○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和三十年七月十一日

条例第二十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務免除)

第二条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員にあっては、「教育委員会」)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に必要と認めた場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年三月一日から適用する。

(昭和三九年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四六年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年7月11日 条例第24号

(昭和62年9月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年7月11日 条例第24号
昭和39年10月1日 条例第28号
昭和46年3月19日 条例第10号
昭和62年9月11日 条例第21号