○田子町事務専決代決規程

平成十七年十二月二日

訓令第七号

(趣旨)

第一条 田子町における事務の決裁について、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

 専決 町長の権限に属する事務を、常時、町長に代って決裁することをいう。

 代決 町長及び専決権限を有する者が、不在のときに、その者に代って決裁することをいう。

 グループリーダー等 規則第五条第一項に定める室長、グループリーダー、同条第二項に定める施設の長をいう。

(専決権限)

第三条 町長の決裁を要する事項、副町長の専決事項、課長の専決事項及びグループリーダー等の専決事項は、別表第一のとおりとする。

(平一九訓令四・一部改正)

(課内室長等の専決事項)

第三条の二 産廃不法投棄対策室長において専決することができる事項は、別表第一第一の課長の欄に掲げる事務とし、子育て定住移住支援室長において専決できる事項は同表のGLの欄に掲げる事務とする。

(平二八訓令三・全改、平二九訓令一二・平三一訓令一―六・一部改正)

(類推による専決権限)

第四条 前二条の規定により専決権限を有する職員は、別表第一に掲げられていない事項であっても、その性質上自己の専決権限に属する事項に準じて処理できると認められる事項については、類推により専決することができる。

(平二五訓令六・一部改正)

(専決の制限)

第五条 第三条に定める専決事項のうち、重要な事項、異例に属する事項、疑義がある事項、紛議論争が生ずる恐れのある事項又は新規の事項に属する事務については、上司の決裁をうけなければならない。

(町長の事務の代決)

第六条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

(平一九訓令四・一部改正)

(副町長の事務の代決)

第七条 副町長が不在のとき又は欠けたときは、総務課長がその事務を代決する。

2 前項において、総務課長が不在のときは、当該事務を主管する課長がその事務を代決する。

(平一九訓令一二・全改、平二五訓令六・一部改正)

(課長の事務の代決)

第八条 課長が不在のときは、その事務の主管課長があらかじめ指定した職員が、その事務を代決する。ただし、総務課長が代決する副町長の事務についてはこの限りでない。

(平一九訓令四・一部改正)

(会計管理者の事務の代決)

第九条 会計管理者が不在のときは、出納室長が、その事務を代決する。

(平二一訓令一・全改)

(代決の制限)

第十条 第五条の規定は、前四条に規定する代決事項について準用する。

(平二五訓令六・追加)

(代決の後閲)

第十一条 代決した事項についてはすみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの、又はあらかじめ上司の指示したものについてはこの限りでない。

(平二五訓令六・旧第十条繰下)

(専決、代決の表示)

第十二条 第三条又は第四条の規定により専決した場合は、当該文書に専決した旨表示しなければならない。

2 第六条から第九条までの規定により代決した場合は、当該文書に代決した旨表示しなければならない。

(平二五訓令六・旧第十一条繰下)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により収入役として在職するものとされた者は、この訓令による改正後の田子町事務専決代決規程第九条の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成一九年訓令第一二号)

この訓令は、平成十九年六月十九日から施行する。

(平成二一年訓令第一号)

この訓令は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年訓令第九号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第五号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第一四号)

この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二五年訓令第六号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第五号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第三号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第一二号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第一五号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令第一―六号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

別表第一(第三条、第四条関係)

(平一九訓令四・平一九訓令一二・平二三訓令五・平二四訓令一四・平三〇訓令一五・一部改正)

第一

(グループリーダー:GL)

事務の分類

決裁及び専決事項

町長決裁

専決

備考

副町長

課長

GL

1 事務の管理

一 方針及び計画

 

 

 

 

 

(一) 町政の重要施策の決定

 

 

 

 

(二) 重要施策及び実施計画の決定

 

 

 

 

(三) 課の事務の方針及び基本計画並びに方針及び基本計画の決定

 

 

 

 

二 予算及び決定

 

 

 

 

 

(一) 予算の編成方針及び編成

 

 

 

 

(二) 予算の流用の決定

 

 

 

 

総務課に合議

ア 十万円以上のもの

 

 

 

イ 三万円以上十万円未満のもの

 

 

 

ウ 三万円未満のもの

 

 

 

(三) 予備費の充用の決定

 

 

 

 

総務課に合議

ア 五万円以上のもの

 

 

 

イ 五万円未満のもの

 

 

 

三 町議会関係

 

 

 

 

 

(一) 町議会の招集

 

 

 

 

(二) 町議会の付議事件案の決定

 

 

 

 

四 条例、規則等の制定、改廃

 

 

 

 

五 事務の進行管理

 

 

 

 

 

(一) 進行管理を行う主要事項の決定

 

 

 

 

(二) 分掌事務等の遂行上必要な会議の招集

 

 

 

 

 

ア 特に重要なもの

 

 

 

 

イ 重要なもの

 

 

 

 

ウ 一般的なもの

 

 

 

 

エ 定例的なもの

 

 

 

 

(三) 分掌事務の改善方針及び改善計画の決定

 

 

 

 

 

ア 庁内全般におよぶもの

 

 

 

 

イ 他課に関連する課の事務

 

 

 

総務課に合議

ウ 課等固有事務

 

 

 

 

2 組織及び人事

一 組織管理

 

 

 

 

 

(一) 組織管理の基本方針及び組織計画の決定

 

 

 

 

(二) グループの事務内容の変更

 

 

 

 

(三) 行政委員会等の組織に関する総合調整

 

 

 

 

二 人事管理

 

 

 

 

 

(一) 人事管理の基本方針及び人事計画の決定

 

 

 

 

(二) 所属職員数の変更申請

 

 

 

 

(三) 特別職の任免

 

 

 

 

(四) 国又は県の機関の委員の推薦

 

 

 

 

(五) 内部審査会等の委員の任免

 

 

 

 

(六) 付属機関の委員の委嘱又は任免

 

 

 

 

(七) 職員の任免並びに給与及び賞罰の決定

 

 

 

 

(八) 職員の任用試験の実施

 

 

 

 

(九) 表彰等の決定又は推薦

 

 

 

 

(十) 職員の分限及び懲戒の決定

 

 

 

 

(十一) 事務の引継ぎの決定

 

 

 

 

 

ア 課長等の事務の引継ぎ

 

 

 

 

イ グループリーダーの事務引継ぎ

 

 

 

 

ウ 所属職員(グループリーダーを除く)の事務引継ぎ

 

 

 

 

(十二) 職員の年次休暇の承認

 

 

 

 

 

ア A 課長等

 

 

 

 

B グループリーダー及び所属職員の六日以上のもの

 

 

 

 

イ 所属職員の六日未満のもの

 

 

 

 

(十三) 職員の年次休暇以外の休暇の承認

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

イ 一般的なもの

 

 

 

 

ウ 病気休暇及び特別休暇で2日以内のもの

 

 

 

 

(十四) 営利企業従事許可及び職務に専念する義務の免除

 

 

 

 

 

ア 営利企業従事許可

 

 

 

 

イ 職務に専念する義務の免除

 

 

 

 

 

A 重要なもの及び課長等

 

 

 

 

B 一般的なもの

 

 

 

 

(十五) 週休日及び勤務時間の割振り及び週休日の振替等

 

 

 

 

 

ア 例外的なもの

 

 

 

 

イ 一般的なもの

 

 

 

 

(十六) 時間外勤務等の命令

 

 

 

 

 

ア 例外的なもの

 

 

 

 

イ 一般的なもの

 

 

 

 

(十七) 旅行命令

 

 

 

 

 

ア 国外への旅行

 

 

 

 

イ 特別職及び課長等で2泊3日以上の旅行

 

 

 

 

ウ 課長の2泊3日未満の旅行

 

 

 

 

エ グループリーダー等の旅行及び所属職員の2泊3日以上の旅行

 

 

 

 

オ 所属職員の2泊3日未満の旅行

 

 

 

 

(十八) 手当の認定

 

 

 

 

 

ア 特殊なもの

 

 

 

総務課

イ 定例的なもの

 

 

 

総務GL

(十九) 公務災害の確認

 

 

 

 

(二十) 職員の研修

 

 

 

 

 

ア 主幹以上の一般研修の実施の決定

 

 

 

 

イ 総括主査以下の一般研修の実施の決定

 

 

 

 

 

A 全庁的なもの

 

 

 

 

B 所管に係るもの

 

 

 

 

(二十一) 職員の厚生計画の実施の決定

 

 

 

 

(二十二) 旅費及び前途金の同額精算

 

 

 

 

3 事務の執務

一 国県等に対する意見書、要望書、計画等の提出及び許可又は認可の申請、副申又は進達の決定

 

 

 

 

 

(一) 特に重要なもの

 

 

 

 

(二) 重要なもの

 

 

 

 

(三) 一般的なもの

 

 

 

 

(四) 定例的なもの

 

 

 

 

二 請願、陳情、提案等の処理

 

 

 

 

 

(一) 特に重要なもの

 

 

 

 

(二) 重要なもの

 

 

 

 

(三) 一般的なもの

 

 

 

 

(四) 定例的なもの

 

 

 

 

三 審査請求、不服申立、訴えの提起、和解、あっ旋、調定及び仲裁の決定

 

 

 

 

四 損失補償及び損害賠償の処理

 

 

 

 

 

(一) 重要なもの

 

 

 

 

(二) 軽易なもの

 

 

 

 

五 債務負担行為の伴う契約及び長期契約の締結

 

 

 

 

六 行政代行執行の決定

 

 

 

 

七 許可、認可等の決定

 

 

 

 

 

(一) 特に重要なもの

 

 

 

 

(二) 重要なもの

 

 

 

 

(三) 一般的なもの

 

 

 

 

(四) 定例的なもの

 

 

 

 

八 申請、通知、通報、届出、催告等の決定並びに受理及び処理

 

 

 

 

 

(一) 特に重要なもの

 

 

 

 

(二) 重要なもの

 

 

 

 

(三) 一般的なもの

 

 

 

 

(四) 定例的なもの

 

 

 

 

九 公告、公示、公表及び広報

 

 

 

 

 

(一) 特に重要なもの

 

 

 

 

(二) 重要なもの

 

 

 

 

(三) 一般的なもの

 

 

 

 

(四) 定例的なもの

 

 

 

 

十 原簿台帳等の作成

 

 

 

 

十一 出版物の刊行

 

 

 

 

 

(一) 特に重要なもの

 

 

 

 

(二) 重要なもの

 

 

 

 

(三) 一般的なもの

 

 

 

 

(四) 定例的なもの

 

 

 

 

十二 調査、照会、回答及び依頼等

 

 

 

 

十三 公簿の閲覧の許可並びに証明書、証票、手帳等の認証及び交付

 

 

 

 

 

(一) 重要なもの

 

 

 

 

(二) 定例的な閲覧、諸証明、謄抄本及び標識の表示

 

 

 

 

十四 収受文書の処理方針及び処理期限の決定

 

 

 

 

 

(一) 特に重要なもの

 

 

 

 

(二) 重要なもの

 

 

 

 

(三) 一般的なもの

 

 

 

 

十五 公印の管理

 

 

 

 

総務課

税務課

税務用

住民課

戸籍用

(一) 調製及び改印並びに廃止

 

 

 

(二) 管守

 

 

 

十六 庁舎の取締り

 

 

 

 

十七 資金の融資、償還期限、貸付利子及び利子補給の決定

 

 

 

 

 

(一) 重要なもの

 

 

 

 

(二) 一般的なもの

 

 

 

 

十八 印鑑の登録並びに変更等

 

 

 

 

十九 診療報酬等に係る請求書の審査

 

 

 

住民課

二十 大気汚染及び特殊汚物の処分

 

 

 

住民課

二十一 感染症の患者の隔離措置の決定

 

 

 

地域包括支援課

二十二 町税に係る特別徴収義務者の指定及び課税権の帰属の決定

 

 

 

税務課

二十三 財産の取得、処分及び貸借の決定並びに建物等の移転、立木の伐採補償の決定

 

 

 

 

 

(一) 三百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 百万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 三十万円以上百万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 三十万円未満のもの

 

 

 

 

二十四 公有財産の火災保険契約

 

 

 

 

二十五 公有財産の管理上必要な措置の決定

 

 

 

 

二十六 田子町職員等旅費に関する条例(昭和四十九年田子町条例第二十九号)第四十条第二項の規定による協議

 

 

 

 

4 工事の施行等

一 工事の施行の決定及び契約の決定

 

 

 

 

 

(一) 百三十万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 百三十万円未満のもの

 

 

 

 

二 工事契約の変更の決定

 

 

 

 

 

(一) 百三十万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 百三十万円未満のもの

 

 

 

 

三 工事の検査結果の決定

 

 

 

 

 

(一) 三百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 百万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 百万円未満のもの

 

 

 

 

四 工事の工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者の承認

 

 

 

 

五 工事施工に伴う材料等の検査結果の確認

 

 

 

 

六 工事に伴う資材の受け払いの承認

 

 

 

 

5 業務の委託等

一 委託の決定及び契約の決定並びに委託契約の変更の決定

 

 

 

 

 

(一) 二百五十万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 五十万円以上二百五十万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 五十万円未満のもの

 

 

 

 

二 委託の検査結果の決定

 

 

 

 

 

(一) 三百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 百万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 百万円未満のもの

 

 

 

 

6 物品の購入等

一 物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の契約の決定で、一件の予定価格が

 

 

 

 

 

(一) 三百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三十万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 十万円以上三十万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 十万円未満のもの

 

 

 

 

二 物品の検収の決定で、一件の購入価格が

 

 

 

 

 

(一) 三百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三十万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 三十万円未満のもの

 

 

 

 

三 物品の貸借の決定及び契約で、一件の評価額が

 

 

 

 

 

(一) 百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三十万円以上百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 十万円以上三十万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 十万円未満のもの

 

 

 

 

四 物品による寄附の収受

 

 

 

 

五 不用物品の返納又は廃棄の決定

 

 

 

 

 

(一) 百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三十万円以上百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 十万円以上三十万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 十万円未満のもの

 

 

 

 

六 物品の出納命令

 

 

 

 

七 物件の保険契約の決定

 

 

 

 

八 物品、燃料及び原材料の購入並びに現在利用の運搬料の単価契約の決定

 

 

 

 

7 その他の支出負担行為

一 交際費及び食糧費の支出負担行為の決定

 

 

 

 

 

(一) 十万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三万円以上十万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 一万円以上三万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 一万円未満のもの

 

 

 

 

二 寄附金の支出負担行為の決定

 

 

 

 

三 投資及び出資金並びに貸付金の支出負担行為の決定

 

 

 

 

四 給料(語学指導外国青年に係るものを除く。)、職員手当等(時間外勤務手当、月額以外の特殊勤務手当及び議員手当を除く。)、共済費(議員に係るものを除く。)及び県市町村職員退職手当組合負担金に係る支出負担行為

 

 

 

総務課

五 収入金の過誤納付金及び過誤納還付加算金の支出の決定

 

 

 

 

六 町債の償還金利子及び割引料の支出負担行為の決定

 

 

 

財政行革

GL

七 その他の支出負担行為の決定で、一件が

 

 

 

 

 

(一) 三百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三十万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 十万円以上三十万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 十万円未満のもの

 

 

 

 

8 収入関係

一 賦課額及び歳入金の納付、納入額(調定を含む。)の決定及び更正で、一件の金額が

 

 

 

 

 

(一) 一千万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三百万円以上一千万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 百万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 百万円未満のもの

 

 

 

 

二 納入通知書、督促状及び催告状の発行

 

 

 

 

三 債権放棄の決定

 

 

 

 

四 減免の決定

 

 

 

 

 

(一) 異例なもの

 

 

 

 

(二) 一般的なもの

 

 

 

 

(三) 税の延滞金

 

 

 

税務課

五 納期の決定及び納期限の延長の決定

 

 

 

 

六 徴収猶予の決定

 

 

 

 

七 滞納処分の決定

 

 

 

 

八 不能欠損処分の決定

 

 

 

 

九 誤払金等の戻入

 

 

 

 

十 異議の申立の受理及びこれに対する措置の決定

 

 

 

 

 

(一) 重要なもの

 

 

 

 

(二) その他のもの

 

 

 

 

十一 県に対する負担金、交付金、措置費等の交付請求

 

 

 

 

十二 入札保証金及び契約保証金の減免の決定

 

 

 

 

十三 町債の借入及び収入

 

 

 

 

十四 一時借入金の借入及び収入

 

 

 

 

9 支出命令の決定

一 支出命令で、一件の金額が

 

 

 

 

 

(一) 三百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三十万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 十万円以上三十万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 十万円未満のもの

 

 

 

 

二 給料(語学指導外国青年に係るものを除く。)、職員手当等(時間外勤務手当、月額以外の特殊勤務手当及び議員手当を除く。)、共済費(議員に係るものを除く。)、県市町村職員退職手当組合負担金及び源泉徴収税(賃金に係るものを除く。)に係る支出命令

 

 

 

総務課

三 町債の償還金利子及び割引料に係る支出命令

 

 

 

財政行革

GL

第二 出納室長に関する事項

1 文書の収受及び発送で定例的又は軽易なもの

2 文書の保管の決定

3 調査、照会、回答及び依頼等で軽易なもの

4 物品の出納及び保管

5 現金及び財産の記録管理

6 一件三十万円未満の支出負担行為の確認

7 勤務を要しない時間の指定で一般的なもの

田子町事務専決代決規程

平成17年12月2日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年12月2日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年6月18日 訓令第12号
平成21年1月1日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成24年9月26日 訓令第14号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第12号
平成30年4月1日 訓令第15号
平成31年4月1日 訓令第1号の6