○田子町認可地縁団体の印鑑登録に関する規則

平成十八年十二月一日

規則第二十九号

(目的)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の規定に基づき、田子町の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第二条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次の当該各号に掲げる者が選任されているときは、次の各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十九条第一項第一号ヘに規定する職務代理者

 地方自治法第二百六十条の九に規定する仮代表者

 地方自治法第二百六十条の十に規定する特別代理人

 地方自治法第二百六十条の二十四又は第二百六十条の二十五に規定する清算人

(平二〇規則一六・一部改正)

(登録申請)

第三条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第一号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、田子町印鑑条例(平成四年田子町条例第二十号)の規定に基づいて登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第四条 町長は、前項の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第二十一条第二項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、受理し登録するものとする。

(登録拒否)

第五条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、一個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体が次の各号に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録事項)

第六条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第二号)を備え、印影のほかに次に掲げる事項を登録するものとする。

 登録番号

 登録年月日

 認可地縁団体の名称

 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

 認可地縁団体の認可年月日

 代表者等に係る第二条の規定による登録資格の区分

 代表者等の氏名

 代表者等の生年月日

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(平二一規則四・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第七条 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第三号)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載して作成するものとする。

 認可地縁団体の名称

 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

 登録資格

 代表者等の氏名

 代表者等の生年月日

(平二一規則四・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第八条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第四号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(手数料)

第九条 認可地縁団体印鑑登録証明手数料については、田子町手数料条例(平成十二年条例第六号)の定めるところによる。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)

第十条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、町長に対して認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第五号)により申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、町長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を認可地縁団体印鑑登録廃止届(様式第五号)により届け出なければならない。この場合、当該廃止届には個人印鑑を押印するものとする。

(登録事項の修正)

第十一条 町長は、地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第十二条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第二号又は第三号の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録を受けている者にこのことを認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第六号)により通知するものとする。

 地方自治法第二百六十条の二十の規定により認可地縁団体が解散した場合

 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

 前二号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(平二〇規則一六・一部改正)

(代理人による申請等)

第十三条 地方自治法施行規則第十九条第一項第一号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合、第三条第七条第八条第一項第十条第一項及び同条第二項においては、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(登録及び廃止申請の確認)

第十四条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び廃止申請があったときは、当該登録及び廃止申請者が団体の代表者等であること及び当該申請が地縁団体の意思に基づくものであることを確認するものとする。

(閲覧の禁止)

第十五条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第十六条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(その他)

第十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十八年十二月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一六号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則4・一部改正)

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(平21規則4・一部改正)

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(平21規則4・一部改正)

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(平21規則4・一部改正)

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(平21規則4・一部改正)

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田子町認可地縁団体の印鑑登録に関する規則

平成18年12月1日 規則第29号

(平成21年2月12日施行)