○田子町総合計画審議会専門部会規則
昭和四十六年八月五日
規則第二十二号
(趣旨)
第一条 田子町総合計画審議会条例(昭和四十六年田子町条例第十九号)第三条の二に定める田子町総合計画審議会専門部会(以下「専門部会」という。)の組織及び運営については、この規則の定めるところによる。
(組織)
第二条 専門部会は、次の各号に掲げる部会とする。
一 保健福祉部会
二 教育文化部会
三 産業経済部会
四 生活環境部会
五 行財政部会
2 専門部会の委員(以下「専門委員」という。)は、当該専門事項について学識経験を有すると認められる者について、町長が任命する。
3 第一項に定める各部会の専門委員の定数は、二十人以内とする。
(会長)
第三条 専門部会に会長をおき、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長が指定した委員が会長の職務を代理する。
(任期)
第四条 専門委員の任期は、三年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第五条 専門部会の会議は、会長が招集する。
2 専門部会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 専門部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、専門部会に必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。