳に再保存の旨及び再保存の期間を表示し、再保存するものとする。
(廃棄の方法)
第五十条 文書主任は、第四十八条の規定により、廃棄処分しようとするときは、廃棄文書のうち、他に漏れて支障のあるもの及び悪用されるおそれのあるものについては、裁断及び焼却等の方法で処理しなければならない。
(委任)
第五十一条 この規程の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年水管規程第四号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
2 第三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、主幹を置かないことができる。この場合において、同条第二項における主幹の職務は、上席の職員が代行するものとする。
附則(昭和五七年水管規程第二号)
1 この規程は、昭和五十七年五月一日から施行する。
2 この規程の施行に当たり現に文書主任が保管及び保存している昭和五十五年度までの完結文書は、この規程の施行の日の属する年度末までの間に、整理編さんしこの規程の定めるところにより処理するものとする。
附則(昭和五九年水管規程第二号)
1 この規程は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 第二条の三第一項の規定にかかわらず、当分の間、補佐を置かないことができる。この場合において、同条第二項における補佐の職能は、班長が代行する。
附則(昭和六〇年訓令第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年水管規程第一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第二条の四第一項の規定にかかわらず、当分の間総括主幹を置かないことができる。この場合において、同条第二項における総括主幹の職能は、班長が代行する。
附則(平成五年訓令第二号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年水管規程第一号)
この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一九年水管規程第二号)
この訓令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二四年水管規程第四号)
この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(令和二年水管規程第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
(平一九水管規程二・全改)
職位 | 職能 |
主査 | 上司の命を受け、課の所掌事務に係る重要な事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、担当の事務を処理する。 |
技師 | |
技能員 |
別表第二(第六条関係)
(平二四水管規程四・全改)
(グループリーダー:GL)
事務の分類 | 専決事項 | 専決 | 備考 | |
課長 | GL | |||
1 事務の管理 | 一 方針及び計画 | |||
(一) 事務の方針及び基本計画の決定 | ○ | |||
(二) 基本計画に基づく実施計画の決定 | ○ | |||
二 予算及び決算 | ||||
(一) 予算流用の決定で五万円未満のもの | ○ | 総務課に合議 | ||
(二) 予備費の充用の決定で五万円未満のもの | ○ | 総務課に合議 | ||
(三) 決算資料の作成及び提出 | ○ | |||
三 事務の進行管理 | ||||
(一) 事務等の遂行上必要な会議の招集で一般的なもの | ○ | |||
(二) 事務の改善方針及び改善計画 | ○ | |||
2 人事管理 | 一 所属職員数の変更申請 | ○ | ||
二 所属職員(課長を除く)の事務の引継 | ○ | |||
三 職員の年次休暇の承認 | ||||
(一) グループリーダー及び所属職員の六日以上のもの | ○ | |||
(二) 所属職員の六日未満のもの | ○ | |||
四 週休日及び勤務時間の割振り及び週休日の振替等で一般的なもの | ○ | |||
五 時間外勤務等の命令 | ||||
(一) 例外的なもの | ○ | |||
(二) 一般的なもの | ○ | |||
六 旅行命令 | ||||
(一) グループリーダー等の旅行及び所属職員の2泊3日以上の旅行 | ○ | |||
(二) 所属職員の2泊3日未満の旅行 | ○ | |||
七 手当の認定で定例的なもの | ○ | |||
八 職員の研修で主査以下の研修実施の決定 | ○ | |||
九 職員の厚生計画実施の決定 | ○ | |||
3 事務の執行 | 一 国県等に対する意見書、要望書、計画等の提出及び許可又は認可の申請、副申又は進達の決定で定例的なもの | ○ | ||
二 請願、陳情、提案等の処理で定例的又は軽易なもの | ○ | |||
三 損失補償及び損害賠償の処理で軽易なもの | ○ | |||
四 許可、認可等の決定 | ||||
(一) 一般的なもの | ○ | |||
(二) 定例的なもの | ○ | |||
五 申請、通知、通報、届出、催告等の決定並びに受理及び処理 | ||||
(一) 一般的なもの | ○ | |||
(二) 定例的又は軽易なもの | ○ | |||
六 公告、公示、公表及び広報の定例的又は軽易なもの | ○ | |||
七 原簿台帳の作成 | ○ | |||
八 出版物の刊行で一般的及び定例的なもの | ○ | |||
九 調査、照会、回答及び依頼等で一般的及び定例的なもの | ○ | |||
十 収受文書の処理方針及び処理期限の決定で一般的及び定例的なもの | ○ | |||
十一 公印の管守 | ○ | |||
十二 資産の損害保険契約 | ○ | |||
十三 資産の管理上必要な措置 | ○ | |||
4 工事の施工等 | 一 工事の施行の決定及び契約の決定で三十万円未満のもの | ○ | ||
二 工事の契約の変更の決定で契約金額が三十万円未満のもので、かつ変更後の契約額が三十万円未満のもの | ○ | |||
三 工事の検査結果の決定で百万円未満のもの | ○ | |||
四 工事の工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者の承認 | ○ | |||
五 工事施行に伴う材料等の検査結果の確認 | ○ | |||
六 工事に伴う資材の受払の承認 | ○ | |||
5 業務の委託等 | 一 委託の決定及び契約の決定並びに委託契約の変更の決定で五十万円未満のもの | ○ | ||
二 委託の検査結果の決定で百万円未満のもの | ○ | |||
6 物品の購入等 | 一 物品(貯蔵品を含む)の購入及び修繕並びに印刷及び製本の契約の決定で、一件の予定価格が | |||
(一) 十万円以上五十万円未満のもの | ○ | |||
(二) 十万円未満のもの | ○ | |||
二 物品の検収の決定で、一件の購入価格が | ||||
(一) 三十万円以上三百万円未満のもの | ○ | |||
(二) 三十万円未満のもの | ○ | |||
三 物品の貸借の決定及び契約で、一件の評価額が | ||||
(一) 十万円以上五十万円未満のもの | ○ | |||
(二) 十万円未満のもの | ○ | |||
四 物品による寄付の収受 | ○ | |||
五 不用物品の返納又は廃棄の決定 | ||||
(一) 十万円以上五十万円未満のもの | ○ | |||
(二) 十万円未満のもの | ○ | |||
六 物品の出納命令 | ○ | |||
7 その他の支出負担行為 | 一 交際費及び食糧費の支出負担行為の決定で | |||
(一) 一万円以上三万円未満のもの | ○ | |||
(二) 一万円未満のもの | ○ | |||
二 給料、手当(時間外勤務手当を除く。)、法定福利費に係る支出負担行為の決定 | ○ | |||
三 収入金の過誤納還付金及び過誤納還付加算金の支出の決定 | ○ | |||
四 企業債の償還金、利子及び割引料の支出負担行為の決定 | ○ | |||
五 その他の支出負担行為の決定で、 | ||||
(一) 十万円以上五十万円未満のもの | ○ | |||
(二) 十万円未満のもの | ○ | |||
8 収入関係 | 一 収益金の納付、納入額(調定を含む)の決定及び更正で、一件の金額が | |||
(一) 百万円以上三百万円未満のもの | ○ | |||
(二) 百万円未満のもの | ○ | |||
二 納入通知書、督促状及び催告状の発行 | ○ | |||
三 減免の決定で一般的なもの | ○ | |||
四 納期の決定及び納期限の延長の決定 | ○ | |||
五 徴収猶予の決定 | ○ | |||
六 滞納処分の決定 | ○ | |||
七 誤払金等の戻入 | ○ | |||
八 異議の申立の受理及びこれに対する措置の決定で一般的なもの | ○ | |||
九 国県に対する交付金、負担金、措置費等の交付請求 | ○ | |||
9 支出命令の決定 | 一 支出命令で、一件の金額が | |||
(一) 十万円以上五十万円未満のもの | ○ | |||
(二) 十万円未満のもの | ○ | |||
二 給料、手当(時間外勤務手当を除く。)、法定福利費に係る支出命令 | ○ | |||
三 収入金の過誤納還付金及び過誤納還付加算金の支出命令 | ○ | |||
四 企業債の償還金、利子及び割引料に係る支出命令 | ○ |