○平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成十四年十二月二十六日

規則第二十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年田子町条例第三十二号。以下「改正条例」という。)附則第五項及び第六項の規定に基づき、平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置について定めるものとする。

(改正条例附則第五項第一号の継続在職期間に含まれる期間)

第二条 改正条例附則第五項第一号の規則で定める期間は、平成十四年四月一日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この条及び第四条第三項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

 教育長

 国又は他の地方公共団体の職員

(改正条例附則第五項第二号の給料等の額の算定)

第三条 改正条例附則第五項第二号の規則で定める給料月額は、平成十四年改正条例附則第二項の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十四年田子町規則第二十六号)第二条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同規則第二条中「施行日の前日において」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年田子町条例第三十二号。以下この条において「改正条例」という。)附則第五項第一号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第二号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第一条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

2 継続在職期間(改正条例附則第五項第一号に規定する継続在職期間をいう。次項において同じ。)において改正条例第一条の規定による改正前の給与条例別表第一及び別表第二の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第二項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第五項第二号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

(改正条例附則第六項の企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

第四条 改正条例附則第六項の規則で定める者は、第二条第一号第二号及び第四号に掲げる者(第三項において「特別職の職員等」という。)とする。

2 改正条例附則第六項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。

3 改正条例附則第六項の規則で定める額は、職員が特別職の職員等であった期間について、当該特別職の職員等に係る給与に関する条例又は規程の改正条例附則第五項各号の規定に相当する規定の例による額とする。この場合においては、当該期間の末日を当該規定の基準日に相当する日とみなす。

(雑則)

第五条 この規則に定めるもののほか、平成十五年三月に支給する期末手当に関する特別措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成14年12月26日 規則第27号

(平成15年1月1日施行)