○職員の給与に関する条例

昭和三十年七月十一日

条例第十六号

注 平成八年一二月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、一般職に属する職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二九条例三・一部改正)

(給料)

第二条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、寒冷地手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第三条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表 別表第一

 医療職給料表 別表第二

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第二十条から第二十条の三までの規定により給与を受ける職員職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別表第三級別基準職務表に定めるものとする。この場合において、同表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(平二九条例三・令元条例一八・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等)

第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員の職務の級ごとの定数は、規則で定める。

3 職員の職務の級は、職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他に準じるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を四号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、三号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 五十五歳(規則で定める職員にあっては、五十六歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第五項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第五項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一三条例六・平一三条例一七・平一八条例四・平二八条例一七・平二九条例三・令四条例一九・一部改正)

第四条の二 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年田子町条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令四条例一九・全改)

(給料の支給)

第五条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から月の末日までとし、その支給日は、規則で定める。

第六条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から週休日数を差引いた日数を基礎として日割り計算によって計算する。

(平九条例四五・一部改正)

(給料の調整額)

第七条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(管理職手当)

第七条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、規則で定める者に支給する。

2 管理職手当の額は、その職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない範囲内において規則で定める。

(平一九条例七・一部改正)

(扶養手当)

第八条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下、「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平八条例一五・平九条例四五・平一〇条例一六・平一二条例三〇・平一四条例三二・平一五条例二一・平一七条例四八・平一九条例七・平一九条例三二・平二八条例一七・一部改正)

第九条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においてはその職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない場合においてはその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平九条例四五・平一九条例三二・平二八条例一七・一部改正)

(住居手当)

第九条の二 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除き、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第十条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員に限る。)

 第十条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万三千円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額

 月額二万三千円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一〇条例一六・平一七条例七・平二一条例二八・平二七条例一・令四条例一九・一部改正)

(通勤手当)

第十条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員 自動車等の使用距離が片道五キロメートル未満である職員にあっては二千円、自動車等の使用距離が片道五キロメートル以上である職員にあっては二万九千六百円の範囲内でその使用距離に応じて規則で定める額を二千円に加算した額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 前項第三号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

3 第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である山間地の区域その他これに準ずる区域(以下この項において「山間地等」という。)に所在する公署で規則で定めるものへの通勤のため、当該山間地等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下この項において「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(第一号において「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前項の規定による額

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当等に関して必要な事項は、規則で定める。

(平八条例一五・平一三条例六・平一五条例二一・平一七条例七・平二六条例二一・令四条例一九・一部改正)

(単身赴任手当)

第十条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 田子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年田子町条例第十四号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前二項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一〇条例一六・平二七条例一・一部改正)

(給与の減額)

第十一条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、給料月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(平一三条例六・平三〇条例四・一部改正)

(時間外勤務手当)

第十二条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当りの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務時間条例第五条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項及び前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(正規の勤務時間外にした勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には百分の百七十五、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合には百分の五十)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十から第一項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には百分の百七十五から同項に規定する規則で定める割合に百分の二十五を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合には百分の五十から第三項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する規則で定める割合」とあり、及び「同項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(平一三条例六・平二二条例二・平三〇条例四・令四条例一九・一部改正)

(休日勤務手当)

第十二条の二 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第十二条の三 第七条の二第一項に規定する職にある職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合

 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる場合 同号の勤務一回につき一万二千円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる場合 勤務一回につき六千円を超えない範囲内において規則で定める額

3 前二項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(平二七条例一・一部改正)

(特殊勤務手当)

第十三条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるものとする。

 診療手当

 特定毒物取扱手当

 放射性物質取扱手当

 衛生検査手当

 特殊業務手当

 感染症防疫作業手当

 エックス線診療補助手当

 夜間介護手当

3 前項各号の一に該当し支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平一一条例二四・平一五条例五・平一九条例二六・一部改正)

(夜間勤務手当)

第十四条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第十五条 宿日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務一回につき二万円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては三万円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は第十二条第十二条の二前条の勤務には含まれないものとする。

(平一〇条例一六・平一一条例二四・一部改正)

(端数計算)

第十五条の二 第十一条に規定する勤務一時間当たりの給与額並びに第十二条第十二条の二及び第十四条の規定により勤務一時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

(勤務一時間当たりの給与額)

第十六条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第十二条第十二条の二及び第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額、寒冷地手当及び特殊勤務手当(月額で定められている特殊勤務手当で規則で定めるものに限る。)の合計額を基礎として前項に規定する算出方法に準じて算出した額とする。

3 月額で定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当(規則で定めるものに限る。)の支給対象となる勤務をした場合の当該勤務をした時間に係る勤務一時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によって算出した額に、規則で定める額を加算した額とする。

(平一一条例二四・令二条例六・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第十六条の二 第十二条第十二条の二及び第十四条の規定は、第七条の二第一項に規定する職にある職員には適用しない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(平二六条例二一・一部改正)

(期末手当)

第十七条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十七条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第十七条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、基準日以前六月以内の期間において田子町特別職の職員の給料等に関する条例(昭和三十年田子町条例第十七号)の適用を受けている職員が引続きこの条例の適用を受ける職員となった場合並びに地方公共団体の機関の廃止又は業務の移管に伴い引続きこの条例の適用を受ける職員となったときは、この条例による在職した期間とみなす。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十一条第七項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十」とあるのは「百分の六十七・五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員であっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平九条例四五・平一一条例二四・平一二条例三〇・平一三条例六・平一三条例二五・平一四条例三二・平一五条例二一・平一八条例四・平一九条例三二・平二一条例二八・平二二条例二一・平二四条例一九・平三一条例一・令元条例一九・令二条例二五・令三条例一五・令四条例一九・一部改正)

第十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平九条例四五・追加、令元条例一九・一部改正)

第十七条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされている職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平九条例四五・追加、平二八条例八・一部改正)

(寒冷地手当)

第十八条 毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において田子町内その他寒冷の地域で規則で定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 田子町内に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

一七、八〇〇円

その他の世帯主である職員

一〇、二〇〇円

その他の職員

七、三六〇円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって田子町内に居住する扶養親族のないもののうち、規則で定めるものを含まないものとする。

3 田子町内以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、規則で定める額とする。

4 第二項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

5 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一六条例一七・全改)

(勤勉手当)

第十九条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、正当な理由があると規則で定める場合を除き、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に百分の九十五を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十五を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第十七条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条第三項」と読み替えるものとする。

5 第十七条の二及び第十七条の三の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十七条の二中「前条第一項」とあるのは「第十九条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平九条例四五・平一二条例三〇・平一三条例六・平一四条例三二・平一七条例四八・平一八条例四・平二一条例二八・平二二条例二一・平二六条例二一・平二八条例四・平二八条例一七・平二九条例三・平三〇条例四・平三一条例一・令元条例一九・令二条例六・令四条例一九・令五条例三・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第十九条の二 第四条第一項及び第四項から第十項まで、第八条から第九条の二まで並びに第十八条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平一三条例六・追加、平二七条例一・令四条例一九・一部改正)

(臨時的に任用された職員の給与)

第二十条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)給与の種類は他の常勤の職員の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(令元条例一八・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第二十条の二 会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第一項において同じ。)のうち同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の給与の種類は、報酬及び期末手当とする。

2 前項の報酬の額は、日額とする。ただし、任命権者が日額で定めることが適当でないと認めた場合には、日額によらないことができる。

3 前項に規定するもののほか、第一項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(令元条例一八・追加)

第二十条の三 会計年度任用職員のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(令元条例一八・追加)

(休職者の給与)

第二十一条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

3 職員が前二項以外の心身の故障により地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和三十年田子町条例第三十二号)第二条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

6 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前五項に定める給与を除き、他のいかなる給与も支給しない。

7 第二項第三項又は第五項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第十七条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十七条の二及び第十七条の三の規定を準用する。この場合において、第十七条の二中「前条第一項」とあるのは、「第二十一条第七項」と読み替えるものとする。

(平九条例四五・平一四条例三二・平二九条例一五・令元条例一九・一部改正)

(給与から控除)

第二十一条の二 職員が加入する次の各号に掲げるものに対して職員が支払い等をすべき当該各号については、職員の給与から控除することができる。

 青森県市町村職員共済組合の貯金、貸付金、返還金、立替払貸付金返還金

 田子町職員互助会の会費

 その他団体加入簡易保険料 団体加入生命保険料

 銀行その他の貯金

 全国町村職員生活協同組合各種共済掛金

 全国町村等職員個人年金共済金

 青森県市町村職員福祉互助会掛金

 職員組合費

(平二二条例二一・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第二十一条の三 休職(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において規則の定めるところによりその者の号給を調整することができる。

(平一八条例四・一部改正)

(給与の口座振替)

第二十一条の四 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平九条例八・追加)

(委任)

第二十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員のこの条例施行日(以下「施行日」という。)における職務の級及び給料の号給は、施行日の前日における職務の級及び給料の号給と同一とし、第四条に規定する昇給の期間には施行日の前日までに当該職務の級及び号給を受けていた期間に算入する。

3 この条例により従前の条例がこの条例の規定にてい触する場合には、この条例の規定が優先する。

4 平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第十七条第二項及び第三項並びに第十九条第二項の規定の適用については、第十七条第二項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第三項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の七十」と、第十九条第二項第一号中「百分の七十二・五」とあるのは「百分の六十七・五」と、同項第二号中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」とする。

(平二一条例一五・全改)

5 前項の規定による期末手当の額は、昭和四十九年四月二十七日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第十七条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算出した額をいう。)に百分の三十を乗じて得た額に、同年三月二日から同年四月二十七日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則九項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第一項第四項第六項及び第七項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四条例一九・追加)

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 田子町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年田子町条例第十八号)による改正前の田子町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年田子町条例第十三号)第三条ただし書に規定する職員に相当する職員

 田子町職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 田子町職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令四条例一九・追加)

9 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十一項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第七項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第七項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例一九・追加)

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例一九・追加)

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第七項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第九項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例一九・追加)

12 附則第九項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第七項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例一九・追加)

13 附則第七項から前項までに定めるもののほか、附則第七項の規定による給料月額、附則第九項の規定による給料その他附則第七項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令四条例一九・追加)

(昭和三一年条例第七号から昭和五四年条例第二五号まで)

(昭和五五年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十八条第二項及び第三項の規定は、同年八月六日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは号給月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年田子町条例第二十五号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第十八条第三項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年田子町条例第十八号)による改正前の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)別表第一から別表第二に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月六日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合はその額)に七千八百円を加算した額(基準日の翌日から改正後の条例第十八条第一項後段の町長が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日において当該職員の受ける号給の昭和五十五年八月六日において適用される額)を改正前の条例第十八条第三項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出した場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第十八条第三項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第四項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(平八条例一五・一部改正)

7 昭和五十五年八月六日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十八条第三項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第十八条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十八条第三項及び前項の規定にかかわらず、当該基準額をもって当該職員に係る同条第三項の基準額とする。

8 昭和五十五年八月六日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第十八条第三項の基準額とみなして、同条第二項の規定(休職者にあっては、改正後の条例第十八条の二の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第十八条第四項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた条例第二十一条第二項、第三項又は第四項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

(平八条例一五・一部改正)

9 改正後の条例第十八条の三の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で、昭和五十五年八月六日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(寒冷地手当にあっては、改正前の条例の規定に基づいて昭和五十五年八月六日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和五六年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、昭和五十七年一月一日から適用する。

(昭和五六年規則第二七号で昭和五六年一二月二五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(最高号級等の切替え)

3 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で切替日において前項の規定の適用を受けないものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第九条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から規則で定める日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

8 この条例の施行の日前に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第七十七条及び第十九条の規定の適用については、改正後の条例第十七条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年田子町条例第二十六号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、改正後の条例第十九条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

9 昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第十七条の規定の適用については、同条第二項中「死亡した日現在)」とあるのは「死亡した日現在。以下この項において同じ。)」と、「職員が受けるべき給料、扶養手当の月額」とあるのは「職員が受ける職務の等級の号給の改正前の条例別表第一から別表第三までの給料表において定められた額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五七年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第七号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十三条第二項の改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行し、第十七条第一項及び第十九条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第一二号で昭和五八年一二月二七日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第一九号で昭和五九年一二月二七日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日においては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六〇年条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第四項の改正規定(「別表第八」を「別表第九」に改める部分を除く。)は昭和六十一年一月一日から、第八条第四項及び附則第七項の改正規定並びに附則第十一項の規定は同年六月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第七項までにおいて「改正後の条例」という。)及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年田子町条例第二十号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄の二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の支給に関する経過措置)

11 児童手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十四号)附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第七条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第十一条第一項の給付については、なお従前の例による。

(規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 職員の職務の級への切替表

(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

3級

2等級

3級

4級

1等級

5級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2 医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

(附則第4項関係)

イ ロ、ハ、ニ、ホ及びヘの適用を受ける職員以外の職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

ロ 切替日の前日において行政職給料表3等級の職務の等級に属し、切替日において行政職給料表の4級となる職員

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

8

14

9

15

10

16

10

17

11

18

11

19

12

20

12

21

13

ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

3

3

3

1

3

4

4

4

1

4

5

5

5

2

5

6

6

6

3

6

7

7

7

4

7

8

8

8

5

8

9

9

9

6

9

10

10

10

7

10

11

11

11

8

11

12

12

12

9

12

13

13

13

10

13

14

14

14

11

14

15

15

15

12

15

16

16

16

13

16

17

17

17

14

17

18

18

18

15

18

19

19

19

16

19

20

20

20

17

20

21

21

21

18

 

22

22

22

18

 

23

23

23

19

 

24

24

24

19

 

ホ 切替日の前日において医療職給料表(二)3等級の職務の等級に属し、切替において医療職給料表(二)の3級となる職員

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

7

14

8

15

9

16

10

17

10

18

11

ヘ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

2

2

6

6

6

6

3

3

7

7

7

7

4

4

8

8

8

8

5

5

9

9

9

9

6

6

10

10

10

10

7

7

11

11

11

11

8

8

12

12

12

12

9

9

13

13

13

13

10

10

14

14

14

14

11

11

15

15

15

15

12

12

16

16

16

16

13

13

17

17

17

17

14

14

18

18

18

18

15

15

19

19

19

19

16

16

20

20

20

20

17

17

21

21

21

21

18

18

22

22

22

22

19

19

23

23

23

23

20

20

24

24

24

24

21

21

25

25

25

25

22

22

26

26

26

26

23

23

27

27

27

27

23

24

28

28

28

28

24

 

29

29

29

 

 

 

30

 

30

 

 

 

附則別表第3 医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表

(附則第4項関係)

旧号給

新号給

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

(昭和六一年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から、第十条の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六二年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六二年規則第一二号で昭和六二年一二月二一日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第九条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第九条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から町長が定める日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和六二年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第八条第二項第二号及び第四号並びに第十八条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成元年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定及び第十条の次に一条を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二年条例第九号)

この条例は、平成二年六月一日から施行する。

(平成二年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第一項の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」をいう。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第二十一条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

(平成三年条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第八条第四項を削る改正規定、第十二条の二の次に一条を加える改正規定、第十五条第一項及び第十八条第三項の改正規定並びに附則第七項及び第八項を削る改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項のただし書きに規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切り替等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 第三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成四年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第四項及び第十項に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規定で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第八条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる用件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年十二月田子町条例第十八号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。

9 職員の次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第九条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年十二月田子町条例第十八号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第九条の二の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員であっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成四年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年一月二十四日から施行する。

(平成五年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条、第十二条の二及び第十五条の二の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成五年度における期末手当の額の特例)

7 平成五年十二月に改正前の条例第十七条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十七条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成五年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十七条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成六年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

(平成六年条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定は平成七年一月一日から、施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成六年度における期末手当の額の特例)

7 平成六年十二月に改正前の条例第十七条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十七条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成六年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成七年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十七条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成七年条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の二及び第十条の二第三項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成八年条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定並びに附則第十四項の規定は平成九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第二のイの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第四条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第四条第一項及び第四項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の条例第四条第一項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年田子町条例第 号)附則別表のイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第四条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、規則で定める。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

14 平成八年度の職員の給与に関する条例第十八条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第十八条第三項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第八条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額又は町長が定める額のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては六万三千百円(扶養親族のない職員にあっては、四万二千円)、その他の職員にあっては二万千円を合算した額(町長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第十八条第三項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

一万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

(平九条例三九・一部改正)

(給与の内払)

15 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年田子町条例第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成九年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第二九号で平成九年一二月一九日から施行)

2 この条例(ただし、第六条、第十七条第一項及び第三項、第十七条の二、第十七条の三、第十九条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基準)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一〇年条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の二第二項第二号及び第十五条第一項の改正規定は平成十一年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一一年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十五条第一項の改正規定は平成十二年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(附則第七項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第三項から第五項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一二年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成十二年改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成十二年度における期末手当の額の特例)

3 平成十二年十二月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「平成十二年改正前の条例」という。)第十七条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が平成十二年改正後の条例第十七条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第五項において「特例期末手当の額」という。)とする。

(平成十二年度における勤勉手当の額の特例)

4 平成十二年十二月に平成十二年改正前の条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、平成十二年改正後の条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。

5 平成十二年十二月に特例期末手当の額又は特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成十三年三月に支給する期末手当の額は、平成十二年改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第三項に規定する差額に相当する額及び第四項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 平成十二年改正後の条例の規定を適用する場合においては、平成十二年改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、平成十二年改正後の条例(期末手当については、平成十二年改正後の条例第十七条又は附則第三項、勤勉手当については、平成十二年改正後の条例第十九条又は附則第四項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一三年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(旧再任用職員に関する経過措置)

2 平成十三年四月一日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が平成十三年四月一日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対する改正後の条例第四条第十一項、第十七条第三項、第十九条第二項、第十九条の二、別表第一並びに別表第二のロ及びハの規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成一三年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

2及び3 削除

(平一八条例四)

(規則への委任)

4 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一三年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成十三年改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成十三年度における期末手当の額の特例)

2 平成十三年十二月に改正前の職員の給与に関する条例第十七条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、平成十三年改正後の条例第十七条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第三項において「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成十三年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成十四年三月に支給する期末手当の額は、平成十三年改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第二項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成一四年条例第一〇号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十一条第一項から第三項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第十七条第一項後段又は第二十一条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について、改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成十四年四月一日から基準日までの間において田子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年田子町条例第十四号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十七条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条例第十七条第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第十七条第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第十七条第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第十七条第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成四年田子町条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年田子町条例第十七号)附則第二項及び第三項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、若しくは第二十一条第一項から第三項、第五項若しくは第七項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年田子町条例第二十一号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十条の二第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、八(平成十五年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額

6 平成十五年四月一日から施行日までの間において田子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年田子町条例第十四号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び田子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年田子町条例第十四号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一六年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第五項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き田子町内その他寒冷の地域で規則で定めるものに在勤する職員をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十八条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第十八条第二項及び第三項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十八条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第十八条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第十八条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十六年十一月から平成十七年三月まで

六千円

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一万円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一万四千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万八千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万二千円

4 改正後の条例第十八条第四項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「附則第三項」と読み替えるものとする。

5 前二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、改正後の条例第十八条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七年条例第七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年田子町条例第十七号)附則第二項及び第三項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十一条第一項から第三項、第五項若しくは第七項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年田子町条例第二十一号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十条の二第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、八(平成十七年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額

6 平成十七年四月一日から施行日までの間において田子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年田子町条例第十四号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び田子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年田子町条例第十四号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七年条例第四九号)

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一及び別表第二までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第四項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第十二項の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年田子町条例第十七号)附則第二項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年田子町条例第二十八号。第一号において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。

 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・三四

(平二一条例二八・平二二条例二一・平二三条例一一・平二七条例一・一部改正)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前三項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年田子町条例第一号)附則第四項から第六項までの規定による給料の額に満たない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(平二七条例一・全改)

(規則への委任)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年田子町条例第十七号)の部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 職員の育児休業等に関する条例(平成四年田子町条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年田子町条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年田子町条例第十三号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の一部改正)

16 外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例(昭和六十三年田子町条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田子町職員等旅費に関する条例の一部改正)

17 田子町職員等旅費に関する条例(昭和四十九年田子町条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

18 田子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和六十二年田子町条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一(附則第二項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第二(附則第三項関係)

職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成一九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年田子町条例第四号)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第七条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年田子町条例第四号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年田子町条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第二六号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二〇年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

2 職員の給与の特例に関する条例(平成十五年田子町条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年田子町条例第四号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年田子町条例第二十一号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその号給が一号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の二第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、八(平成二十一年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た数。

給料表

職務の級

号級

行政職給料表

一級

一号級から五十六号級まで

二級

一号級から二十四号級まで

三級

一号級から八号級まで

医療職給料表(二)

一級

一号級から五十二号級まで

二級

一号級から三十二号級まで

三級

一号級から十六号級まで

四級

一号級から四号級まで

医療職給料表(三)

一級

一号級から五十六号級まで

二級

一号級から四十号級まで

三級

一号級から十六号級まで

四級

一号級から四号級まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成二二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年田子町条例第四号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年田子町条例第二十一号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは、医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の二第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の○・一三を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の○・一三を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成二三年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年田子町条例第四号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年田子町条例第二十一号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは、医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の二第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から九十二号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成二三年条例第一二号)

この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二四年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二七年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前三項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年田子町条例第四号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額を超えない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成二八年条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「第一条改正後給与条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第一条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成三十一年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第二条改正後給与条例」)第八条第三項及び第九条の規定の運用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下、「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に規定する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

三 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは、「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものにないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族ある父母等で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第八条第三項及び第九条の規定の運用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは、「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」とする。

(規則への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二九年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第五項に規定する昇給が行われる場合については、なお従前の例による。

(規則への委任)

3 附則第二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二九年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二十九年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十九年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三一年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三十年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成三十年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第一八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一九号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(平成三十一年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成三十一年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和二年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第五条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第三項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第八条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十条第二項及び第十二条第二項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第九条の二第一項及び第十七条第三項の規定を適用する。

6 新給与条例第十九条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第四条第一項、第六項及び第八項から第十項まで、第八条、第九条並びに第十八条並びに新給与条例第四条第四項、第五項及び第七項並びに第九条の二の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第七項から第十三項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和五年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和四年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第一(第三条関係)

(令五条例三・全改、令四条例一九・一部改正)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300


87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600

381,500



95


295,200

343,100

381,900



96


295,600

343,500

382,300



97


295,800

343,700

382,600



98


296,100

344,100

383,100



99


296,500

344,500

383,500



100


296,900

344,800

383,900



101


297,100

345,100

384,200



102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十条に規定する職員を除く。

別表第二(第三条関係)

(令五条例三・全改、令四条例一九・一部改正)

イ 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

253,600

338,400

400,400

471,700

2

256,100

341,400

403,300

474,000

3

258,600

344,200

405,900

476,200

4

261,100

347,100

408,600

478,500

5

263,300

349,800

411,000

480,700

6

267,100

352,800

413,300

482,900

7

270,900

355,900

415,400

485,100

8

274,700

358,700

417,300

487,300

9

278,300

361,100

419,500

489,300

10

282,300

363,700

422,200

491,400

11

286,300

366,400

424,800

493,500

12

290,300

369,200

427,500

495,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

14

298,000

375,600

432,400

499,800

15

301,900

378,600

434,800

501,900

16

305,700

382,200

437,300

504,000

17

309,300

385,600

439,300

506,100

18

312,800

388,300

441,700

508,100

19

316,300

390,800

444,000

510,100

20

319,800

393,400

446,400

512,100

21

323,400

396,100

447,900

513,900

22

327,100

398,300

450,300

515,700

23

330,500

400,200

452,600

517,600

24

333,800

401,800

454,900

519,500

25

337,300

403,800

456,900

521,200

26

339,800

406,100

459,200

523,000

27

342,400

408,300

461,400

524,800

28

344,700

410,600

463,700

526,600

29

347,100

412,900

465,800

528,200

30

348,900

415,000

468,100

530,000

31

350,700

417,000

470,400

531,800

32

352,700

419,100

472,600

533,600

33

354,900

421,000

474,600

535,200

34

357,200

422,800

476,700

537,000

35

359,300

424,600

478,800

538,700

36

361,600

426,600

480,900

540,500

37

363,700

428,500

483,000

542,100

38

366,100

430,500

484,800

543,700

39

368,300

432,400

486,600

545,100

40

370,300

434,400

488,400

546,700

41

372,500

436,200

490,100

548,200

42

373,500

438,000

491,900

549,600

43

374,300

439,700

493,700

551,000

44

375,000

441,500

495,500

552,300

45

376,200

443,300

497,100

553,500

46

377,600

445,100

498,800

554,500

47

379,100

446,900

500,600

555,500

48

380,600

448,600

502,400

556,500

49

381,700

450,400

504,000

557,500

50

382,700

452,100

505,300

558,400

51

383,700

453,900

506,600

559,300

52

384,500

455,700

507,900

560,200

53

385,400

457,600

508,900

561,000

54

386,300

458,800

510,200

561,900

55

387,000

460,000

511,500

562,800

56

387,900

461,200

512,800

563,700

57

388,600

462,400

513,800

564,600

58

389,500

463,400

514,600

565,500

59

390,300

464,400

515,400

566,400

60

391,100

465,400

516,200

567,100

61

391,600

466,200

517,100

568,000

62

392,100

466,900

517,900

568,900

63

392,500

467,600

518,800

569,800

64

393,000

468,300

519,600

570,700

65

393,300

469,000

520,500

571,600

66


469,700

521,400


67


470,400

522,100


68


471,000

523,000


69


471,300

523,900


70


472,000

524,700


71


472,700

525,600


72


473,400

526,500


73


473,800

527,300


74


474,400

528,200


75


475,100

529,100


76


475,800

529,800


77


476,200

530,600


78


476,800

531,500


79


477,400

532,400


80


477,900

533,300


81


478,500

534,100


82


479,000

535,000


83


479,500

535,900


84


480,000

536,800


85


480,400

537,600


86


481,000

538,500


87


481,400

539,400


88


481,900

540,300


89


482,400

541,100


90


483,000



91


483,600



92


484,000



93


484,500



94


485,100



95


485,700



96


486,300



97


486,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,200

338,600

393,000

466,000

備考 この表は、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900

67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600

68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200

69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600

70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100

71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600

72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100

73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700

74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200

75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800

76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400

77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900

78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400

79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900

80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400

81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700

82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200

83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600

84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000

85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400

86


289,500

325,400

346,300

387,900

87


289,700

325,600

346,600

388,300

88


289,900

326,000

346,900

388,700

89


290,300

326,400

347,300

389,100

90


290,500

326,800

347,600

389,600

91


290,700

327,200

348,000

390,000

92


290,900

327,600

348,300

390,400

93


291,300

327,900

348,700

390,800

94


291,500

328,100

349,000


95


291,700

328,500

349,300


96


292,000

328,800

349,600


97


292,400

329,000

349,900


98


292,700

329,300

350,300


99


292,900

329,600

350,700


100


293,200

329,900

351,100


101


293,500

330,100

351,600


102


293,700

330,400

352,000


103


293,900

330,800

352,400


104


294,200

331,000

352,800


105


294,500

331,200

353,300


106



331,400



107



331,800



108



332,000



109



332,200



110



332,600



111



333,000



112



333,400



113



333,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

備考 この表は、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000

71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700

72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300

73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000

74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500

75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100

76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600

77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000

78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600

79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100

80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400

81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700

82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200

83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600

84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900

85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200

86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700

87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200

88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600

89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900

90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300

91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800

92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200

93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600

94

281,900

315,000

348,400

366,400


95

282,800

315,700

349,100

366,800


96

283,800

316,300

349,700

367,100


97

284,400

317,000

350,100

367,700


98

285,200

317,300

350,500

368,200


99

285,800

317,900

351,000

368,700


100

286,700

318,600

351,400

369,200


101

287,500

319,000

351,900

369,800


102

288,300

319,600

352,300

370,300


103

289,100

320,200

352,800

370,800


104

289,900

320,800

353,200

371,200


105

290,600

321,200

353,500

371,800


106

291,100

321,700

354,000

372,300


107

291,600

322,200

354,400

372,800


108

292,100

322,700

354,700

373,300


109

292,300

323,100

355,200

373,900


110

292,600

323,500

355,700

374,300


111

292,800

323,800

356,200

374,800


112

293,200

324,100

356,700

375,300


113

293,500

324,500

357,200

375,900


114

293,700

324,900

357,700



115

294,100

325,300

358,200



116

294,400

325,600

358,600



117

294,700

325,800

359,000



118

295,000

326,100

359,400



119

295,300

326,500

359,900



120

295,700

326,700

360,400



121

296,000

326,900

360,800



122

296,400

327,200

361,300



123

296,700

327,500

361,800



124

297,100

327,800

362,300



125

297,300

328,000

362,600



126

297,500

328,300




127

297,800

328,700




128

298,200

328,900




129

298,400

329,100




130

298,700

329,300




131

299,100

329,700




132

299,500

329,900




133

299,700

330,200




134

300,000

330,600




135

300,400

331,000




136

300,700

331,400




137

300,900

331,700




138

301,200

332,100




139

301,600

332,500




140

301,900

332,900




141

302,100

333,200




142

302,500

333,600




143

302,900

333,900




144

303,200

334,300




145

303,400

334,600




146

303,600

335,000




147

303,900

335,400




148

304,300

335,800




149

304,500

336,100




150

304,700

336,500




151

305,000

336,900




152

305,300

337,300




153

305,700

337,600




154

305,900





155

306,100





156

306,400





157

306,700





158

307,000





159

307,300





160

307,600





161

308,000





162

308,300





163

308,600





164

308,900





165

309,300





166

309,600





167

309,900





168

310,200





169

310,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

備考 この表は、診療所等に勤務する保健師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第三 級別基準職務表

(平一四条例一〇・平一五条例五・平一七条例四九・平一八条例四・平一九条例七・平二三条例一二・令元条例一八・一部改正)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

主事、技師及び相当高度の知識、経験を必要とする業務を行うもので、規則で定めるものの職務

2級

主査及び特に高度の知識、経験を必要とする業務を行うもので、規則で定めるものの職務

3級

主幹及び複雑、困難、責任の度がこれと同等と認めるもので、規則で定めるものの職務

4級

総括主幹及び複雑、困難、責任の度がこれと同等と認めるもので、規則で定めるものの職務

5級

副参事、課長及び複雑、困難、責任の度がこれと同等と認めるもので、規則で定めるものの職務

6級

参事の職務

イ 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

診療業務を行う医師の職務

2級

相当な技能又は経験を必要とする医師の職務

3級

1 副所長の職務

2 高度な技能又は経験に基づく困難な医療業務を行う医師の職務

4級

1 所長の職務

2 重要な業務を行う副所長の職務

ウ 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

1 栄養管理等の業務を行う栄養士の職務

2 診療放射線技師又は診療エックス線技師の職務

3 臨床検査業務を行う臨床検査技師の職務

4 理学療法業務を行う理学療法士の職務

5 作業療法業務を行う作業療法士の職務

6 柔道整復業務を行う柔道整復師の職務

2級

1 調剤業務を行う薬剤師の職務

2 困難な栄養管理等の業務を行う栄養士の職務

3 困難な業務を行う診療放射線技師の職務

4 困難な臨床検査を行う臨床検査技師の職務

5 困難な理学療法業務を行う理学療法士の職務

6 困難な作業療法業務を行う作業療法士の職務

7 困難な柔道整復業務を行う柔道整復師の職務

3級

主任薬剤師及び複雑、困難、責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務

4級

薬局長及び複雑、困難、責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務

5級

困難な業務を行う薬局長及び複雑、困難、責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務

エ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 保健師又は助産師の職務

3 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

1 看護科主任の職務

2 保健師主任の職務

3 困難な業務を行う看護師の職務

4級

1 看護師長の職務

2 看護科総括主任の職務

3 困難な業務を行う保健師主任の職務

5級

困難な業務を行う看護師長の職務

職員の給与に関する条例

昭和30年7月11日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年7月11日 条例第16号
昭和31年10月9日 条例第7号
昭和31年11月29日 条例第15号
昭和32年4月1日 条例第2号
昭和32年9月26日 条例第13号
昭和32年12月26日 条例第17号
昭和33年12月24日 条例第13号
昭和33年12月26日 条例第15号
昭和34年8月4日 条例第17号
昭和35年9月7日 条例第16号
昭和36年1月25日 条例第6号
昭和36年7月31日 条例第19号
昭和36年12月1日 条例第22号
昭和37年1月31日 条例第2号
昭和38年3月1日 条例第4号
昭和38年3月20日 条例第6号
昭和38年3月20日 条例第7号
昭和39年1月22日 条例第9号
昭和39年6月1日 条例第23号
昭和39年10月1日 条例第29号
昭和40年1月5日 条例第7号
昭和40年4月1日 条例第9号
昭和41年1月25日 条例第6号
昭和42年1月1日 条例第3号
昭和42年4月1日 条例第19号
昭和43年1月15日 条例第4号
昭和44年2月1日 条例第2号
昭和44年4月1日 条例第6号
昭和44年10月1日 条例第22号
昭和44年12月23日 条例第24号
昭和45年6月27日 条例第14号
昭和45年9月24日 条例第18号
昭和46年1月4日 条例第2号
昭和46年3月19日 条例第8号
昭和47年1月6日 条例第3号
昭和47年12月20日 条例第27号
昭和48年3月27日 条例第6号
昭和48年4月21日 条例第8号
昭和48年9月28日 条例第18号
昭和49年1月1日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第17号
昭和49年5月7日 条例第21号
昭和49年6月25日 条例第24号
昭和50年1月1日 条例第3号
昭和50年3月18日 条例第5号
昭和51年1月5日 条例第1号
昭和51年12月1日 条例第34号
昭和52年12月19日 条例第22号
昭和53年12月22日 条例第28号
昭和54年12月20日 条例第25号
昭和55年12月23日 条例第20号
昭和56年10月6日 条例第20号
昭和56年12月25日 条例第26号
昭和57年3月29日 条例第9号
昭和57年3月29日 条例第14号
昭和57年5月31日 条例第16号
昭和57年12月20日 条例第27号
昭和58年3月19日 条例第7号
昭和58年12月23日 条例第22号
昭和59年12月27日 条例第2号
昭和60年12月26日 条例第18号
昭和61年12月25日 条例第21号
昭和62年12月21日 条例第22号
昭和62年12月25日 条例第33号
昭和63年4月1日 条例第6号
昭和63年12月26日 条例第19号
平成元年12月26日 条例第38号
平成2年5月31日 条例第9号
平成2年12月26日 条例第24号
平成3年12月25日 条例第27号
平成4年3月25日 条例第3号
平成4年12月22日 条例第18号
平成4年12月22日 条例第19号
平成5年12月21日 条例第21号
平成6年7月1日 条例第14号
平成6年12月22日 条例第35号
平成7年3月20日 条例第2号
平成7年3月20日 条例第5号
平成7年12月22日 条例第27号
平成8年12月18日 条例第15号
平成9年3月19日 条例第8号
平成9年9月22日 条例第39号
平成9年12月19日 条例第45号
平成10年12月22日 条例第16号
平成11年12月22日 条例第24号
平成12年12月22日 条例第30号
平成13年3月26日 条例第6号
平成13年6月20日 条例第17号
平成13年12月25日 条例第25号
平成14年3月19日 条例第10号
平成14年12月25日 条例第32号
平成15年3月14日 条例第5号
平成15年11月21日 条例第21号
平成16年10月25日 条例第17号
平成17年3月14日 条例第7号
平成17年11月21日 条例第48号
平成17年12月20日 条例第49号
平成18年3月13日 条例第4号
平成19年3月12日 条例第7号
平成19年9月14日 条例第26号
平成19年11月22日 条例第32号
平成20年3月17日 条例第4号
平成21年5月28日 条例第15号
平成21年11月26日 条例第28号
平成22年3月17日 条例第2号
平成22年11月26日 条例第21号
平成23年11月28日 条例第11号
平成23年12月21日 条例第12号
平成24年11月28日 条例第19号
平成26年12月13日 条例第21号
平成27年3月12日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第8号
平成28年12月14日 条例第17号
平成29年3月13日 条例第3号
平成29年9月8日 条例第15号
平成30年3月12日 条例第4号
平成31年3月8日 条例第1号
令和元年12月4日 条例第18号
令和元年12月4日 条例第19号
令和2年3月9日 条例第6号
令和2年11月27日 条例第25号
令和3年11月26日 条例第15号
令和4年12月12日 条例第19号
令和5年3月13日 条例第3号