○田子町文書取扱規程

昭和五十七年四月六日

訓令第三号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、田子町課設置条例(昭和三十六年田子町条例第一号。以下「条例」という。)に規定する課及び田子町行政組織規則(平成十七年田子町規則第二十六号。以下「規則」という。)に規定する出納室等における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平一七訓令一七・平二三訓令五・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 課等 条例第一条に規定する課及び規則第三条から第三条の四までに規定する室、及び第四条に規定する施設をいう。

 文書 文書担当課又は課等において収受し、発送し、保管し、又は保存するすべての文書(課等において将来にわたり閲覧、記録、加除又は整理等を要する簿冊及び台帳若しくは諸証明発行のための原簿等で、保存文書として文書担当課長に引き継ぐことにより事務処理上支障をきたすものを除く。)をいう。

 物品 もっぱら郵便の取扱いを経て収受し、又は発送する印刷物若しくは文書類以のものをいう。

 収受文書 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による発送(以下「郵送等」という。)、使送、持参又は電送により送達され、文書担当課又は課等が収受した文書をいう。

 配付文書 収受の手続を終え、文書担当課が当該文書を所掌する課等に配付した文書をいう。

 起案文書 配付文書又は課等において収受した文書に基づき若しくは課等の発意によって、事務処理の原案を記載した文書をいう。

 起案責任者 規則第四十九条に規定する起案責任者をいう。

 決裁文書 規則第二条第四号に規定する決定者の決裁を受けた起案文書をいう。

 発送文書 決裁文書に基づき、浄書し、公印の押印等の手続を完了し、相手方に郵送又は使送等の方法により発送する文書(客体が物品の場合は、発送物品という。)をいう。

 完結文書 事案の処理が完結した文書をいう。

十一 保管文書 完結文書で、課等において一定期間保管している文書をいう。

十二 保存文書 保管文書で、課等における保管期間経過後、更に一定期間保存の必要があるため、課等から文書担当課へ引き継がれた文書をいう。

十三 廃棄文書 保存期間の経過等により、保存の必要がないため廃棄する文書をいう。

(平一九訓令一七・平二三訓令五・平二四訓令一・平二四訓令一八・平二七訓令五・平二九訓令一二・平三〇訓令一五・一部改正)

(文書事務取扱いの原則)

第三条 文書事務の取扱いは、正確、迅速、ていねいに行い、常に処理経過を明らかにし、もって事務能率の向上に努めなければならない。

(課等の長の職務)

第四条 課等の長(以下「課長等」という。)は、常にその課等における文書事務の取扱いが文書事務取扱いの原則に従って行われるように努め、職員をして文書事務に習熟させ、かつ随時文書の処理状況を調査し、事務処理の促進に努めなければならない。

2 文書担当課長は、課等の文書事務の処理状況を随時調査し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(文書取扱いの責任区分)

第五条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。

 収受(課等で収受するものを除く。)、配付、発送、保存及び廃棄 文書担当課

 収受(文書担当課で収受するものを除く。)、起案、合議、決裁、浄書、校合、整理、保管及び引継ぎ 課等

(職員以外の者の文書の閲覧の制限)

第六条 文書は、法例等に特別の定めのあるもの又はあらかじめ町長の承認を得た場合を除くほか、職員以外の者に謄写若しくは閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。

(文書の庁外持出し)

第七条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管する課長等又は当該文書を保存する文書担当課長の承認を得たときはこの限りでない。

(文書の種類)

第八条 文書の種類は、その性質により次のとおり区分する。

 一般文書 往復文書、部内文書及びその他の文書で、法規文書、令達文書及び公示文書以外のもの

 法規文書

 条例 地方自治法第十四条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第十五条の規定により制定するもの

 令達文書

 訓令 所属機関又は所属職員の全部又は一部に対して命令するもの

 内訓 訓令のうち秘密事項を内示するもの

 指令 住民(団体を含む。)に対して許可、認可、禁止及び免除等の行政処分を行うために発するもの

 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項について作為若しくは不作為を命じ、又は行政処分を取り消すために発するもの

 公示文書

 告示 行政行為、行政行為の結果又は事実を公示するもの

 公告 一定の事実を公示するもの

(帳票等)

第九条 文書の取扱いに関して必要な帳票及び印は、別表第一に掲げるものにあっては文書担当課長が、別表第二に掲げるものにあっては課長等がそれぞれ作成及び管理するものとする。

(文書の記号及び番号)

第十条 一般文書で、発送を要するものには文書記号及び文書番号を、収受文書には文書番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡及びその他軽易な文書等で、文書記号及び文書番号を付することが適当でないものについてはこの限りでない。

2 前項本文の場合において、当該文書が親展又は秘密のものであるときは、文書記号の次に「親」の文字を加えるものとする。

3 文書記号は、「田収発」とする。

4 文書番号は、文書収発簿(様式第一号)により付し、暦年を通じて順次一連番号とする。ただし、同一事案に関する文書の文書番号は、同一の番号とする。

5 第一項本文の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書番号にかえて「号外」の文字を付して処理することができる。

(法規番号、令達番号及び告示番号)

第十一条 法規文書、令達文書及び告示文書には、それぞれ法規番号、令達番号及び告示番号を付さなければならない。

2 前項の規定による番号は、条例規則、訓令及び告示にあってはそれぞれの公布簿により、内訓、指令及び達にあっては令達簿により付し、暦年を通じて順次一連番号とする。

(文書の分類記号及び保存年限)

第十二条 文書の分類記号及び保存年限は、別に定める文書分類表による。ただし、文書分類表に分類記号及び保存年限の定めのない文書については、当該文書の主管課長等と文書担当課長が協議し、文書担当課長がその分類記号及び保存年限を定めるものとする。

2 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度から起算する。

第二章 文書の収受及び配付

(本庁舎に到達した郵便物等の開封)

第十三条 本庁舎(以下「本庁」という。)に到達した使送文書、郵便物、電報及び物品は、次の各号に掲げるもの及び課長等が直接収受した文書を除き、文書担当課長が開封するものとする。

 親展及び秘扱いの表示のあるもの

 職員の個人あての表示のあるもの

 課長等以下の職あての表示のあるもの

 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十二条の規定による第三種郵便物

 戸籍事務の表示のあるもの

(平一九訓令一七・一部改正)

(文書等の収受及び配付の方法)

第十四条 文書担当課長は、本庁に到達した次の表の上欄に掲げる文書、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)、電報及び物品を、同表の下欄に掲げる方法により収受又は配付しなければならない。

一 親展及び秘扱いの表示のある郵便物等並びに親展電報

(1) 次に掲げる者あてのものは、封皮に収受日付印(様式第二十一号)を押印し、特殊郵便物等収受簿(様式第五号)に必要な事項を記載して次の区分により配付し、受領印を徴すること。

ア 町長及び副町長あてのものは、副町長

イ 会計管理者あてのものは、会計管理者

ウ 課長等あてのものは、その名あての課長等

(2) (1)のア、イ及びウ以外の者あてのものは、(1)の手続きを省略してその者に配付すること。

二 書留の取扱いの郵便物等

(1) 封皮(開封したものは文書の余白)に収受日付印を押印し、書留郵便物・有価証券等収受簿(様式第二号)に必要な事項を記載して課長等に配付し、受領印を徴すること。この場合において開封したものは、封皮を添付して配付すること。

(2) (1)の規定にかかわらず、現金、有価証券又は振込通知書が添えてあるものは、次の区分により処理すること。

ア 現金及び有価証券は、書留郵便物・有価証券等収受簿に必要な事項を記載して会計管理者又は出納員である課長等に配付し受領印を徴すること。

イ 振込通知書は、振込通知書収受簿(様式第三号)に必要な事項を記載して会計管理者に配付し、受領印を徴すること。

三 書留の取扱いでない郵便物等のうち、文書担当課長が開封したものに係る文書で現金、有価証券又は振込通知書が添えてあるもの

文書の余白に収受日付印及び呈覧印(様式第二十五号)を押印し、前号の(2)の規定に準じて処理すること。

四 訴訟に関する文書、入札書及びその他収受日時が権利義務の得喪に関係のある文書(文書担当課長が開封したものに限る。)

文書の余白に収受日付印及び呈覧印を押印し、収受の時刻を朱書きして証印し、文書収発簿に必要な事項を記載してその封皮を添えて課長等に配付し、受領印を徴すること。

五 親展以外の電報(文書担当課長が開封したものに限る。)

(1) 慶弔電報等儀礼的なものを除き、文書の余白に収受日付印及び呈覧印を押印し、電報収発簿(様式第四号)に必要な事項を記載して課長等に配付し、受領印を徴すること。

(2) 慶弔電報等儀礼的なものは、速急に課長等に配付すること。

六 文書担当課長が開封した郵便物等又は使送文書で前各号以外のもの

文書の余白に収受日付印及び呈覧印を押印し、文書収発簿に必要な事項を記載して課長等に配付し、受領印を徴すること。ただし、軽易な文書にあっては収受日付印及び呈覧印を押印し、文書収発簿への記載を省略することができる。

七 郵送等により送達された物品

物品収発簿(様式第六号)に必要な事項を記載して課長等に配付し、受領印を徴すること。

八 前各号以外のもの

そのまま課長等に配付すること。

2 文書担当課長は、収受文書のうち特に重要又は異例と認められるものについては、前項の規定にかかわらず、課等に配付する前に副町長及び町長の閲覧に供することができる。

3 文書担当課長は、二以上の課等に関係のある文書を収受したときは、その文書に係る事務を主として担当する課等に配付するものとする。

4 主管の明らかでない文書は、文書担当課長において町長から当該文書の主管課等の決定を受け当該課等に配付するものとする。

5 送料が未払又は不足の郵便物等は、文書担当課長がその必要を認めたものに限りその料金を支払い、これを収受することができるものとする。

6 追録等の収受及び配付は、文書担当課長が追録収受簿(様式第七号)により収受し、課等に配付するものとする。

(平一九訓令九・平一九訓令一七・一部改正)

第十五条 課長等は、前条の規定による配付文書のうち文書収発簿への登載を省略された文書で、文書収発簿に登載して処理することが適当であると認められるものについては、符せん用紙(様式第十六号)に必要な事項を記載して文書担当課長に返付し、文書収発簿への登載の手続を求めなければならない。

2 課長等が直接受領した文書のうち、文書収発簿に登載して処理することが適当であると認められるものについても前項に準じて取扱うものとする。

(禁口伝票)

第十六条 口頭又は電話による業務連絡及び通知を受けた場合は、口頭のみによる伝達を禁じるものとする。

2 口頭又は電話で業務連絡及び通知を受けた場合は、必ず禁口伝票(様式第十七号)に必要な事項を記載してその受付者が証印し、課等に配付しなければならない。

3 前項の規定により禁口伝票の回付を受けた課長等は、その要旨が一般文書とみなして処理する必要があると認めたときは、文書担当課に回付しなければならない。

4 文書担当課長は、一般文書とみなして回付された禁口伝票を文書収発簿に登載して処理しなければならない。

(課長等が直接収受できる文書の特例)

第十七条 課長等が直接収受できる文書(出納室長にあっては、規則別表第三の第三に規定する収受文書を除く。)は、届出書、申告書、申立書、申込書、願出書、申請書(補助金、奨励金、助成金等の交付申請書を除く。)、請求書、引渡書及びこれに類する文書のうち定例的なもの並びに課長等あての文書に限るものとする。

2 前項の規定による文書の収受は、課等に備付けの文書収受簿(様式第二十号)に登載するとともに収受日付印(様式第二十六号)及び呈覧印(様式第二十七号)を押印し、課長等まで呈覧するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、当該事務を所掌する課長等があらかじめ町長の承認を得て当該文書の取扱いについて特別の定めをすることができるものとする。

 出生届、死亡届等の戸籍住民登録に関する文書

 税に関する申告、届出等の文書

 その他特に必要と認められる文書

(主管に属しない文書等)

第十八条 課長等は、配付文書又は物品で、自課等の主管に属しないと認められるものは、直接他の課等に転送することなく直ちにその事由を付した符せんを添えて当該文書又は物品を文書担当課長に返付しなければならない。

(二以上の課等に関係のある文書の写の配付)

第十九条 課長等は、二以上の課等に関係のある文書を受領したときは、すみやかにその写を関係課長等に配付しなければならない。

(配付文書の処理)

第二十条 課長等は、第十四条の規定により文書を配付されたときは、次の各号に掲げる方法により処理しなければならない。

 文書は、課長等が文書収発簿に押印し受領すること。

 課長等は、文書を受領したときは、上司の閲覧に供すべきものと課長等限りで処理するものとに区分し、上司の閲覧を必要とする文書については、すみやかに閲覧を求めること。

 課長等は、配付文書を閲覧し、当該事務の処理方針及び処理期限を示して担当職員にすみやかに処理させること。

 課長等は、常に自課等の文書の処理状況をは握し、調査、その他事務の性質により予定期限内に処理することが困難と思われるものについては、上司の指示を受け、すみやかに処理するよう措置すること。

 課長等は、現金及び有価証券の送付を受けたときは、田子町財務規則(昭和五十九年田子町規則第十二号)の定めるところによりすみやかに処理すること。

 会議、集会等で町長の出席を要する文書については、課長等において町長の出欠又は代理出席者の指示を受け、その旨を秘書担当課長に報告すること。

(収受すべきでない文書)

第二十一条 本庁に到達した文書で収受すべきでないものについては、文書担当課長において返送その他必要な処置をとらなければならない。

第三章 文書の起案

(起案)

第二十二条 文書の起案は、起算用紙(様式第八号)又は決裁印(様式第二十四号)を用いてしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りでない。

 定例的なもので、一定の様式又は簿冊により処理できるもの

 軽易な事案で、文書の余白に処理案と朱書きして処理できるもの

 軽易な事案で、符せん用紙により処理できるもの

2 電報案は、できるだけ簡明にし、ふりがなをつけなければならない。

(起案の要領)

第二十三条 文書の起案は、その決裁に係る事項について処理案の要旨及び理由を記載するものとする。ただし、その決裁に係る事項が定例又は軽易なものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、経過の概要、関係法規又はその他参考事項を当該起案の末尾に付記し、かつ関係書類を添付しなければならない。

3 前二項によるほか、文書の起案に際しては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

 起案用紙には、決裁の区分、施行の方法等を記載すること。

 文体は、口語体とし、簡潔かつ正確を旨とし、必要に応じて箇条書きにすること。

 用字は、常用漢字及び現代かなづかいを用い、ていねいに書くこと。

 字句を訂正し、又は添削したときは、その箇所に証印して経過を明らかにしておくこと。

 同一の事案で数回にわたり起案を重ねるものは、その事案の完結に至るまで関係書類を添付すること。

(起案文書の整理)

第二十四条 起案文書は、次の各号に掲げる要領により整理しなければならない。

 二枚以上にわたる起案文書は、右方及び下方をそろえ、こより、綴ひも又はホッチキス等でつづること。

 添付書類等で小さいものは、起案用紙大の紙の中央部にはってつづること。

 地図、図面等は、適宜、袋に入れてつづること。

(文書の左横書き)

第二十五条 文書は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

 法規文書、令達文書、公示文書及びこれらに類するもの

 法令の規定により縦書きと定めてあるもの

 他の官公庁が縦書きと定めてあるもの

 次に掲げる文書で、特に縦書きとすることが適当と認められるもの

 祝辞、式辞、弔辞、告辞、訓辞、答辞の類

 賞状、表彰状、感謝状の類

 合格証、修了証の類

 前各号に掲げるもののほか、課長等からの協議により文書担当課長が縦書きとすることを適当と認めたもの

(文書の回議、決裁及び合議)

第二十六条 起案文書は、次の各号に掲げる方法により、決裁又は閲覧を受けなければならない。

 起案担当者は、関係課の職員に回議し、規則第四十五条から第五十三条までの規定により諸手続きを経て起案文書の決裁印欄に押印又は署名により決裁を受けること。

 他の課等に関係ある起案文書は、関係課長等に合議すること。ただし、単に供覧にとどめる合議はなるべく省略し、決裁を受けた後回覧すること。

 課長等は、前号に関する起案文書が当初の起案と異なって決裁されたとき又は廃案となったときは、合議した関係課長等にその旨を通知すること。

 決裁を受けるべき文書で、町長、副町長又は会計管理者に係るものは、課長等において提出すること。

 回議及び合議を要する起案文書に認印を押印する者は、原則として当該事案に関係の深い者だけとし、回議及び合議の促進をはかること。

2 前項第四号の規定にかかわらず、重要若しくは秘密の取扱いを要する起案文書又は急施を要する起案文書は、課長等又は起案責任者が自から持回りして合議若しくは決裁を受けなければならない。

(平一九訓令九・一部改正)

(法令等審議会の審査)

第二十七条 次に掲げる起案文書は、文書担当課長に回付し、法令等審議会規程(昭和四十五年田子町訓令第七号)の定めるところにより、その審査を受けなければならない。

 条例規則及び規程の制定又は改廃に関するもの

 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関するもの

2 前項の規定にかかわらず、軽易な事案又は急施を要する事案については、法令等審議会の審査に代えて文書担当課長が審査することができる。

(文書担当課長への合議)

第二十八条 次の各号に掲げる起案文書は、文書担当課長に合議しなければならない。

 町議会の議案その他の案件に関するもの

 法規文書、令達文書及び告示文書に関するもの

 訴訟に関するもの

 行政処分、行政処分の取消し又は変更に関するもの

 その他特に重要な事項に関するもの

(決裁年月日の記入)

第二十九条 課長等は、決裁文書に決裁年月日を記入しなければならない。

(決裁文書の整理)

第三十条 課長等は、決裁文書及び関係書類を適宜分類整理しておかなければならない。

第四章 文書の浄書及び発送

(文書の浄書)

第三十一条 決裁文書は、必要に応じて浄書及び校合をするものとする。

2 決裁文書の浄書は、原則として課等において行う。ただし、タイプライターによる浄書を必要とするものは、文書担当課長の承認を得て文書担当課において行うものとする。

(浄書の依頼)

第三十二条 浄書の依頼は、決裁文書となった起案用紙の浄書欄に必要事項を記入して行うものとする。ただし、起案用紙によらない決裁文書については、浄書依頼票(様式第十八号)によって行うことができる。

(浄書の方法)

第三十三条 文書担当課長は、前条の規定による依頼があったときは、次の各号に掲げる方法により処理しなければならない。

 決裁文書及び浄書依頼の内容を第二十三条第三項及び第二十五条の規定によって検討し、適合すると認めたときは、直ちに浄書担当者に回付すること。ただし、当該条項の規定に著しく不適合と認めたときは、決裁文書に係る課等に返付し、所要の修正を促すこと。

 浄書の方法は、タイプライターによること。

 浄書した文書は、決裁文書に係る課等において校合し、浄書者及び校合者は、決裁文書又は浄書依頼票の所定欄に証印を押印すること。

 浄書した文書の印刷は、原則として決裁文書に係る課等において行うこと。

 浄書依頼票は、浄書者において保管すること。

(公印)

第三十四条 課長等は、発送文書を決裁文書と照合確認し、田子町の公印に関する規則(昭和四十五年田子町規則第十三号)の規定により公印を押印し、決裁文書に契印しなければならない。ただし、当該発送文書が軽易な一般文書であって、印刷又は複写によるものであるときは、公印及び契印の押印を省略することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、契約書、感謝状、書簡等の一般文書、電子計算機による文書及び公印の印影刷込文書であるときは、契印の押印を省略することができる。

(文書等の発送)

第三十五条 文書及び物品の発送は、郵送等によるものにあっては文書担当課において、その他の方法によるものは課等において行う。

2 電報の発信は、文書担当課において行う。

3 前二項の規定にかかわらず、文書担当課において発送又は発信すべき文書、物品及び電報で、緊急その他やむを得ない理由により文書担当課に回付することができないものについては、あらかじめ文書担当課長の承認を得て課等において直接発送又は発信することができる。

4 前項の規定により課等において文書又は物品を発送するときは、課長等は発送に必要な郵便切手又は郵便はがきを文書担当課に請求することができる。

5 文書担当課において発送する文書及び物品は、課等において封かん又は包装し、親展、秘扱い、書留、速達及びその他の特殊取扱いのものについては、封皮にその表示をした上で文書担当課に回付しなければならない。

(平一九訓令一七・一部改正)

(発送文書等の受付時間)

第三十六条 文書担当課において発送する文書及び物品の受付時間は、急施を要する場合を除くほか、午後三時十五分までとする。

(平一九訓令一七・全改)

(発送等の処理)

第三十七条 文書担当課における文書及び物品の発送並びに電報の発信(以下この項において「発送等」という。)は、次の各号により処理しなければならない。

 発送等は、日時を指定されたものを除き即日行うこと。

 発送等は、原則として料金後納(料金後納印(様式第二十二号)及び市内特別郵便印(様式第二十三号)を押印)として処理すること。

 前号の処理は、文書及び物品の発送にあっては料金後納郵便物差出票(様式第九号)により、電報の発信にあっては電報収発簿(様式第四号)により行い、書留扱いのものについては受領証を添付しておくこと。

 前条に規定する時間以外に課等が文書及び物品を発送する場合は、郵便切手等受払簿(様式第十号)により文書担当課から郵便切手又は郵便はがきを受け取り発送すること。

2 課長等は、発送する文書及び物品の文書担当課に回付したときは、当該決裁文書に発送年月日を記入し保管しなければならない。

(平一九訓令一七・一部改正)

(法規文書等の処理)

第三十八条 法規文書、令達文書及び公示文書は、法令番号台帳(様式第十五号)、訓令番号台帳(様式第十五号)及び告示番号台帳(様式第十五号)にそれぞれ登載し、文書担当課長が処理するものとする。

(休庁日及び執務時間外の文書の処理)

第三十九条 休庁日及び執務時間外において文書を処理するときは、田子町職員服務規程(昭和四十八年田子町訓令第四号)の定めるところによる。

第五章 文書の保管、保存及び廃棄

(完結文書の保管)

第四十条 完結文書は、第十二条第二項の規定による起算日から原則として一年間課等において保管するものとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、引き続き課等において保管することができるものとする。

 完結文書のうち、恩給法(大正十二年法律第四十八号)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)及びこれに類する法律に係る文書で、事務処理上の規範又は執務のため常時閲覧をする必要のあるもの

 完結文書のうち、国、県等の補助事業に係る文書で会計検査院の検査終了までの間保管をする必要のあるもの

 多年度にまたがり継続する事務、事業に係る文書で、当該事務、事業の完結の日の翌年度までの間又は会計検査院の検査終了までの間保管をする必要のあるもの

 完結文書のうち、例規等事務処理上の規範となるもの又は執務のため常時閲覧をする必要のあるもの

(保管文書の編集)

第四十一条 保管文書は、次の各号に掲げる方法により課等において編集しなければならない。

 文書は、文書分類表に基づき、大分類、中分類(中分類に分類困難なものは小分類)、小分類(小分類に分類困難なものは事件単位)及び保存期限に区分し、完結年月日順に整理したうえ、保存年限に係る文書ごとに編集すること。

 文書が二以上の類目に関連するものは、最も関連の深い類目に編集すること。

 文書の編集要領は、次のとおりとする。

 表紙及び背表紙(様式第十九号)をつけること。

 おおむね六センチメートル以下の厚さで製本すること。

 文書に添付された調査書類及び図面等であって編集することが困難なものは、適宜箱若しくは袋等に入れ又は結束して整理し、に準じた表示をすること。

(保存文書の引継ぎ)

第四十二条 課長等は、第四十条の規定により保管し、その期間を経過した文書のうち保存を要するものにあっては、前条の規定により編集、製本又は収納し、保存文書目録(様式第十三号)二部を添えて保管期間の終了する年度末までに文書担当課長に引き継がなければならない。

2 文書担当課長は、前項の規定による文書の引き継ぎを受けたときは、保存文書番号簿(様式第十二号)により保存文書目録に保存番号を付記し、一部を保存文書台帳に編てつし一部を課長等に返付しなければならない。

3 文書担当課長は、第一項の規定による文書の引き継ぎを受けた場合において、当該文書の編集、製本又は収納が適当でないと認めたときは、課長等に対しその補正を求めることができる。

4 課長等は、第一項に規定する期限までに保管文書を引き継ぐことができないときは、文書担当課長の承認を得なければならない。

(文書の保存)

第四十三条 文書の保存は、書庫に文書分類別に区分して行うものとする。

(書庫の管理)

第四十四条 書庫は、文書担当課長が管理する。

2 文書担当課長は、書庫内を常に整理、清掃し、防湿、防虫等に留意しなければならない。

3 書庫内では、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

4 書庫は、開閉を厳にし、その鍵は文書担当課長が保管する。

(保存文書の閲覧)

第四十五条 保存文書を閲覧しようとする者は、保存文書閲覧簿(様式第十一号)により文書担当課長の承認を得なければならない。

2 前項の閲覧期間は、五日以内とする。ただし、文書担当課長の承認を得た場合は、この限りでない。

3 閲覧中の文書は、抜取り、取換、添削、加筆、転貸し、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、庁外持ち出しについて文書担当課長の承認を得たときは、この限りでない。

(部外者の閲覧)

第四十六条 文書担当課長は、職員以外の者から保存文書の閲覧を求められたときは、関係課長等と協議し、差しつかえないと認めるものに限り閲覧させることができる。

2 前項の規定による閲覧期間は、申出のあった日一日とする。

(文書の廃棄)

第四十七条 課長等は、文書担当課長に引き継ぐ前にすでに保存年限を経過したもの及び保存の必要がないものについては、廃棄文書目録(様式第十四号)を作成し、廃棄処分しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課長等は、一年保存の文書で保存年限を経過しないもののうち保管する必要がなくなったものについては、当該文書をそのつど廃棄処分することができる。

第四十八条 文書担当課長は、保存年限を経過した保存文書については、課長等に協議のうえ廃棄文書目録を作成し、町長の承認を得て廃棄処分しなければならない。

2 文書担当課長は、前項の協議によりなお保存の必要があると認める文書については、さらに必要な保存期間を定めてこれを保存することができる。この場合において、当該文書の背表紙等に再保存の旨を表示し、その保存年限を訂正しなければならない。

3 文書担当課長は、保存年限を経過しない保存文書又は永年保存の保存文書で、課長等が保存の必要がないと認めるものについては、保存年限の定めにかかわらず、町長の承認を得て文書担当課長において廃棄処分することができる。

4 課長等は、廃棄文書のうち町政資料又は表彰資料等として保存の必要があると認めるものについては適当な方法で再編集し、文書担当課長と協議の上保存することができる。

(廃棄処分の方法)

第四十九条 文書担当課長及び課長等は、前二条の規定により廃棄処分しようとするときは、廃棄する文書のうち他に漏れて支障のある内容が記載されてあるもの又は印影を悪用されるおそれのあるものについては、消除、裁断及び焼却等の方法で処理しなければならない。

第六章 補則

第五十条 削除

(平二三訓令五)

(委員会等に委任している事務、事業に係る文書の取扱い)

第五十一条 田子町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し及び補助執行させる規則(昭和六十一年田子町規則第十三号)に規定する委員会等の事務、事業に係る文書のうち、完結文書の保管、編集、引き継ぎ、保存、保存文書の閲覧及び文書の廃棄については、この規程によるものとする。

(委任)

第五十二条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、昭和五十七年五月一日から施行する。

2 文書の左横書き実施に関する規程(昭和三十六年田子町訓令第六号)は、廃止する。

3 田子町帳票規程(昭和三十六年田子町訓令第五号)は、廃止する。

4 第一項の規定にかかわらず、この訓令の施行前において調製した簿冊及び用紙で現に残余を生じているものについては、当分の間これを使用することができるものとする。

5 この訓令の施行にあたり、現に課等で保管及び保存している昭和五十六年度までに完結した文書の編集及び保存については、この訓令の施行の日の属する年度の年度末までの間に整理編集して文書担当課長に引き継ぐものとする。

(平成一七年訓令第一七号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により収入役として在職するものとされた者は、この訓令による改正後の田子町庁議規程第三条の規定、田子町文書取扱規程第十四条、第二十六条、様式第八号及び様式第十六号の規定及び田子町小切手振出等事務取扱規程の本則の規定の適用については、これらの訓令に規定する会計管理者とみなす。

(平成一九年訓令第一七号)

この訓令は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第四号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第五号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第一八号)

この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二七年訓令第五号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第一二号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第一五号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

別表第一(第九条関係)帳票及び印

帳票名

様式番号

帳票名

様式番号

文書収発簿

保存文書閲覧(庁外持出し)簿

十一

書留郵便物・有価証券等収受簿

保存文書番号簿

十二

振込通知書収受簿

保存文書目録

十三

電報収発簿

廃棄文書目録

十四

特殊郵便物収受簿

法令・告示(公告)番号台帳

十五

物品収発簿

符せん用紙

十六

追録収受簿

禁口伝票

十七

起案用紙

浄書依頼票

十八

料金後納郵便物差出票

背表紙

十九

郵便切手等売払簿

 

 

印名

様式番号

印名

様式番号

収受日付印

二十一

呈覧印

二十五

料金後納印

二十二

 

 

市内特別郵便印

二十三

決裁印

二十四

別表第二(第九条関係)帳票及び印

帳票名

様式番号

印名

様式番号

文書収受簿

二十

収受日付印

二十六

呈覧印

二十七

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(平17訓令17・平19訓令9・一部改正)

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(平17訓令17・平19訓令9・一部改正)

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(平17訓令17・平19訓令9・一部改正)

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(平17訓令17・平19訓令9・一部改正)

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(平17訓令17・一部改正)

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田子町文書取扱規程

昭和57年4月6日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和57年4月6日 訓令第3号
平成17年12月20日 訓令第17号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成19年9月30日 訓令第17号
平成20年3月18日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成24年9月26日 訓令第18号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成29年4月1日 訓令第12号
平成30年4月1日 訓令第15号