○技能職員等の給与に関する規程

昭和四十五年九月二十四日

訓令第十二号

注 平成八年一二月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この規程は、田子町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十五年田子町条例第十七号)第一条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第一に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第二条 職員に適用する給料表は、別表第二に定めるとおりとする。

(職務の級)

第三条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第三の級別職務分類表に定め、職務の級の定数は、別表第三の二級別定数表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で別表第四の級別資格基準表により決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(初任給)

第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第五の初任給基準表により決定する。

(再任用職員の給料月額)

第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、別表第二の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年田子町条例第二号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平一四訓令八・追加)

(給料の調整額)

第六条 職員の給料の調整額は、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(平一四訓令八・旧第五条繰下)

(特殊勤務手当の種類等)

第七条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

 感染症防疫作業手当

 エックス線診療補助手当

2 支給額及び支給方法については、一般職員の例による。

(平一一訓令三・一部改正、平一四訓令八・旧第六条繰下・一部改正)

(再任用職員に支給しない手当)

第八条 扶養手当及び寒冷地手当は、再任用職員には支給しない。

(平一四訓令八・追加、平二七訓令二―二・一部改正)

(給与の額及び支給方法)

第九条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。この場合において、別表第六の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に、給料の月額の同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(平一四訓令八・旧第七条繰下・一部改正)

(昇給、昇格等)

第十条 第二条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員(医療職給料表(一)の適用を受ける一般職員を除く。)の例による。この場合において、昇給については、その例によるものとされる職員の給与に関する条例第四条第七項同条第六項の規定の適用に係る五十六歳以上の年齢及び当該年齢に係る職員は五十七歳及び職員とし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第八の降格時号給対応表によるものとする。

(平三一訓令一―二・全改)

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第十一条 臨時の職員及び非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(平一四訓令八・旧第九条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 本規程制定前に、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、本規程による給与の内払いとみなす。

3 別表第二の規定の昭和四十九年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額の百分の百十を乗じて得た額(その乗じて得た額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和四六年訓令第一号から昭和五九年訓令第一二号まで) 略

(昭和六〇年訓令第九号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規定(以下附則第五項までにおいて「改正後の規定」という。)は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧号給に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替等)

4 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。

(給与の内払)

5 職員が改正の前の訓令に基づいて支給された給与は、改正後の訓令による給与の内払とみなす。

附則別表第1 技能職員等の職務の級への切替表(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

技能職等給料表

4等級

1級

3等級

3等級

2級

2等級

2級

3級

1等級

3級

4級

附則別表第2 技能職等給料表の号給の切替表(技能職等給料表1級となる職員以外の職員)

イ ロ、ハの適用を受ける職員以外の職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

ロ 切替日の前日において技能職等給料表2等級の職務の等級に属し、切替日において技能職等給料表3級となる職員

旧号給

新号給

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

12

18

13

19

14

20

14

21

15

22

15

23

16

24

16

ハ 切替日の前日において技能職等給料表3等級の職務の等級に属し、切替日において、技能職等給料表2級となる職員

旧号給

新号給

6

1

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8

15

9

16

9

17

10

18

10

19

11

20

11

21

12

22

12

23

13

24

13

25

14

附則別表第3 技能職等給料表の1級となる職員の号給の切替表(附則第4項関係)

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和六一年訓令第四号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和六十一年五月一日から適用する。

(昭和六一年訓令第七号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の技能員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和六十一年四月一日から適用する。

2 職員が、改正前の訓令に基づいて、昭和六十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和六二年訓令第三号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年訓令第八号)

1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

2 職員が改正前の訓令に基づいて、昭和六十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による内払いとみなす。

(昭和六三年訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和六三年訓令第三号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

2 職員が改正前の訓令に基づいて、昭和六十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による内払いとみなす。

(平成元年訓令第一号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年訓令第七号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

2 職員が改正前の訓令に基づいて、平成元年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による内払いとみなす。

(平成二年訓令第八号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

2 職員が改正前の訓令に基づいて、平成二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による内払とみなす。

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が技能職等給料表の一級一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(平成三年訓令第九号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。

2 職員が改正前の訓令に基づいて、平成三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による内払いとみなす。

(平成四年訓令第六号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

2 職員が改正前の訓令に基づいて、平成四年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による内払いとみなす。

(平成五年訓令第六号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

2 職員が改正前の訓令に基づいて、平成五年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による内払とみなす。

(平成六年訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成六年訓令第一〇号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

2 職員が改正前の訓令に基づいて、平成六年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による内払とみなす。

(平成七年訓令第一二号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。

2 職員が改正前の訓令に基づいて、平成七年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による内払とみなす。

(平成八年訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成八年訓令第六号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成九年訓令第一六号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成一〇年訓令第三号)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成一一年訓令第三号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令第七号)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成一三年訓令第二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令第八号)

この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年訓令第七号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第九号)

この訓令は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一六年訓令第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第五号)

この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年訓令第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において技能職員等の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十一年十一月田子町訓令第十三号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。

 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のもの 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

(平二一訓令一三・平二二訓令一一・平二三訓令一一・平二七訓令二―二・一部改正)

(委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表第一(附則第二項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能職等給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第二(附則第三項関係)

職員の号給の切替表

技能職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成一九年訓令第七号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第一九号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成十九年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二一年訓令第一三号)

1 この訓令は、平成二十一年十二月一日から施行する。

2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のものについては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年田子町条例第二十八号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員等の給与に関する規程第九条の規定を適用する。

(平成二二年訓令第一一号)

1 この訓令は、平成二十二年十二月一日から施行する。

2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年田子町訓令第三号)附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年田子町条例第二十一号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員等の給与に関する規程第九条の規定を適用する。

職務の級

号給

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から六十四号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

(平成二三年訓令第一一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当の額)

2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年田子町訓令第三号)附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものに対し平成二十三年十二月に支給する期末手当の額については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年田子町条例第十一号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員の例による。

職務の級

号給

一級

一号給から百二十一号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十六号給まで

四級

一号給から四十八号給まで

(平成二六年訓令第六―二号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成二十六年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びそのその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二七年訓令第二―二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前二項に規定する給料の額が技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年田子町訓令第三号)附則第四項の規定による給料の額を超える場合以外の場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(施行事項)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二八年訓令第一―二号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二十七年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成二十七年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成十八年田子町訓令第三号。以下「平成十八年改正訓令」という。)附則第四号、又は技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年田子町訓令第二―二号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成十八年改正訓令附則第四項又は平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二八年訓令第一四号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成二十八年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びそのその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年田子町訓令第二―二号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成三〇年訓令第一―二号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成二十九年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びそのその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年田子町訓令第二―二号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成三一年訓令第一―二号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三十年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成三十年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年訓令第二一二号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和二年訓令第三―二号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(平成三十一年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成三十一年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

別表第一(第一条関係)

一 運転技能員及び汽かん技能員

二 技能員

三 調理師

四 事務補助員

五 用務員、調理員、看護助手及び介護員

別表第二(第二条、第五条関係)

(令2訓令3―2・全改)

技能職等給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

132,300

183,600

205,200

251,500

2

133,200

185,100

206,400

252,700

3

134,200

186,600

207,800

253,800

4

135,100

188,000

209,100

254,900

5

136,100

189,200

210,400

255,800

6

137,100

190,700

211,800

257,000

7

138,100

192,100

213,200

258,100

8

139,100

193,400

214,600

259,300

9

139,900

194,800

215,900

260,400

10

140,900

195,800

217,500

261,200

11

141,900

197,100

219,100

262,400

12

143,000

198,200

220,500

263,600

13

143,800

199,400

221,700

264,600

14

144,800

200,500

223,200

265,600

15

145,800

201,600

224,700

266,500

16

146,800

202,700

226,000

267,400

17

147,900

203,600

226,900

268,400

18

149,200

204,700

227,600

269,500

19

150,400

205,700

228,500

270,500

20

151,600

206,700

229,500

271,300

21

152,700

207,600

230,300

272,300

22

153,900

208,700

231,800

273,200

23

155,100

209,800

233,100

274,200

24

156,300

210,800

234,200

275,000

25

157,400

211,700

235,600

275,800

26

158,900

212,600

236,900

276,900

27

160,400

213,300

238,200

278,000

28

161,900

214,200

239,500

279,100

29

163,300

215,100

240,300

280,000

30

164,700

216,300

241,500

281,100

31

166,200

217,300

242,800

282,100

32

167,700

218,200

243,900

283,100

33

169,100

218,800

245,000

283,800

34

170,900

220,000

246,200

284,700

35

172,700

221,100

247,300

285,600

36

174,500

222,300

248,500

286,700

37

176,200

222,800

249,800

287,300

38

177,900

223,900

250,800

288,200

39

179,600

225,100

252,100

289,100

40

181,300

226,100

253,400

290,000

41

182,800

226,900

254,400

290,600

42

184,200

228,100

255,600

291,600

43

185,500

229,100

256,500

292,600

44

186,900

230,200

257,800

293,500

45

188,400

231,300

258,600

294,200

46

189,700

232,200

259,600

295,100

47

191,100

233,300

260,700

296,000

48

192,500

234,300

261,600

296,900

49

193,800

235,300

262,800

297,600

50

194,900

236,300

263,800

298,200

51

196,000

237,300

264,900

298,900

52

197,200

238,300

265,600

299,700

53

198,300

239,400

266,500

300,300

54

199,400

240,400

267,600

301,100

55

200,300

241,100

268,800

301,800

56

201,400

241,800

270,000

302,500

57

202,500

242,700

270,800

303,200

58

203,500

243,600

271,800

303,900

59

204,500

244,500

272,900

304,700

60

205,500

245,200

273,900

305,400

61

206,600

246,000

274,900

306,000

62

207,500

246,900

276,000

306,700

63

208,400

247,800

276,800

307,400

64

209,300

248,700

277,900

308,100

65

210,000

249,500

278,700

308,600

66

210,800

250,300

279,500

309,100

67

211,500

251,100

280,300

309,700

68

212,300

251,800

281,100

310,300

69

212,700

252,500

281,700

310,900

70

213,300

253,100

282,500

311,300

71

213,600

253,500

283,300

311,800

72

214,000

253,900

284,000

312,300

73

214,200

254,100

284,800

312,600

74

214,600

254,500

285,500

313,100

75

215,100

255,000

286,300

313,600

76

215,700

255,500

287,100

314,000

77

215,900

255,800

287,700

314,200

78

216,600

256,200

288,200

314,500

79

217,100

256,700

288,700

314,800

80

217,600

257,200

289,100

315,100

81

218,300

257,500

289,500

315,400

82

218,600

257,800

289,900

315,700

83

219,200

258,100

290,400

316,000

84

219,900

258,400

290,900

316,300

85

220,500

258,600

291,300

316,500

86

220,900

258,800

291,900

316,900

87

221,300

259,100

292,500

317,200

88

222,000

259,400

293,100

317,400

89

222,500

259,600

293,400

317,600

90

223,000

259,800

293,900

317,900

91

223,500

260,200

294,400

318,200

92

223,900

260,400

294,800

318,500

93

224,300

260,700

295,200

318,700

94

224,700

261,100

295,700

319,000

95

225,100

261,400

296,200

319,300

96

225,400

261,700

296,700

319,500

97

225,700

261,900

297,000

319,700

98

226,200

262,200

297,400

320,000

99

226,700

262,400

297,900

320,300

100

227,200

262,700

298,400

320,500

101

227,600

263,000

298,800

320,700

102

228,100

263,200

299,200

321,000

103

228,700

263,500

299,500

321,300

104

229,300

263,800

299,800

321,500

105

229,700

264,000

300,100

321,700

106

230,200

264,200

300,500

322,000

107

230,500

264,500

300,900

322,300

108

230,900

264,700

301,300

322,500

109

231,100

265,000

301,600

322,700

110

231,500

265,300

302,000


111

232,000

265,600

302,400


112

232,400

265,800

302,700


113

232,600

266,000

302,900


114

233,100

266,300

303,200


115

233,600

266,500

303,500


116

234,100

266,700

303,700


117

234,400

267,000

303,900


118

234,800

267,300

304,200


119

235,200

267,600

304,500


120

235,600

267,900

304,700


121

236,000

268,100

304,900


122


268,300

305,200


123


268,600

305,500


124


268,900

305,700


125


269,100

305,900


126


269,300

306,200


127


269,600

306,500


128


269,900

306,700


129


270,100

306,900


130


270,300

307,200


131


270,600

307,500


132


270,900

307,700


133


271,100

307,900


134


271,300



135


271,600



136


271,900



137


272,100



再任用職員


193,600

204,700

223,200

備考 

1 この表は、別表第一に掲げる職名を有する職員に適用する。

2 再任用職員については、当分の間、「204,700」とあるのは「215,200」と、「223,200」とあるのは「235,200」とする。

別表第三(第三条第一項関係)

(平一八訓令三・一部改正)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

1 運転技能員及び汽かん技能員(以下「運転技能員等」という。)の職務

2 技能員の職務

3 調理師の職務

4 事務補助員の職務

5 用務員、調理員、看護助手及び介護員(以下「用務員」という。)の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする運転技能員等の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする技能員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする調理師の職務

4 相当の技能又は経験を必要とする事務補助員の職務

5 相当の経験を必要とする用務員等の職務

3級

1 困難な業務を処理する運転技能員等の職務

2 困難な業務を処理する技能員の職務

3 困難な業務を処理する調理師の職務

4 困難な業務を処理する事務補助員の職務

5 特に多くの経験を必要とする用務員等の職務

4級

1 特に困難な業務を処理する運転技能員等の職務

2 特に困難な業務を処理する技能員の職務

3 特に困難な業務を処理する調理師の職務

4 特に困難な業務を処理する事務補助員の職務

5 極めて多くの経験を必要とする用務員等の職務

別表第三の二 級別定数表(第三条第一項関係)

(平一九訓令七・全改)

任命権者

給料表

総数

職務の級

一級

二級

三級

四級

町長事務部局の職員

技能職

 

 

 

教育委員会の事務局の職員

 

別表第四(第三条第二項関係)

(平18訓令3・一部改正)

級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

0

9

労務職員

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員

(1) 運転技能員及び汽かん技能員

(2) 調理師

(3) 事務補助員

(4) 上記の(1)から(2)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

二 労務職員 用務員、調理員、看護助手及び介護員

2 前項第1号の(1)に掲げる職員(以下次項において「運転技能員等」という。)であってその就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず高校卒の区分によるものとする。

3 運転技能員等にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第五(第四条関係)

(平18訓令3・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第四の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第四の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第6号。以下「規則」という。)第14条第1項の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する規則第11条の規定の準用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級41号給まで

14年以上

1級45号給から1級49号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、規則別表第三学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。

5 この表の初任給欄に掲げられている号給によりがたいと町長が認めるときは、別に定めるところの号給をもって当該初任給欄に定める号給に読み替えることができる。

別表第六(第9条関係)

(平14訓令8・平18訓令3・一部改正)

給料表

職員

加算割合

技能職等給料表

職務の級は4級の職員

100分の5

別表第七 昇格時号給対応表(第十条関係)

(平31訓令1―2・全改、令2訓令3―2・一部改正)

技能職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

42

26

26

55

19

43

27

27

56

20

44

28

27

57

21

45

29

27

58

22

45

30

28

59

23

46

31

28

60

24

46

32

28

61

25

47

33

29

62

26

47

34

29

63

27

48

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

50

38

31

67

31

51

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

57

51

36

80

44

58

52

36

81

45

58

53

37

82

45

58

54

37

83

46

59

55

37

84

46

59

56

37

85

47

59

57

37

86

47

60

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67

39

103

56

65

68

39

104

56

65

68

39

105

56

65

69

39

106

56

66

70

40

107

57

66

71

40

108

57

66

72

40

109

57

66

73

40

110

57

66

73


111

58

67

74


112

58

67

74


113

58

67

75


114

58

67

75


115

59

67

76


116

59

68

76


117

59

68

76


118

59

68

76


119

60

68

76


120

60

68

76


121

61

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


132


70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



別表第八 降格時号給対応表(第十条関係)

(平31訓令1―2・追加、令2訓令3―2・一部改正)

技能職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

25

10

46

18

38

26

11

47

19

39

27

12

48

20

40

28

13

49

21

41

30

14

50

22

42

32

15

51

23

43

34

16

52

24

44

36

17

53

25

45

38

18

54

26

46

40

19

55

27

47

42

20

56

28

48

44

21

57

30

49

45

22

58

32

50

46

23

59

34

51

47

24

60

36

52

48

25

61

37

53

51

26

62

38

54

54

27

63

39

55

57

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

45

61

71

34

70

46

62

74

35

71

47

63

77

36

72

48

64

80

37

73

49

65

87

38

74

50

66

94

39

75

51

67

105

40

76

52

68

109

41

77

53

69

109

42

78

54

70

109

43

79

55

71

109

44

80

56

72

109

45

82

58

73

109

46

84

60

74

109

47

86

62

75

109

48

88

64

76

109

49

90

65

77

109

50

92

66

78

109

51

94

67

79

109

52

96

68

80

109

53

98

70

81

109

54

100

72

82

109

55

102

74

83

109

56

106

76

84

109

57

110

79

85

109

58

114

82

86

109

59

118

85

87

109

60

120

88

88

109

61

121

91

90

109

62

121

94

92

109

63

121

97

94

109

64

121

100

96

109

65

121

105

98

109

66

121

110

100

109

67

121

115

102

109

68

121

121

104

109

69

121

127

105

109

70

121

133

106

109

71

121

137

107

109

72

121

137

108

109

73

121

137

110

109

74

121

137

112

109

75

121

137

114

109

76

121

137

133

109

77

121

137

133

109

78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137

133


103

121

137

133


104

121

137

133


105

121

137

133


106

121

137

133


107

121

137

133


108

121

137

133


109

121

137

133


110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



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121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

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131

121

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121

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技能職員等の給与に関する規程

昭和45年9月24日 訓令第12号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和45年9月24日 訓令第12号
昭和46年1月4日 訓令第1号
昭和46年3月30日 訓令第2号
昭和47年1月6日 訓令第1号
昭和47年12月28日 訓令第6号
昭和49年1月1日 訓令第1号
昭和49年7月1日 訓令第6号
昭和49年10月1日 訓令第12号
昭和50年1月1日 訓令第1号
昭和51年1月5日 訓令第2号
昭和51年2月1日 訓令第28号
昭和52年12月22日 訓令第11号
昭和53年12月22日 訓令第12号
昭和54年12月25日 訓令第4号
昭和55年12月25日 訓令第5号
昭和56年12月25日 訓令第6号
昭和58年12月23日 訓令第3号
昭和59年6月30日 訓令第5号
昭和59年12月27日 訓令第12号
昭和60年12月26日 訓令第9号
昭和61年5月1日 訓令第4号
昭和61年12月25日 訓令第7号
昭和62年4月1日 訓令第3号
昭和62年12月21日 訓令第8号
昭和63年4月1日 訓令第1号
昭和63年12月26日 訓令第3号
平成元年4月1日 訓令第1号
平成元年12月26日 訓令第7号
平成2年12月26日 訓令第8号
平成3年12月25日 訓令第9号
平成4年12月22日 訓令第6号
平成5年12月21日 訓令第6号
平成6年4月1日 訓令第2号
平成6年12月22日 訓令第10号
平成7年12月26日 訓令第12号
平成8年3月28日 訓令第1号
平成8年12月25日 訓令第6号
平成9年12月19日 訓令第16号
平成10年12月22日 訓令第3号
平成11年3月31日 訓令第3号
平成11年12月22日 訓令第7号
平成13年3月26日 訓令第2号
平成14年12月26日 訓令第8号
平成15年3月27日 訓令第7号
平成15年11月28日 訓令第9号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成17年11月24日 訓令第5号
平成18年3月29日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成19年11月22日 訓令第19号
平成21年11月26日 訓令第13号
平成22年11月26日 訓令第11号
平成23年11月28日 訓令第11号
平成26年3月31日 訓令第6号の2
平成27年3月31日 訓令第2号の2
平成28年4月1日 訓令第1号の2
平成28年12月28日 訓令第14号
平成30年3月31日 訓令第1号の2
平成31年3月29日 訓令第1号の2
令和2年3月9日 訓令第3号の2