○田子町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し及び補助執行させる規則

昭和六十一年八月十五日

規則第十三号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員に補助執行させることについて定めるものとする。

(教育委員会に対する委任)

第二条 次の各号に掲げる事務は、教育委員会に委任する。

 田子町開発センターの管理及び運営に関する事務

 田子町奨学資金の基金に関する条例(昭和四十四年田子町条例第十二号)に係る基金の管理及び運用に関する事務

 田子町農業者トレーニングセンターの管理及び運営に関する事務

 田子町農村環境改善センター及び道前地区農村公園の管理運営に関する事務

 田子町農山村広場の管理及び運営に関する事務

 田子町進学資金協力会償還金の管理に関する事務

(平一四規則四・平二九規則二・令三規則一・一部改正)

(農業委員会に対する委任)

第三条 次の各号に掲げる事務は、農業委員会に委任する。

 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の規定による農地及び採草放牧地の所有権の移転並びに地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権並びにその他の使用及び収益を目的とする権利の設定及び移転の許可(田子町によるこれらの権利の取得に係るものを除く。)に関すること。

 前号に掲げる事務に係る農地法第三条の二第一項の規定による必要な措置の勧告及び同条第二項の規定による許可の取消しに関すること。

 農地法第十八条第一項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借(田子町が当事者であるものを除く。)の解約等の許可に関すること。

 前三号に掲げる事務に係る農地法第四十九条第一項の規定による調査、測量並びに物件の除去及び移転に関すること。

 第一号第二号及び第三号に掲げる事務に係る農地法第五十条の規定による報告の徴取に関すること。

(平二二規則八・全改)

(協議事項)

第三条の二 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、町長に協議しなければならない。

 法令上の疑義があると認められる事項

 重要又は異例と認められる事項

 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(報告の徴収等)

第三条の三 第三条の規定により委任した事務について、町長が必要と認める場合は、報告を徴し又は必要な指示をする。

(教育長の補助執行)

第四条 次の各号に掲げる事務は、教育長に補助執行させる。

 学校建築に係る用地の取得、工事の施工監理(入札執行及び契約を含む。)及びこれに付帯する事務

 学校給食センター建築に係る施工監理(入札執行及び契約を含む。)及びこれに付帯する事務

 教育委員会の所掌に係る県支出金及び国庫支出金の交付申請に関する事務

 教育委員会の所掌に係る事務で田子町財務規則(昭和五十九年田子町規則第十二号。以下「財務規則」という。)第四条の規定により委任した事務以外の財務事務

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第一条の三第一項に規定する教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第一条の四第一項に規定する総合教育会議の開催に関すること。

(平九規則一九・平二九規則二・一部改正)

(農業委員会事務局長の補助執行)

第五条 農業委員会事務局長に第三条の規定により農業委員会及び農業委員会の会長に委任した事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する次に掲げる財務事務を補助執行させる。

 予算の編成要求に関すること。

 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

 農業委員会の所掌に係る県補助金の申請、調査及び報告に関すること。

(農業委員会事務局長の専決)

第五条の二 農業委員会事務局長は、前条の規定により補助執行する事務の専決事項は、田子町事務専決代決規程の規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは、「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。

(平一七規則三四・一部改正)

(選挙管理委員会事務局長の補助執行)

第六条 財務規則第四条の規定により委任した事務以外の財務事務で、選挙管理委員会の所掌に係るものは選挙管理委員会事務局長に補助執行させる。

(補助執行に係る合議)

第七条 補助執行職員は、別に定めるところにより町長部局の関係課長又は会計管理者に合議しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第一〇号)

この規則は、平成四年五月一日から施行する。

(平成六年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第三四号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により収入役として在職するものとされた者は、この規則による改正後の田子町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し及び補助執行させる規則第七条の規定、田子町の公印に関する規則別表の規定、田子町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則別記様式の規定及び田子町財務規則本則の規定の適用については、これらの規則に規定する会計管理者とみなす。

(平成二〇年規則第四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十九年二月一日から施行する。

(令和三年規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

田子町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し及び補助執行させる規則

昭和61年8月15日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和61年8月15日 規則第13号
昭和63年12月26日 規則第12号
平成4年4月1日 規則第10号
平成6年7月1日 規則第14号
平成8年3月28日 規則第2号
平成8年12月25日 規則第19号
平成14年3月26日 規則第4号
平成17年12月8日 規則第34号
平成19年3月26日 規則第9号
平成20年3月21日 規則第4号
平成22年3月25日 規則第8号
平成29年1月27日 規則第2号
令和3年2月1日 規則第1号