○田子町個人番号の利用に関する条例施行規則
令和二年三月九日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町個人番号の利用に関する条例(平成二十七年田子町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第一に定める事務)
第二条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 田子町乳幼児医療費給付条例(平成五年田子町条例第十四号)第四条に規定する交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 田子町乳幼児医療費給付条例施行規則(平成五年田子町規則第二十三号)第六条に規定する更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 田子町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成八年田子町条例第十一号)第四条に規定する交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 田子町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成八年田子町規則第十二号)第六条に規定する更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3 条例別表第一の三の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 田子町重度心身障害者医療費助成条例(平成十二年田子町条例第二十七号)第四条に規定する交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 田子町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成十二年田子町規則第二十号)第五条に規定する更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(令三規則六・一部改正)
(条例別表第二に定める事務及び情報)
第三条 条例別表第二の一の項の規則で定める事務は、田子町乳幼児医療費給付条例第四条に規定する交付申請に係る事実についての審査に関する事務及び田子町乳幼児医療費給付条例施行規則第六条に規定する更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請者の市町村民税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に規定する市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報をいう。以下同じ。)とする。
2 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、田子町ひとり親家庭等医療費給付条例第四条に規定する交付申請に係る事実についての審査に関する事務及び田子町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則第六条に規定する更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請者、当該申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める者をいう。以下同じ。)の市町村民税関係情報とする。
3 条例別表第二の三の項の規則で定める事務は、田子町重度心身障害者医療費助成条例第四条に規定する交付申請に係る事実についての審査に関する事務及び田子町重度心身障害者医療費助成条例施行規則第五条に規定する更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請者、当該申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める者をいう。以下同じ。)の市町村民税関係情報とする。
(令三規則六・一部改正)
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第六号)
この規則は、令和三年七月一日から施行する。