○田子町臨時職員管理規程
昭和六十二年十二月二十五日
訓令第十号
注 平成一〇年三月から改正経過を注記した。
田子町臨時職員管理規程(昭和五十三年田子町訓令第五号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、町長の事務部局及びその他の事務部局に所属する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定により臨時に採用する職員、同法第二十二条第五項の規定及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十五条第一項の規定により臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の管理を適正に行うため、臨時職員の任用手続、給与及び勤務時間その他勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(平二一訓令二・一部改正)
(臨時的任用を行う場合)
第二条 臨時的任用は、次に掲げる場合に行うものとする。
一 災害その他重大な事故のため当該職に採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合
二 臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合
三 その職に適当任用候補者がない場合で、当該任用しようとする職について欠員にしておくことができない場合
四 その他町長が必要と認める場合
(臨時職員の区分及び定義)
第三条 臨時職員は、期限付臨時職員、日日雇用職員及び非常勤職員に区分し、それぞれの意義は、次の各号に定めるとおりとする。
一 期限付臨時職員 任用期間が六箇月以下の臨時の職に任用される者
二 日日雇用職員 一日につき、七時間四十五分を超えず、かつ、常勤職員の一週間当たりの勤務時間を超えない範囲内の勤務時間で五箇月以下の雇用予定期間の範囲内で日日雇用される者
三 非常勤職員 勤務時間が一週二十九時間を超えない範囲内で任用される者
(平一〇訓令一・平二二訓令三・平二七訓令三・一部改正)
(職名)
第四条 臨時職員の職名は、次のとおりとする。
一 期限付臨時職員 臨時事務員、臨時事務補助員、臨時技術員、臨時技術補助員、臨時技能員、臨時作業員、臨時労務員
二 非常勤職員 非常勤事務員、非常勤技術員、非常勤技能員、非常勤労務員、宿日直代行員、施設管理員
2 前項に定める職名のほか、臨時職員の職名は、必要に応じ町長が別に定めることができる。
(平二七訓令三・一部改正)
一 町の直営工事等の各種事業のため現場で雇用する作業員
二 庁舎等の維持管理、修繕等のために雇用する大工、左官、石工、電工、営繕工、とび作業員、清掃員、雪下し作業員及びこれらに類するもの
3 課長等は、前二項の承認を受けようとする場合は、総務課長に合議しなければならない。
(平二一訓令二・一部改正)
4 課長等は、前条第一項ただし書の規定による日日雇用職員を日日雇用することができる。
2 診療所で任用した期限付臨時職員、日日雇用職員及び非常勤職員のうち、青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約第三条に規定する非常勤の職員に該当する期限付臨時職員、日日雇用職員又は非常勤職員を任用したときは、任用報告書(様式第五号)により総務課長に報告しなければならない。
(平一九訓令六・一部改正)
(日日雇用の制限)
第八条 課長等は、日日雇用職員を町の直営工事の現場作業員及びこれに準ずる作業員の職以外の職の職務に従事させてはならない。
(任用期間の更新)
第九条 期限付臨時職員及び非常勤職員の任用期間は、任用期間更新通知書(様式第六号)により更新することができる。この場合において、期限付臨時職員の更新期間は、十箇月から更新前の任用期間を減じて得た期間内とする。ただし、一年以内に廃止される職については、更新期間を含めて十二箇月以内で任用することができる。
2 季節的に従事する日日雇用職員の雇用予定期間は、五箇月の範囲内で更新することができる。
(覚え書)
第十条 期限付臨時職員は、採用された後速やかに自己の署名押印した覚え書(様式第七号)を任用を主管する課長等に提出しなければならない。
(再採用の制限)
第十一条 期限付臨時職員であった者を再び期限付臨時職員又は日日雇用職員として任用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、期限付臨時職員であった者を再び期限付臨時職員として採用することができる。
一 大型自動車等の運行のため又は福祉施設、教育施設、診療所等の教諭、看護師等の代替としての有資格者の確保が困難な場合、若しくは、特に町長が公務の遂行上必要と認める場合であって、前回の任用期間満了後六日以上経過した場合
二 前号に掲げるもののほか、前回の任用期間満了後一箇月以上経過した場合
3 日日雇用職員を日日雇用止め後一箇月を経過しなければ再び雇用してはならない。
(平二一訓令二・平二三訓令五・平二七訓令三・一部改正)
(給与)
第十二条 臨時職員の給与は、予算の範囲内で別に定める。
(勤務時間)
第十三条 臨時職員(非常勤職員を除く。)の勤務時間は、別に定めがあるものを除き、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年田子町規則第九号)の適用を受ける職員の例による。ただし、勤務の特殊性によりこれにより難い場合は、雇用の都度別に定める。
2 非常勤職員の勤務時間は、勤務時間が割りふり及び勤務日は、任用の都度定める。
(平二三訓令五・一部改正)
(年次有給休暇)
第十四条 期限付臨時職員及び非常勤職員の年次有給休暇は、二十日に当該任用期間の月数及び次表による通常の一週間の勤務日数に対する割合を乗じ、十二で除して得た日数(一日未満の端数は、切り捨てる。)を付与する。
1週間の勤務日の日数等 | 5日又は週29時間 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
通常の1週間の勤務日数に対する割合 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 1/5 |
2 年次有給休暇の取得単位は、一日、半日又は一時間とする。
3 一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該職員の勤務日一日当たりの勤務時間をもって一日とする。
4 非常勤職員の年次有給休暇は、任用期間中に与えられなかった日数(以下「残日数」という。)があり、かつ、任用期間が更新された場合は、更新後の任用期間において、二十日を限度に繰り越すことができる。
(平二七訓令三・全改)
一 インフルエンザと認められる場合 必要と認められる期間
二 感染性胃腸炎と認められる場合 必要と認められる期間
(平二七訓令三・追加)
一 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三 親族(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年田子町規則第九号)別表第三の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
四 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間
イ 現住居が滅失し、又は損壊した場合で、その復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ 同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
五 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関等の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
六 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
八 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員が申し出た場合 必要と認められる期間
九 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員(一週間の勤務日が三日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で一年間の勤務日が百二十一日以上で、六月以上継続勤務している者)が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日の範囲内の期間
十 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する五日の範囲内の期間
(平二七訓令三・追加)
第十六条の二 前条に定めるもののほか、任命権者は、特に必要と認める場合に限り、期限付臨時職員及び非常勤職員に対して別に定める有給の特別休暇を与えることができる。
(平二七訓令三・追加)
一 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
三 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
四 職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
五 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 必要と認められる期間
(平二七訓令三・追加)
一 配偶者、父母、子及び配偶者の父母
二 祖父母、孫及び兄弟姉妹
三 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
(平二七訓令三・追加)
(育児休業)
第十八条 非常勤職員は任用の状況に応じ、当該非常勤職員の子を養育するため、当該子の事情に応じ、子の出生の日から一歳六ヶ月に達する日までの間で、職員の育児休業等に関する条例(平成四年田子町条例第四号)及び職員の育児休業等に関する規則(平成十一年田子町規則第二十号)の定めるところにより、無給の育児休業をすることができる。
(平二七訓令三・追加)
(介護休業)
第十九条 非常勤職員が要介護者である家族を介護するために勤務の免除を申し出たときは、要介護者である家族(第十六条の二各号に定める者に限る。)一人につき原則として一回、日を単位として、勤務の免除を開始しようとする日から引き続く九十三日の範囲内(以下「承認期間」という。)で勤務を免除することができる。ただし、同一の対象家族が、要介護状態から回復し、再び要介護状態に至ったときは、承認期間を超えた場合においても、通算して九十三日を限度として勤務の免除を申し出ることができる。
一 引き続き任用された期間が一年以上あること。
二 一週間の勤務日が三日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で一年間の勤務日が百二十一日以上である者
三 当該勤務の開始予定日から起算して、九十三日を経過する日を超えて引き続き任用されることが見込まれる者であること。
3 前二項による介護休業の期間は、無給とする。
(平二七訓令三・追加)
(服務)
第二十条 臨時職員の服務については、別に定めがあるものを除くほか、次の各号に定めるところによる。
(平二七訓令三・旧第十五条繰下)
(退職)
第二十一条 期限付臨時職員及び非常勤職員が任用期間の中途で退職する場合の承認は、退職承認通知書(様式第八号)を交付して行うものとする。
(平二七訓令三・旧第十六条繰下)
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成六年訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年訓令第一号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第六号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令第二号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第三号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第五号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第三号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
様式 略