○田子町自動車安全運転管理規則
昭和五十年七月三日
規則第十五号
注 平成一七年一二月から改正経過を注記した。
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 安全委員会(第七条―第十条)
第三章 安全運転管理者、副安全運転管理者及び補助者
第一節 任免等(第十一条―第十三条)
第二節 服務の基本(第十四条―第十七条)
第四章 運転管理等
第一節 運転管理(第十八条―第二十七条)
第二節 労務管理(第二十八条―第三十条)
第三節 運転者の教育訓練(第三十一条―第三十三条)
第四節 車両管理(第三十四条―第三十六条)
第五章 雑則(第三十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、町の自動車の安全運転管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
一 自動車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。
二 町の自動車 町の所有に係る自動車及び借用した自家用自動車をいう。
(心構え)
第三条 町に勤務する者(以下「職員」という。)は、自動車の運転に当たっては、町の社会的信用を高めるため常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令並びにこの規則を遵守して安全運転に努めなければならない。
(安全運転業務の統轄)
第四条 安全運転に関する業務は、副町長が統轄するものとする。ただし、重要事項については町長の決裁を経るものとする。
2 総務課長は、前項の業務を補佐するとともに、副町長に事故(不在の場合を含む。)あるときは、その職務を代行するものとする。
(平一九規則九・一部改正)
第五条 町の自動車を運転する者は、田子町役場運転者服務規程(昭和四十七年田子町訓令第三号)を遵守するとともに、自動車の運転に関し、安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理者の補助者(以下「補助者」という。)の指示に従わなければならない。
(運転者の登録等)
第六条 町の自動車は、登録した運転者又は特に安全運転管理者の承認のあった運転者でなければ運転することができない。
2 運転者の登録について必要な事項は、別に安全運転管理者が定める。
3 登録した運転者は、安全運転について宣誓しなければならない。
第二章 安全委員会
(安全委員会)
第七条 町に、職員の安全運転意識の高揚並びに安全運転管理の徹底を図るため、安全委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
(委員会の組織)
第八条 委員会は、委員長一名、副委員長一名及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長には副町長が、副委員長には総務課長が当たるものとする。
3 委員は、町長が任命する。
(平一九規則九・一部改正)
(委員会の任務)
第九条 委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。
一 運転者の指導監督及び教育訓練の基本方針に関すること。
二 交通事故の防止対策に関すること。
三 交通事故の処理に関すること。
四 安全運転に関する広報に関すること。
五 運転者の適性検査に関すること。
六 運転者作業環境及び施設の整備に関すること。
七 安全運転管理者又は副安全運転管理者の選考に関すること。
八 運転の業務に関する表彰及び懲戒に関すること。
九 その他安全運転の管理に関し必要な事項に関すること。
(委員会の招集及び閉会)
第十条 委員会は、委員長が招集する。
2 町長は、いつでも委員会に出席し、意見を述べることができる。
3 委員会は、必要があるときは関係職員の意見を聞くことができる。
4 委員会は、委員会の審議結果について町長に報告するものとする。
第三章 安全運転管理者、副安全運転管理者及び補助者
第一節 任免等
(安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任並びに解任)
第十一条 安全運転管理者又は副安全運転管理者は、法定の資格を有する職員のうちから、町長が選任するものとする。
2 町長は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任した日から十五日以内に所轄警察署長を通じ公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。
3 町長は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、辞令を交付し、かつ、職員に告示するものとする。
(補助者)
第十二条 安全運転管理者のもとに補助者を置く。
2 補助者は、町長が任命する。
(解任の理由)
第十三条 町長は、安全運転管理者又は副安全運転管理者が、次の各号のいずれかに該当することになった場合は、解任するものとする。
一 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。
二 公安委員会の解任命令を受けたとき。
三 その他安全運転管理者又は副安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。
第二節 服務の基本
(服務の根拠)
第十四条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、町長の命を受け、町の安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとする。
2 補助者は、安全運転管理者の指揮を受け、安全運転管理者の行う職務を補佐するものとする。
3 安全運転管理者が不在の場合は副安全運転管理者が、安全運転管理者及び副安全運転管理者が共に不在の場合は補助者がその職務を代行するものとする。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者の任務)
第十五条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、安全運転に必要な運行管理、労務管理及び運転者の教育監督等の職務を行うものとする。
(安全運転管理者等の指示権)
第十六条 安全運転管理者、副安全運転管理者及び補助者は、安全な運転に関し自動車を運転する者に対して必要な指示、指導を行うことができる。
(車両整備管理者との関係)
第十七条 安全運転管理者又は副安全運転管理者は、自動車の点検及び整備等については、常に整備管理者と密接に連携して自動車の保安に努めなければならない。
第四章 運転管理等
第一節 運転管理
(自動車使用の許可等)
第十八条 町の業務上の必要があって、町の自動車を使用する者及び運転者は、安全運転管理者を経て総務課長の許可を受け、かつ、安全運転に必要な指示に従わなければならない。ただし、課等、企業等に属する自動車にあっては、補助者の許可及び指示に従うことができる。
2 町の自動車の使用又は運行についての手続きその他必要な事項は、別に定める。
(運転日誌等)
第十九条 補助者は、自動車運行日誌(日報)を備え付け、運転者をして自動車ごとに運転開始及び終了の日時、運転した距離その他必要な事項を記録させ、常に運行状況をは握しなければならない。
2 前項の自動車運行日誌(日報)は、毎日、安全運転管理者又は補助者の検印をうけなければならない。
(点呼等)
第二十条 補助者は、運転者の心身の状態のは握及び運転に関する指示指導等のため、次の各号に掲げるところにより点呼等を行うものとする。
一 点呼は、適当な場所を指定し、始業時又は帰着時に行うこと。
二 運転者の服務、態度及び心身の状態をよく観察し、特に疾病、疲労、飲酒、心労その他の理由により、安全な運転ができないおそれのある運転者を乗務させないこと。
三 道路、交通状況の説明及び必要な注意を与え、異常気象の場合は、必要な装備をさせること。
四 運転者に、当日の任務を明確に指示するとともに、各課等からの連絡、指示事項をとりまとめ確実に伝達すること。
五 終業後、運転日報を提出させ運転状況を確認するとともに終業点検を行わせること。
六 その他安全な運転に関し必要な指導、応問を行うこと。
(平一七規則三六・一部改正)
(過労運転の防止)
第二十一条 補助者は、運転者の過労防止及び休養を適正にするため、勤務時間及び乗務時間を定めるに当たっては、次に掲げる各号に留意するものとする。
一 長距離又は長時間運転する必要があるときは、交替の運転者を配置すること。
二 運転者の運転割当を適正にし、かつ、運転予定は速やかに予告すること。
三 運転状況を点検し、運転上の条件及び運転者の状態を勘案して適正を図ること。
四 運転者の休憩、休養施設の整備に努めること。
(速度超過運転の防止)
第二十二条 補助者は、運転の目的、要急度、運転距離、道路事情、交通事情等を勘案して運転時間を定め、速度超過とならないよう適正化を図るようにするものとする。
(遅延の場合の措置)
第二十三条 補助者は、道路事情、交通事情、交通事故等により、運転予定が著しく遅延したときは、その状況を調査して適正な措置をとるものとする。
(異常気象時の措置)
第二十四条 補助者は、異常気象のため、安全な運転が困難な場合は、あらかじめ運転者に対して気象状況及び必要な指示注意を与えるとともに、次に掲げる措置をとるものとする。
一 異状気象及びこれに伴う交通障害、交通渋滞等の情報を収集し、運転計画を補正すること。
二 異状気象及びこれに関連する措置を運転者に周知徹底させること。
(道路状況のは握)
第二十五条 補助者は、運転経路に当たる道路の障害、交通渋滞等の実態は握に努め、安全な運転に支障があると認めたときは、その状況及び迂回路その他必要事項を運転者に通知し、必要な指示注意を与えるものとする。
(応急用具等の備付)
第二十六条 補助者は、次に掲げる応急用具を、町の車庫に備え付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう教育するものとする。
一 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)
二 運転の目的及び道路、交通状況、気象状況等に応じて適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具(引き網、歩み板、タイヤチェーン、照明具、消火器等)
(危険物運送の危害防止)
第二十七条 補助者は、爆発物、火薬類、高圧ガスその他の危険物を運送する場合は、次に掲げる措置をとるものとする。
一 運転自動車の構造が、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第五十一条(火薬類を運送する自動車)又は第五十二条(危険物を運送する自動車)の規定に適合しているかどうかを点検確認するとともに防護の措置を完備させること。
二 当該自動車の運転者には、危険物の運送に経験ある者を選定し、関係法令に規定されている運転者数、経路、運送方法、運転速度等安全な運転に必要な適切な指示を行うこと。
第二節 労務管理
(交替運転者の配置等)
第二十八条 補助者は、次に掲げる場合は、原則として交替運転者を配置しなければならない。
一 一日の運転距離が三百キロメートル以上になるとき。ただし、中間に連続三時間以上の休憩をとるときは三百五十キロメートル以上
二 深夜(午後十時から翌午前五時までの間)の実運転が四時間を超えるとき。
三 直前の運転から休養が八時間に満たないとき。
2 運転が継続して三時間以上となるときは十分以上、深夜は連続して二時間以上となるときは二十分以上の休憩をとらなければならない。
(健康管理)
第二十九条 補助者は、運転者の健康診断及び平素の勤務実績、点呼時の態度又は勤務中の動作などの状況により、常に運転者個々の心身の状態のは握に努め、あわせて勤務外における生活態度にも配意し、運転者の健康管理を図るものとする。
(休憩施設等)
第三十条 運転者が休憩、待機又は仮眠時間を有効に利用できるよう適当な休憩施設等の整備を図るものとする。
第三節 運転者の教育訓練
(教育訓練の合理化)
第三十一条 運転者の教育訓練は、在来の運転者、新規採用者又は運転経験、免許種別及び車種別に区分する等合理的に行わなければならない。
(教育訓練の内容)
第三十二条 教育訓練の内容は、次に掲げるものを重点項目として行うものとする。
一 交通関係法令の知識
二 運転操作及び運転に伴う物理的法則の知識
三 運転者心理及び運転道徳に関する知識
四 交通事故の分析及び防衛運転の知識
五 運行前点検の要領
(教育訓練の方法)
第三十三条 運転者に対する教育訓練は、個別指導、同乗指導、機会指導及び交通事故防止研究会又は講習会等の方法により、適時効果的に行うものとする。
2 教育訓練を行うに当たっては、運転者個々の性格、心身の欠陥、運転技能等、運転適性を的確には握し、それぞれの運転適性に適応した指導を行わなければならない。
第四節 車両管理
(車両管理の原則)
第三十四条 整備管理者は、各自動車の整備状況を常には握し、機能の保持に努めるものとする。
(運行前点検)
第三十五条 運行前点検は、就業時次の各号に掲げるところにより確実に行うものとする。
一 自動車を運転する者が直接行うこと。
二 運転開始前に行うこと。
三 燃料、潤滑油及び冷却水を点検すること。
四 点検終了後は洗車すること。
2 運行前点検の実施要領その他必要な事項は、町長が別に定める。
(かぎの保管)
第三十六条 自動車のかぎは、安全運転管理者又は補助者が確実に収納し、その保管に当たるものとする。ただし、勤務時間以外の時間については、宿日直者が管理するものとする。
2 自動車のかぎは、運行の許可及び自動車の整備状況を確認して交付しなければならない。
第五章 雑則
(表彰及び懲戒)
第三十七条 車両の運転に関する表彰及び懲戒は、別に定める基準により、委員会の意見を聞いて行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一七号)
この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一号)
この規則は、昭和五十五年二月十日から施行する。
附則(昭和五六年規則第五号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三六号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。