○田子町表彰条例施行規則

昭和五十五年十月二十日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町表彰条例(昭和五十一年田子町条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第二条 条例第二条第二項の規定による表彰の基準は、別表のとおりとする。

(在職年数の通算等)

第三条 前条に定める基準の年数は、合併前の旧町村におけるその職の在職期間を通算する。

2 在職年数は、相互に、又は他の職の在職年数を換算できるものとし、換算率は前条の基準で定める。

3 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算する。

(在職年数通算の制限)

第四条 前条第二項の規定により他の職の在職年数を換算し加える場合において、既に当該他の職により表彰を受賞している場合は、同条の規定にかかわらず、当該他の職の在職年数は通算できないものとする。

(年齢及び在職年数の基準日)

第五条 第二条の基準に規定する年齢及び在職年数は、当該表彰年度の四月一日を基準日として算定する。

(推せんの方法)

第六条 条例第七条の規定による推せんは、推せん書(様式第一号)に次の書類を添えて行うものとする。

 事績調書(様式第二号)

 履歴書

(異動報告)

第七条 前条の推せんをした者は、同条の書類の内容に異動又は変更があったときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(被表彰者の名簿)

第八条 条例第九条の規定による被表彰者の名簿は、様式第三号とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年度表彰から適用する。

(平成九年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成九年度表彰から適用する。

(平成一〇年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十年度表彰から適用する。

(平成一五年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十五年度表彰から適用する。

(平成一九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十五年度表彰から適用する。

別表(第2条関係)

(平9規則28・平10規則15・平15規則1・平19規則9・平25規則20・一部改正)

表彰基準表

表彰の範囲

(条例第2条)

表彰基準

取扱要領

運用

(1) 自己の危難をかえりみず人命を救助した者又は火災、風水害、その他の災害に際し著しく尽力し、若しくは治安の維持に著しく貢献した者

(人命救助・災害功労)

1 自己の危難をかえりみないで人命を救助した者

2 火災、風水害、その他の災害に際し、自ら又は機敏な措置によって被害を最小限にとどめ、若しくは重要な施設、資材等の保全につとめた場合等、災害時の功労の特にすぐれた者

3 犯罪防止、犯人検挙及びこれらに協力し、その治安維持のため特に功労のあった者

4 適切な措置によって事故発生を未然に防止し、多数の人命又は重要な施設、資材等の保全につとめた場合等であっても対象とする。

1 原則として、被救助者と親せき関係の者は除く。

2 年齢制限はない。

(2) 徳行が特にすぐれ他の模範とするに足る者

(徳行)

徳行卓絶なものを指し、善行美績美俗の育成につとめ、特にすぐれて他の模範であること。

1 年齢制限はない。

(3) 町民の名誉を著しく高揚した者

(名誉高揚)

一般の儀表となり、町民としての品位を著しく高揚した場合であること。

1 年齢制限はない。

(4) 永年にわたって業務に精励し、勤労尊重の気風を培い他の模範である者

(勤労)

1 一般私企業等に従事する勤労者等で、同一事業所に25年以上勤務し、成績のすぐれた者であること。

2 公共的施設等の職員として、25年以上勤続し、成績のすぐれた者であること。

1 本号で対象とする勤労者とは、次の者をいう。

(1) 著しく危険性の高い環境などの職務に従事する者

(2) 一般に、人が従事することを好まないような環境で職務に従事する者

(3) 人目につかない領域で、苦労のわりに報いられることが少ない者

2 町内在住者を対象とし、他町村から同種引続きのものは通算する。

3 自由労働者は含まない。

4 原則として、年齢50歳以上とする。

(5) 永年にわたって地方自治の振興発展な貢献し、その功績が特にすぐれた者

(地方自治)

・町長 8年以上

・副町長、助役、収入役、教育長 12年〃

・町議会議員 12年〃

・公選(議会の選挙を含む。)及び議会の同意を得て選任される各種委員 16年〃

・行政連絡員及び自治会会長 16年〃

・学校職員 20年〃

・消防団正副団長 12年〃

・町長が委嘱する委員 18年〃

・町段階の地方自治関係団体

会長、副会長 14年〃

・町職員 医師職 20年〃

その他 30年〃

これらの基準年数を満して功績の著しい者

1 年齢50歳以上とする。

2 取扱要領の基準年数に満たない場合であっても、同在職中の功績が特に抜群顕著であると認めたときは、これを表彰することができる。

3 換算表は下記のとおりとし、年数不足のときに限り適用する。

4 既に表彰の対象となった職の在職年数は、他の職に換算できない。

5 学校職員は、町内の学校に限る。

経歴換算表

 

 

 

 

換算経歴

職名

町長

議会議員

副町長・助役・収入役・教育長

正副消防団長

公選各種委員

行政連絡員及び自治会会長

学校職員

町長委嘱委員

町職員

 

医師

他の職

町長

1

2/3

2/3

2/3

1/2

1/2

2/5

4/9

2/5

4/15

議会議員

3/2

1

1

1

3/4

3/4

3/5

2/3

3/5

2/5

副町長・助役・収入役・教育長

3/2

1

1

1

3/4

3/4

3/5

2/3

3/5

2/5

正副消防団長

3/2

1

1

1

3/4

3/4

3/5

2/3

3/5

2/5

公選各種委員

2

4/3

4/3

4/3

1

1

4/5

8/9

4/5

8/15

行政連絡員及び自治会会長

2

4/3

4/3

4/3

1

1

4/5

8/9

4/5

8/15

学校職員

5/2

5/3

5/3

5/3

5/4

5/4

1

10/9

1

2/3

町長委嘱委員

9/4

3/2

3/2

3/2

9/8

9/8

9/8

1

9/10

3/5

町職員

医師

5/2

5/3

5/3

5/3

5/4

5/4

5/4

10/9

1

2/3

他の職

15/4

5/2

5/2

5/2

15/8

15/8

15/8

5/3

3/2

1

 

 

 

6 町段階の地方自治関係団体のうち、自治会連合会の役員にあっては、会長、副会長歴10年以上の者を対象とする。また、他の団体の在職年数は通算できない。

(6) 教育、学術、芸術及び体育等文化の発展に寄与し、その功績が特にすぐれた者

(教育、学術、体育等)

1 私立学校の創設者、経営者又は代表者で、私学の振興に著しく貢献した者

2 私立学校職員として25年以上教職にあって教育に尽力して功績の著しい者

3 教育、学術、芸術及び体育等、文化の発展にすぐれた功績をあげた者であること。

1 教育関係

(1) 町の教育長又は教育委員長に8年以上従事し、かつ、公私立学校職員として25年以上の経歴を有する者

(2) 町段階の社会教育関係団体の役員歴15年以上の者

2 学術関係

人文科学、社会科学、自然科学等について著しい功績をあげた者

3 芸術関係

文学、美術、音楽、演劇、映画、舞踊等についての業績及びもたらした効果の著しいもの

4 体育関係

各種スポーツにおいて

(1) 指導者については、後進の指導育成につとめ、その振興にもたらした功績の著しい者

(2) 実技については、全国的な選手権又はこれに準ずるもので、成績優秀な者

5 報道関係

新聞、放送、出版等について、その経営者又は代表者若しくはこれらについての実績顕著な者

6 生活文化関係

(1) 茶道、生花等、各種自流派の育成指導につとめ功労の著しい者

(2) 囲碁、将ぎ等については、高段者で全国的な選手権又はこれらに準ずる者

7 年齢制限はない。

(7) 発明、発見、考案又は改良についてその功績が特にすぐれた者

(発明、発見等)

その発明、発見、考案又は改良について、一般の技術水準を相当程度凌駕し、又は福利の増進、民生の安定に多大の利益をもたらし、しかも実施効果があがっている場合等であること。

1 特許、実用新案等の権利関係にこだわらず、その発明、発見、考案がもたらした結果が、ひろく好影響を与えた者も対象とする。

2 その内容が学術的なものである場合も、本号の対象とする。

3 年齢制限はない。

(8) 社会の福祉、民生の安定に寄与し、その功績が特にすぐれた者

(社会福祉)

1 原則として、民間にあって、社会福祉事業の施設の設立者、整備経営者で、社会福祉事業の振興に著しく貢献した者

2 民間にあって、社会福祉事業の施設に勤務する勤労者で、20年以上に及び成績のすぐれた者

3 社会福祉事業のために積極的に協力し又は援助した者及び社会福祉事業関係団体の役職員等で、民生の安定のため特にすぐれた功績のある者

4 民生委員、児童委員、保護委員として20年以上に及び成績のすぐれた者

5 その他社会福祉、民生の安定に寄与し、その功績が特にすぐれた者であること。

1 民生委員の場合は方面委員としての期間を通算する。

2 社会福祉事業関係団体の役職員については、町段階の団体の役員歴20年以上有する者(ただし、会長、副会長の経歴を有する者15年以上)

3 年齢50歳以上の者

(9) 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特にすぐれた者

(保健衛生)

1 衛生思想の普及、指導、疾病の予防又は治療の施策、病院の建設、学校の嘱託医その他について、保健衛生の向上に功績のすぐれた者であること。

2 医療施設又は自ら行う看護婦、助産婦、清掃事業の労務者等で、保健衛生の業務に20年以上従事し、功績の特にすぐれた者

1 学校医20年以上

2 町段階の保健衛生関係団体役員暦20年以上

3 看護婦については、特に人の好まない困難な業務に従事する者を対象とする。

4 保健婦については、特に困難を伴う環境にあって業務に従事する者を対象とする。

5 年齢制限はない。

(10) 産業、経済、土木及び交通等の振興発展に貢献し、その功績が特にすぐれた者

(産業、経済)

1 農業改良、顕著な増産実績、農地造成、畜産の改良造殖、養蚕裁桑、造林、育苗、製炭、水産の増殖又は商工業等産業の振興発展に著しい功績をあげた者

2 企業の組織化、合理化、中小企業団体の運営指導、輸出の伸長、金融の業務等経済の振興発達に著しい功績をあげた者

3 道路、橋梁、堤防等公共的施設の修築維持又は建設業務に著しい功績をあげた者

4 運輸、交通の発達にすぐれた功績をあげた者

5 その他産業、経済、土木及び交通等の振興発達にすぐれた功績のある者

1 町段階の産業経済関係団体の役員にあっては、会長、副会長歴10年以上の者を対象とする。

2 年齢制限はない。

(11) 貯蓄、納税、消防及び統計について著しく貢献し、又はすぐれた成績をあげた者

(納税、消防、統計)

1 貯蓄及び納税について著しくその実績をあげた者又は貯蓄組合、納税組合、その他貯蓄納税を目的とする団体等の役職員として17年以上勤務して功績の著しい者

2 消防の業務に従事する者で、団長経歴が12年以上、団幹部として20年以上、団員として30年以上に及ぶ者又は消防業務について成績の著しい者

3 統計の業務に20年以上従事し、功績の著しい者又は統計の発達に関し功績の特にすぐれた者

1 年齢50歳以上の者

2 消防団幹部の経歴換算は、おおむね次のとおりとする。

 

 

 

 

階級

換算率

 

団長

2.00

副団長

1.50

分団長

1.00

団付部長

1.00

副分団長

0.70

部長

0.60

班長

0.50

3 統計調査員は、各種統計調査に30回以上従事した者を対象とする。

(12) 前各号に掲げるもののほか、功績顕著で特に表彰することが適当と認められる者

1 金員又は物件を公益のため寄付した者

2 交通安全、自然保護、ボランティア及び国際交流に関し、功績の特に顕著な者

1 寄付金員(物件については評価額)100万円以上(団体にあっては300万円以上)のものを対象とする。

2 年齢制限はない。

備考 表彰は、町内、町外在住者を問わない。

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様式第3号 略

田子町表彰条例施行規則

昭和55年10月20日 規則第16号

(平成25年8月8日施行)