○田子町職員定数条例
昭和四十二年十二月二十五日
条例第三十号
注 平成一三年三月から改正経過を注記した。
(定義)
第一条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会の事務部局に勤務する一般職の地方公務員のうち次に掲げる職員以外の職員をいう。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項又は職員の分限に関する条例(昭和三十年田子町条例第三十二号)第二条の規定により休職にされた職員
二 他の地方公共団体へ派遣された職員
三 法第十七条第一項の規定により期限付きで任用された職員及び法第二十二条の三第四項、法第二十六条の六第七項及び田子町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成三十年田子町条例第十四号)第十条第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により臨時的に任用された職員(法第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用された職員については、臨時の職に関する場合に任用されたものに限る。)
四 法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職に任用された職員
五 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年田子町条例第二十一号)第二条第一項又は第九条の規定により派遣された職員
六 地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の承認を受けた職員
七 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている職員
八 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている職員
(平一三条例一・平一三条例二三・平二九条例一五・令元条例一八・令四条例一九・一部改正)
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
一 町長事務部局の職員 一二〇人
二 議会の事務部局の職員 三人
三 選挙管理委員会の事務部局の職員 一人
四 農業委員会の事務部局の職員 二人
五 教育委員会の事務部局の職員 二〇人
六 水道事業の職員 四人
合計 一五〇人
(令六条例一・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
附則(昭和四四年条例第三号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第三号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一六号)
この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第三五号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一七号)
この条例は、昭和五十四年十一月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第五号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第二号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第一号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第一号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
附則(平成一九年条例第三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第四号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第一八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。