○田子町水道事業給水条例施行規程
平成二十四年八月三十一日
水管規程第二号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、田子町水道事業給水条例(平成二十四年田子町条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水管の口径)
第二条 給水管の口径(条例第三十一条第二項に規定する給水管の口径をいう。以下同じ。)は、所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにしなければならない。
第二章 給水装置の工事及び費用
2 前項の申込みについて、その内容を変更し、又は工事の取消しをしようとするときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
3 第一項の申込みの承認は、給水装置工事承認申請(承認)書の承認印欄に、承認印を押印して行うものとする。
(利害関係人の承諾書等)
第四条 条例第四条第二項の規定に該当する申込者は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
一 他人の土地内又は土地を経過し、若しくは建築物内に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は建築物の所有者の承諾書
二 他人の給水装置から分岐引用しようとするときは、当該給水装置の所有者の承諾書
三 前二号に規定する承諾書を提出できないときは、申込者の誓約書
(設計審査)
第五条 条例第六条第二項に規定する設計審査は、次に掲げる項目について行う。
一 給水装置の構造
二 給水装置工事に用いようとする給水管及び給水用具
三 給水装置工事に関する工法、工期その他の工事上の条件
四 その他管理者が必要と認める事項
3 前二項に規定するもののほか、設計審査について必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事検査)
第六条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の完成後直ちに当該工事の完成図面を添えて、管理者に工事検査の申請をしなければならない。
2 管理者は、前項の申請を受理したときは、検査実施予定日を指定給水装置工事事業者に通知するものとする。
3 工事検査は、管理者が定めるところにより、現場検査及び写真検査の方法により行うものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 指定給水装置工事事業者は、前項の工事検査の結果、管理者から修正を指示されたときは、指定された期間内にこれを行い、あらためて工事検査を受けなければならない。
5 前四項に定めるもののほか、工事検査について必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の算出)
第七条 条例第九条第一項に規定する工事費の算出は、次に掲げるところによる。
一 材料費は、管理者が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて得た額とする。
二 労力費は、管理者が定める工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額とする。
三 道路復旧費は、管理者が定めるところによる。ただし、重要路線その他の道路の仮復旧を要する場合は、管理者が別に定める道路掘さく跡仮復旧費を加算する。
四 工事雑費は、管理者が定める運搬費、消耗器材費、損料、保険料及びその他に要する費用の合計額とする。
五 事務費は、管理者が定める工事の設計及び監督に要する費用並びに材料及び労務の管理に要する費用の合計額とする。
(工事費分納の承認等)
第八条 条例第十一条の規定により工事費分納の承認を受けようとする者は、保証人を定めて管理者に申請しなければならない。
2 前項の保証人は、町内に居住する成年者で管理者が適当と認めるものでなければならない。
3 分納工事費の完納前に保証人が死亡し、若しくは町外に転居その他の理由により保証人としての資格を失い、又は管理者がその承認を取り消したときは、直ちに保証人を変更して管理者の承認を受けなければならない。
(工事費分納の方法)
第九条 工事費を分納するときは、工事費概算額の二分の一以上を工事着手前に、残額は工事完成の翌月から九十日以内に納付しなければならない。
第三章 給水
(給水契約の申込みに関し必要な事項)
第十条 条例第二十条に規定する申込みに必要な事項は、次に掲げるとおりとする。
一 水道の使用者となる者の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 水道を使用する場所
三 水道の使用を開始する日
四 料金を支払う者の氏名及び支払方法
五 その他管理者が必要と認める事項
2 給水契約において「水道の使用者」とは、給水契約の相手方(水道の実使用者であるかどうかを問わない。)をいう。
(代理人の届出)
第十一条 給水装置の所有者は、条例第二十一条第一項の規定により代理人を選定したときは、代理人(選定・変更)届出書(様式第二号)を管理者に提出しなければならない。条例第二十四条第二項第二号の規定により、代理人に変更があったときも同様とする。
(メーターの設置基準)
第十二条 条例第二十二条第一項の規定により給水装置にメーターを設置する基準は、一建築物に一個とする。ただし、管理者が使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、この限りでない。
一 給水装置が二戸以上で使用されることを目的に設置され、各戸の水道の使用者が異なるとき。
三 前二号に該当するもののほか、管理者が給水上又は建築物の構造上特に必要があると認めたとき。
3 管理者は、同一使用者が同一敷地内に設置する二以上の建築物において、水道を使用するときは、当該二以上の建築物を一の建築物とみなすことができる。
(メーターの設置の例外)
第十三条 条例第二十二条第一項ただし書の規定によりメーターを設置しないで給水するものは、次のとおりとする。
一 私設消火栓
二 その他管理者がメーターを設置する必要がないと認めるもの
(メーターの設置位置)
第十四条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置するものとする。
一 原則として建築物の外であって、当該建築物の敷地内
二 原則として給水装置の配水管等(条例第三条に規定する配水管等をいう。)からの分岐部分に最も近い位置
三 メーターの検針又は交換作業を容易に行うことができる場所
四 衛生的で損傷又は凍結のおそれがない場所
五 水平に設けることができる場所
(受水槽以後の装置へのメーターの設置)
第十五条 管理者は、給水装置の所有者から申請があった場合において、次の各号に定める要件のいずれにも適合していると認めたときは、管理者が定めるところにより、受水槽以後の装置にメーターを設置することができる。
一 メーターを設置しようとする各戸について、専ら家事の用に使用していること。
二 受水槽以後の装置の構造及び材質が、条例第七条に規定する基準に適合しているものであること。
三 前二号に定めるもののほか、管理者が必要と認める要件に適合しているものであること。
3 受水槽以後の装置にメーターを設置した場合における当該受水槽以後の装置に係る管理責任は、前項の承認を受けた者が負わなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、受水槽以後の装置へのメーターの設置に関して必要な事項は、管理者が定める。
(私設消火栓の公共使用)
第十六条 条例第二十四条第二項第三号に規定する「公共の消防用に使用したとき」とは、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)に基づいて設置された消防機関が使用したときをいう。
2 条例第二十五条第三項に規定する「公共の消防演習に使用するとき」とは、前項に規定する消防機関が参加する消防演習において使用するときをいう。
(私設消火栓の封印)
第十七条 私設消火栓には、管理者が封印する。
2 条例第二十五条第二項の規定により私設消火栓を消防演習に使用しようとする者は、あらかじめ私設消火栓使用承認申請書(様式第四号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第十八条 条例第二十九条第二項に規定する「費用を要したとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
一 給水装置については、その構造及び材質並びに機能について、管理者が行う通常の検査以外の検査を行うとき。
二 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否について管理者が行う通常の検査以外の検査を行うとき。
三 前二号のほか、通常の検査以外で特別の費用を要するとき。
第四章 料金
2 前項の料金特例申請書には、管理者が定めるところにより、適用基準に適合することを証する書類を添付しなければならない。
(料金特例の適用の決定)
第二十条 管理者は、前条の申請があったときは、速やかに適用基準の適合性についての審査及び必要に応じて現地調査を行わなければならない。
3 料金特例の適用開始の時期は、管理者が指定するものとする。
4 料金特例の適用を受けることとなった又は受けている水道の使用者は、料金特例決定通知書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。
5 管理者は、料金特例の適用を受けている者に対して、料金特例の適用基準への適合状況について随時調査することができる。
(料金特例の適用の解除)
第二十一条 管理者は、料金特例の適用を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、料金特例の適用を解除することができる。
一 水道の使用をやめる旨の届出があったとき。
二 条例第二十四条第一項第四号に規定する届出があったとき。
三 適用基準に適合しなくなったと管理者が認めたとき。
四 料金を納期限内に納付しないときその他水道の使用者としての義務を誠実に履行していないと管理者が認めたとき。
五 前四号に定めるもののほか、管理者が必要があると認めたとき。
3 料金特例の適用の解除は、料金特例解除通知書を発した日以後最初の定例日において算定される料金から適用するものとする。ただし、料金特例の適用基準に適合しなくなった時期が明らかであるときその他管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(用途の特例の適用基準)
第二十二条 条例別表第三に規定する用途の適用基準は、次に掲げるところによる。
一 農業用 田、畑、果樹、育苗、園芸その他これに類する用途に、原則として四月から十一月の間にのみ給水するもの及び冬期間も栽培を行う施設園芸農業に給水するもの。
二 浴場用 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条及び物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第十一条の規定により青森県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場に給水するもの
三 プール用 学校用プール又は公設プールに給水するもの
四 臨時用 メーターを設置しないで給水するもの
2 前項の用途について疑義がある場合は、管理者が認定する。
(月区分の設定)
第二十三条 条例第三十四条第二項の規定に基づく管理者が定める月区分は、二箇月ごとに区分することを原則とする。ただし、管理者が定める基準に適合していると認めたときは、毎月ごとに区分することができる。
2 管理者は、計量上その他の理由により特に必要があると認めたときは、前項の規定によらず、水道の使用者の月区分を指定することができる。
3 前二項に定めるもののほか、毎月又は二箇月の月区分について必要な事項は、管理者が定める。
(使用水量の告知)
第二十四条 メーターを検針したときは、そのつど水道使用水量のお知らせにより使用水量を告知する。この場合において、使用水量を条例第三十五条第一項の規定により認定したときも、また同様とする。
(指示水量端数の計算)
第二十五条 メーターの検針時において、指示水量に一立方メートル未満の端数があるときは、次回の検針以降の指示水量に算入する。ただし、水道の使用をやめたとき、メーターを交換したとき又はその他給水契約を解除したときの端数は、これを切り捨てる。
(使用水量の認定方法)
第二十六条 条例第三十五条第一項ただし書各号に規定する使用水量の認定は、前回の使用水量、前三回の平均使用水量及び前年同期の使用水量を基礎として漏水その他の事実を考慮して行う。
2 前項に定めるもののほか、使用水量の認定について必要な事項は、管理者が別に定める。
(特別な場合における料金の算定方法)
第二十七条 条例第三十六条第一項各号に該当することとなった使用者の当該水道の使用に係る料金は、一月を三十一日とみなして、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額に消費税相当率を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、当該各号に定める額及び当該合計額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
一 使用日数が三十一日以下のとき当該水道の使用者の基本料金に使用日数を乗じ三十一で除して得た額(以下「日割基本料金」という。)及び従量料金の合計額
二 使用日数が三十一日を超えるとき使用水量を各日均等に使用したものとみなして算定した水量(使用日数の多い方の月に一立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた水量とし、使用日数の少ない方の月については、使用水量から使用日数の多い方の月の使用水量を差し引いて得た水量)をそれぞれの月に使用したものとみなして算定した従量料金、一月当たりの基本料金及び当該水道の使用日数から三十一日を差し引いた残りの日数に係る日割基本料金を加えた額の合計額
2 前項の規定にかかわらず、当該水道の使用日数が六十一日(毎月検針(毎月ごとに定例日を定めて行うメーターの検針をいう。以下同じ。)のものにあっては三十日)を超えるときの料金は、当該使用日数を二箇月(毎月検針のものにあっては一箇月)とみなして算定する。
(水道の使用を休止し、又は再開した場合における料金の算定方法)
第二十八条 定例日から次回の定例日までの間において、水道の使用を休止し、又は再開したときの料金は、当該水道を使用した日数に応じて算定する。ただし、定例日から次回の定例日までの間において、当該水道の使用の休止及び再開によって、当該水道を使用した期間が複数ある場合にあっては、当該複数の使用期間のうち最初の使用期間の初日から最後の使用期間の末日までを当該水道を使用した日数とみなして算定する。
2 前項の場合において、水道の使用を休止している者が、再開の届出をすることなく水道を使用したときは、当該水道の使用日数にかかわらず、その者の月区分に応じた料金を徴収する。
(料金の徴収方法)
第二十九条 料金は、水道の使用者ごとに定めた月区分に応じて、一括して徴収するものとする。
(料金の納期限)
第三十条 納入制又は口座振替制の方法により徴収する料金の納期限は、次に定めるとおりとする。
一 納入制 納入通知書の発行日の翌月の二十七日
二 口座振替制 振替指定日の翌月の二十七日
(料金等の領収印)
第三十一条 料金その他の納付金の領収書は、田子町水道事業企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又は地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者の領収印のあるものに限り有効とする。
(督促等)
第三十二条 管理者は、条例第四十一条の規定により料金の督促をしようとするときは、納期限後二十日以内にあらためて期限を指定して、水道料金等のお知らせを送付することにより行うものとする。
3 第一項に規定する期限は、督促状を発する日から起算して十五日以内の日としなければならない。
(料金の減免又は猶予)
第三十三条 条例第四十二条の規定により料金の減免又はその徴収の猶予を申請しようとする者は、水道料金減免猶予申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の料金の徴収を猶予する場合において、管理者が特別な理由があると認めたときは、料金を分納させることができる。
3 料金の減免又は猶予若しくは分納の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水装置の切り離し)
第三十四条 条例第四十七条第二号に規定する「将来使用する見込みがないとき」とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 家屋等の撤去により給水を停止した後三十日を経過したとき。
二 その他管理者が使用する見込みがないと認めるとき。
第五章 雑則
(貯水槽水道の管理)
第三十五条 条例第五十条第二項に規定する簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。)以外の貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の設置者は、次に掲げるとおり、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関し検査を受けるよう努めなければならない。
一 管理基準
ア 受水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
イ 受水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
二 検査 前号の管理状況に関し、毎年一回以上定期に、法第三十四条の二第二項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は管理者が特に認めた者(以下「検査機関」という。)により検査を受けること。
2 貯水槽水道の設置者は、管理者から当該貯水槽水道の管理状況に関する報告の要請があった場合は、それに応じるよう努めなければならない。
(令二水管規程四・一部改正)
(様式)
第三十六条 条例及びこの規程に必要な請求書、諸届書等は別に定める様式によらなければならない。
2 様式を定めていないものについては、適宜文書により行い、軽易なものについては、口頭で届け出ることができる。
(委任)
第三十七条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は平成二十四年九月一日から適用する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現に廃止された田子町水道事業給水条例施行規則(昭和五十三年田子町規則第六号)により調整した用紙で残余等を生じているものについては、当分の間この規程に準じて適切に変更して使用することができる。
(給水装置工事の申込みに関する経過措置)
4 この規程による規定は、施行日以後の給水装置工事の申込みから適用し、施行日の前日までの給水装置工事の申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和二年水管規程第四号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年十月一日から適用する。