○田子町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例
平成二十一年九月十五日
条例第二十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、田子町が施行する携帯電話等エリア整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「携帯電話等エリア整備事業」とは、携帯電話等の無線通信が行えない状態の解消を図るため、田子町が国の制度を活用し、当該無線通信の業務の用に供する無線通信用施設及び設備を設置する事業をいう。
(分担金の納入義務者)
第三条 分担金は、携帯電話等エリア整備事業により設置した無線通信用施設及び設備を無線通信の業務の用に供する電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者から徴収する。
(分担金の額)
第四条 分担金の額は、携帯電話等エリア整備事業に要する費用から国及び青森県の補助金を除いた額の範囲内において、町長が定める額とする。
(分担金の通知等)
第五条 町長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、その金額及び納入期限を納入義務者に通知するものとする。
2 町長は、災害その他特別の理由があると認める場合は、納入期限を延長することができる。
3 前二項に定めるもののほか、分担金の徴収については、田子町財務規則(昭和五十九年田子町規則第十二号)の定めるところによる。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。