○職員の給与の支給に関する規則

昭和三十八年三月二十日

規則第四号

注 平成八年一二月から改正経過を注記した。

(平一四規則一八・一部改正)

(給料の支給)

第二条 条例第五条に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、その月の二十一日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。

(平一四規則一八・全改)

第三条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 前条の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合で給料の支給定日に支給できないときは、その日以後において支給できるものとする。

(平一四規則一八・全改)

第四条 職員がその所属する支給義務者を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することになった支給義務者において支給する。

(平一四規則一八・一部改正)

第五条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

 法令の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、法令の規定により派遣され、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平一四規則一八・全改)

(管理職手当の支給)

第五条の二 条例第七条の二第一項及び第二項に規定する規則で定める職及び支給月額又は支給割合は、別表第一に掲げるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に準ずるものとする。

(平一四規則一八・平一五規則二・一部改正)

第五条の三 職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第二十一条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年田子町条例第二十一号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第三条第一号に規定する派遣職員の公益的法人等派遣条例第二条第三項第一号に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第二項及び第三項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病若しくは公益的法人等派遣条例第十一条第一号に規定する退職派遣者の派遣先の公益的法人等派遣条例第九条に規定する特定法人において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該派遣先の特定法人において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第二項及び第三項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(平一四規則八・追加、平一八規則一七・平二〇規則一八・一部改正)

(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給)

第六条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(平一四規則一八・一部改正)

第七条から第十一条まで 削除

(時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第十二条 時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当及び夜間勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日までに支給する。ただし、職員が退職し又は死亡した場合には、その退職し又は死亡した日までの分をその際支給する。

2 前項に定めるもののほか、同項に規定する手当の支給については、給料の支給方法に準ずるものとする。

(平一四規則一八・全改)

(条例第十六条第一項の規則で定める時間)

第十二条の二 条例第十六条第一項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

 法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)以外の職員 毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年田子町条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第九条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに七時間四十五分を乗じて得た時間

 再任用短時間勤務職員等 前号の規定による時間に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

 育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)第一号の規定による時間に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(平一三規則五・全改、平一四規則一八・平二二規則三・平二九規則九―一・令二規則四・一部改正)

第十三条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は一時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は、一時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が三十分以上の時は一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

第十四条 削除

(平一八規則八)

(時間外勤務手当の支給割合等)

第十四条の二 条例第十二条第一項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第十二条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十二条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第十二条第三項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

 再任用短時間勤務職員以外の職員 条例第十一条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、条例第十二条の二の規定により休日勤務手当が支給される時間

 再任用短時間勤務職員等

 条例第十二条第三項に規定する割り振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第十二条の二の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第十二条の二の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が一週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、三十八・七五に当該割振り単位期間の歴日数を乗じて得た数を七で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第十二条の二の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

 育児短時間勤務職員等

 育児休業条例第十六条の規定により読み替えられた条例第十二条第三項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)勤務時間条例第二条第一項本文に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第十六条の規定により休日勤務時間が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第二条第一項本文に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務時間条例第二条第一項本文に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第十六条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、割振り単位時間が一週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、三十八・七五に当該割振り単位期間の歴日数を乗じて得た数を七で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては当該時間に条例第十六条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

3 条例第十二条第三項の規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(平一四規則八・旧第一四条の二繰下、平一四規則一八・旧第一四条の三繰上・一部改正、平二九規則九―一・令二規則四・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日の特例)

第十四条の三 条例第十二条の二の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間条例第三条第二項第四条第五条又は第八条第二項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(平一四規則一八・追加)

(休日勤務手当の支給割合)

第十四条の四 条例第十二条の二の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(平一四規則八・旧第一四条の三繰下、平一四規則一八・一部改正)

(宿日直手当の支給)

第十五条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、条例第十一条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等並びに町長が指定する日において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送、庁内の監視等並びに看護師等による訪問看護事業及び相談窓口業務を目的とする勤務をいう。

(平一四規則一八・平一九規則六・一部改正)

第十六条 前条の勤務に従事したときは、その勤務一回につき次の区分による手当の額を支給する。

区分

診療所に勤務する職員

その他の職員

宿直手当額

五、九〇〇円

四、二〇〇円

日直手当額

五、九〇〇円

四、二〇〇円

2 条例第十五条第一項の規則で定める日は、勤務時間が午前八時十五分から午後零時十五分までと定められている日及びこれに相当する日とする。

(平八規則一四・平一〇規則一七・平一一規則二一・平一四規則一八・平一九規則六・一部改正)

第十七条 第十二条の規定は、宿日直手当の支給にこれを準用する。

(平一四規則一八・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第十八条 条例第十七条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第十七条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 無給休職者(法第二十八条第二項第一号又は職員の休職の事由を定める条例(平成七年田子町条例第五号。以下「休職条例」という。)第二条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成四年田子町条例第四号。以下「育児休業条例」という。)第五条の三第一項に規定する職員以外の職員

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年田子町条例第二十一号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第三条第一号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)(公益的法人等派遣条例第四条の規定により期末手当が支給される職員を除く。)

(平一四規則一八・追加、平一五規則二・平二〇規則一八・一部改正)

第十九条 条例第十七条第一項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

 その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員等に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 田子町特別職の職員の給料等に関する条例(昭和三十年田子町条例第十七号)第一条各号に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)

 その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員等その他町長の定める者に限る。)となったもの

 国又は他の地方公共団体の職員(町長の定めるものに限る。)

 公益的法人等派遣条例第十一条第一号に規定する退職派遣者(町長の定めるものに限る。以下「特定退職派遣者」という。)

(平一四規則一八・追加、平二〇規則一八・平二七規則三―一・令二規則四・一部改正)

第二十条 条例第二十一条第五項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平一四規則一八・追加)

第二十一条 基準日前一箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(条例第二十条の規定の適用を受けるものを除く。以下同じ。)又は再任用短時間勤務職員等としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平一四規則一八・追加、令二規則四・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第二十二条 条例第十七条第五項(条例第十九条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が三級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第二の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第十七条第五項の規則で定める職員の区分は、別表第二の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平一四規則一八・追加、平一八規則八・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第二十三条 条例第十七条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 第十八条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その二分の一の期間

 休職にされていた期間については、その二分の一の期間

 条例第二十条の二又は第二十条の三の規定の適用を受ける職員として在職した期間については、その全期間

3 次に掲げる休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

 条例第二十一条第一項の規定の適用を受ける職員

(平一四規則一八・追加、平二九規則九―一・令二規則四・一部改正)

第二十四条 基準日以前六箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第五号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第一項の在職期間に算入する。

 特別職の職員

 企業職員

 技能職員等

 国又は他の地方公共団体の職員(町長の定めるものに限る。)

 特定退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(平一四規則一八・追加、平一五規則二・平二七規則三―一・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第二十五条 条例第十七条の二及び第十七条の三(これらの規定を条例第十九条第五項及び第二十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第一項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平一四規則一八・追加)

(一時差止処分の手続)

第二十六条 任命権者は、条例第十七条の三第一項(条例第十九条第五項及び第二十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

(平一四規則一八・追加、平一五規則二・一部改正)

第二十七条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を田子町公告式条例(昭和三十年田子町条例第一号)に定める掲示場に公示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から二週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平一四規則一八・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第二十八条 条例第十七条の三第二項(条例第十九条第五項及び第二十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(平一四規則一八・追加、平一五規則二・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第二十九条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(平一四規則一八・追加、平一五規則二・一部改正)

(審査請求の教示)

第三十条 条例第十七条の三第五項(条例第十七条の四第五項及び第二十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平一四規則一八・追加、平一五規則二・平二九規則九―一・一部改正)

第三十一条 削除

(平一五規則二)

(一時差止処分に関するその他の事項)

第三十二条 第二十五条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(平一四規則一八・追加、平一五規則二・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第三十三条 条例第十九条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第十九条第五項において準用する条例第十七条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 休職者。ただし、第二十三条第三項第一号に該当する者を除く。

 第十八条第三号及び第四号に該当する者

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第五条の三第二項に規定する職員以外の職員

 公益的法人等派遣職員

(平一四規則一八・追加、平一五規則二・平二〇規則一八・一部改正)

第三十四条 条例第十九条第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

 第十九条第二号及び第三号に掲げる者

2 第二十一条の規定は、前項の場合に準用する。

(平一四規則一八・追加、令二規則四・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第三十五条 条例第十九条第二項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第三十九条及び第三十九条の二に規定する職員の勤務成績による割合(第三十九条から第三十九条の三までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平一四規則一八・追加、平一八規則八・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第三十六条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第三に定める割合とする。

(平一四規則一八・追加)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第三十七条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 第十八条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 条例第十一条の規定により給与を減額された期間(その期間が七時間四十五分未満である場合を除く。)

 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員の公益的法人等派遣条例第二条第三項第一号に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第二項及び第三項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病若しくは公益的法人等派遣条例第十一条第一号に規定する退職派遣者の派遣先の公益的法人等派遣条例第九条に規定する特定法人において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該派遣先の特定法人において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第二項及び第三項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第十一条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、法令、規則等によって職員に対して行われた健康診断の結果に基づき要注意等の指示を受け一日の勤務時間を短縮された者については、その短縮された期間は除算しない。

 勤務時間条例第十五条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 勤務時間条例第十六条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 条例第二十条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間についてはその全期間

十一 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平一四規則一八・追加、平一八規則一七・平二〇規則一八・平二九規則九―一・一部改正)

第三十八条 第二十四条第一項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平一四規則一八・追加、平一五規則二・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第三十九条 法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、各任命権者は、その所属の職員の給与に関する条例第十九条第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号及び第二号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員うち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の百九以上百分の百八十以下

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の九十八以上百分の百九未満

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 百分の八十七

 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 百分の八十七未満

2 前項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第一号から第三号までのいずれに該当するかを定めるとき、当該職員の成績率を定めるとき及び直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

3 第一項第一号及び第二号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

(平一八規則八・全改、平二四規則二・平二六規則七―一・平二七規則三―一・平二八規則二―一・平二八規則五・平二八規則六・平二九規則九―一・平三〇規則一〇・平三一規則二―三・令二規則四・一部改正)

第三十九条の二 再任用職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の四十二・五超

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 百分の四十二・五

 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 百分の四十二・五未満

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号から第三号まで」とあるのは「同項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(平一八規則八・追加、平二四規則二・平二六規則七―一・平二七規則三―一・平二八規則六・平二九規則九―一・平三〇規則一〇・平三一規則二―三・一部改正)

第三十九条の三 前二条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(平一八規則八・追加)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第四十条 条例第十七条第一項及び第十九条第一項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第四の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(平一四規則一八・追加)

(端数計算)

第四十一条 条例第十七条第二項の期末手当基礎額又は条例第十九条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 再任用短時間勤務職員について、条例第四条の二又は職員の育児休業等に関する条例(平成四年田子町条例第四号)第二十条の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平一四規則一八・追加、令二規則四・一部改正)

(雑則)

第四十二条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は別に定める。

(平一四規則一八・追加)

1 この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 田子町職員の勤務手当に関する規則及び田子町職員宿日直手当支給規則は、これを廃止する。

(昭和三九年規則第六号から昭和六〇年規則第一二号まで) 略

(昭和六一年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年一月一日から適用する。

(昭和六二年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第四号)

この規則は、平成元年四月一日から実施する。

(平成二年規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年規則第一号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第一〇号)

この規則は、平成三年八月一日から施行する。

(平成三年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年一月一日から適用する。

(平成四年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第二十条第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成四年規則第一一号)

この規則は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年規則第二号)

この規則は、平成五年一月二十四日から施行する。

(平成五年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二六号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年規則第二〇号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年規則第一四号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年規則第六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第二三号)

この規則は、平成九年七月一日から施行する。

(平成九年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一七号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年規則第二一号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第十二条の二の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第二十四条第一項の規定の適用については、同規則第二十四条第一項中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

(平成一五年規則第二一号)

この規則は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成一六年規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二三号)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一七年規則第四三号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年規則第八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年規則第六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一三号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二五年規則第一一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第七―一号)

この規則は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(平成二七年規則第三―一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(規則第三十九条第一項第三号の規定に関する経過措置)

2 平成二十七年六月及び十二月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第三十九条第一項第三号の規定の適用については、同号中「百分の六十九・五」とあるのは「百分の六十九・五以上百分の七十二・五以下」とする。

(平成二七年規則第四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二―一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)、附則第二項の規定による改正後の規則の一部を改正する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(規則第三十九条第一項第三号の規定に関する経過措置)

2 平成二十七年六月及び十二月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第三十九条第一項第三号の規定の適用については、同号中「百分の六十九・五」とあるのは「百分の六十九・五以上百分の七十二・五以下」と、「百分の七十四・五」とあるのは「百分の七十四・五以上百分の七十七・五以下」とする。

(平成二八年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(規則第三十九条第一項第三号の規定に関する経過措置)

2 平成二十八年六月及び十二月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第三十九条第一項第三号の規定の適用については、同号中「百分の七十二」とあるのは「百分の七十二以上百分の七十五以下」とする。

(平成二八年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(規則第三十九条第一項第三号の規定に関する経過措置)

2 平成二十八年十二月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第三十九条第一項第三号の規定の適用については、同号中「百分の七十七」とあるのは「百分の七十七以上百分の八十以下」とする。

(平成二九年規則第九―一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二十九年六月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成二十九年六月に、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)第十九条第一項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤勉手当を支給する職員に対するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項の規定の適用については、同規則第三十九条第一項第一号中「人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下同じ。)」と、同項第二号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第三号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第四号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(町長の定める者に限る。)」と、同規則第三十九条の二第一項第一号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第二号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第三号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(町長の定める者に限る。)」とする。この場合において、同規則第三十九条第二項(同規則第三十九条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(平成二九年規則第一〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(平成三一年規則第二―三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(平成三一年規則第四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(第十九条及び第三十四条の改正規定に限る。)は令和元年十二月十四日から、第二条の規定は令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(第十九条及び第三十四条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

別表第一(第五条の二関係)

(平三〇規則三・全改、平三一規則四・一部改正)

区分

支給月額

町長の事務部局(町立田子診療所及び介護老人保健施設を除く。)

参事

三五、〇〇〇円

会計管理者、課長又は調整監

三〇、〇〇〇円

副参事、出納室長、子育て定住移住支援室長、グループリーダー又は指導監

二五、〇〇〇円

町立田子診療所及び介護老人保健施設部局

所長又は施設長

六〇、〇〇〇円

副所長又は副施設長

四〇、〇〇〇円

医長

三五、〇〇〇円

参事

三五、〇〇〇円

事務長

三〇、〇〇〇円

副参事又はグループリーダー

二五、〇〇〇円

看護師長、放射線科長又は臨床検査科長

二五、〇〇〇円

教育委員会事務部局

参事

三五、〇〇〇円

課長

三〇、〇〇〇円

副参事、グループリーダー、給食センター所長、幼稚園教頭(4級の職務の級の者に限る)又は指導監

二五、〇〇〇円

議会事務部局

参事

三五、〇〇〇円

事務局長

三〇、〇〇〇円

農業委員会事務部局

参事

三五、〇〇〇円

事務局長

三〇、〇〇〇円

別表第二(第二十二条関係)

(平九規則二二・平一四規則一八・平一八規則八・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級五級以上の職員

百分の十五

職務の級四級の職員

百分の十

職務の級三級の職員

百分の五

医療職給料表(一)

職務の級四級

百分の二十

職務の級三級

百分の十五

職務の級二級

百分の十

医療職給料表(二)

職務の級五級及び四級

百分の十

職務の級三級

百分の五

医療職給料表(三)

職務の級五級及び四級

百分の十

職務の級三級

百分の五

別表第三(第三十六条関係)

(平一四規則一八・全改)

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

別表第四(第四十条関係)

(平一四規則一八・平一五規則二・一部改正)

基準日

支給日

六月一日

六月三十日

十二月一日

十二月十日

職員の給与の支給に関する規則

昭和38年3月20日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和38年3月20日 規則第4号
昭和39年9月28日 規則第6号
昭和40年1月7日 規則第1号
昭和42年7月1日 規則第7号
昭和44年10月7日 規則第7号
昭和45年3月26日 規則第7号
昭和45年6月30日 規則第10号
昭和46年2月18日 規則第3号
昭和46年3月30日 規則第10号
昭和46年4月15日 規則第15号
昭和48年3月30日 規則第1号
昭和49年1月1日 規則第1号
昭和49年3月15日 規則第3号
昭和50年1月1日 規則第2号
昭和50年4月1日 規則第8号
昭和51年4月8日 規則第9号
昭和51年6月10日 規則第13号
昭和51年9月22日 規則第14号
昭和51年12月1日 規則第23号
昭和52年3月11日 規則第3号
昭和52年3月28日 規則第7号
昭和52年12月22日 規則第17号
昭和53年3月31日 規則第3号
昭和53年8月9日 規則第16号
昭和54年1月27日 規則第1号
昭和55年4月16日 規則第9号
昭和55年12月25日 規則第19号
昭和56年3月31日 規則第9号
昭和56年12月25日 規則第26号
昭和57年6月29日 規則第15号
昭和57年9月30日 規則第17号
昭和58年3月31日 規則第6号
昭和59年5月21日 規則第8号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和60年12月26日 規則第12号
昭和61年12月25日 規則第15号
昭和62年12月25日 規則第18号
昭和63年4月1日 規則第2号
平成元年4月1日 規則第4号
平成2年12月26日 規則第12号
平成3年4月1日 規則第1号
平成3年7月30日 規則第10号
平成3年12月25日 規則第14号
平成4年4月1日 規則第6号
平成4年12月22日 規則第11号
平成5年1月19日 規則第2号
平成5年3月31日 規則第8号
平成6年4月1日 規則第6号
平成6年12月22日 規則第26号
平成7年12月26日 規則第20号
平成8年12月25日 規則第14号
平成9年3月28日 規則第6号
平成9年4月1日 規則第22号
平成9年7月1日 規則第23号
平成9年12月19日 規則第30号
平成10年12月22日 規則第17号
平成11年12月22日 規則第21号
平成12年3月30日 規則第5号
平成13年3月26日 規則第5号
平成14年3月26日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第18号
平成15年3月17日 規則第2号
平成15年7月31日 規則第21号
平成16年3月31日 規則第4号
平成17年11月24日 規則第23号
平成17年12月20日 規則第43号
平成18年3月29日 規則第8号
平成18年5月1日 規則第17号
平成19年3月26日 規則第6号
平成20年12月26日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月17日 規則第3号
平成23年4月1日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第2号
平成24年9月26日 規則第13号
平成25年4月1日 規則第11号
平成26年11月28日 規則第7号の1
平成27年3月31日 規則第3号の1
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第2号の1
平成28年4月1日 規則第5号
平成28年11月30日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第9号の1
平成29年4月1日 規則第10号
平成30年3月28日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第2号の3
平成31年4月1日 規則第4号
令和2年3月9日 規則第4号