○田子町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領

平成三十一年三月三十一日

訓令第一―五号

(趣旨)

第一条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に七十五歳に到達する者若しくは六十五歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに保険税を負担することとなることに対する激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険料負担軽減措置の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第二条 旧被扶養者である被保険者は、田子町国民健康保険税条例(昭和六十二年田子町条例第十九号)第二十六条第一項第三号のいずれにも該当する者とする。

(減免措置の内容)

第三条 田子町国民健康保険税条例第二十六条の規定による旧被扶養者に対する次のような保険税の減免措置の適用は、他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。ただし、条例により資格取得届をもって減免申請手続きがあったものとみなす等の職権適用の規定を設けた場合は規定に準ずる。

 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得又は資産の状況にかかわらず、当分の間これを免除する。

 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減免賦課五割、七割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

(一) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 五割

(二) 減額賦課二割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の三割

 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課五割、七割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

(一) 減額賦課非該当世帯 五割

(二) 減額賦課二割軽減該当世帯 軽減前の額の三割

(三) 減賦賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割二割五分軽減前の額の二割五分

(四) 減額賦課二割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割二割五分軽減及び減額賦課二割軽減前の額の一割

 その他旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

(手続等)

第四条 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

 

(一) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

(二) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。

(三) 減免の申請勧奨を行い、当該旧被扶養者から、後期高齢者医療制度への減免の申請があった場合は、原則として当該申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。

 他市町村からの転入により資格取得した者

(一) 旧被扶養者異動連絡票(別記)等により、前項第一号と同様の判断を行う。

 調整の上、異動連絡票等のやりとりを保険者間で直接行うことができる。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号の規定に基づく情報照会及び同法第二十二条第一項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、旧被扶養者異動連絡票(別記)の提出を省略させることができる。

(二) 前項第二号及び第三号と同様の扱いとし、旧被扶養者異動連絡票(別記)等の提出をもって、条例減免の申請があったものとみなす。また、転入者であるにもかかわらず、旧被扶養者であることを確認できた場合には、条例減免の省略をすることができる。

(旧被扶養者の管理)

第五条 町長は、旧被扶養者の減免申請があった者について、旧被扶養者の管理簿を作成するものとする。

(旧被扶養者の転出)

第六条 旧被扶養者が転出する場合には、旧被扶養者異動連絡票(別記)を交付する。

(減免の終了)

第七条 旧被扶養者が死亡し、又は他保険へ異動した場合等は、減免措置を終了する。

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

田子町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領

平成31年3月31日 訓令第1号の5

(平成31年4月1日施行)