○扶養手当支給手続に関する規則
昭和四十六年二月十八日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「給与条例」という。)第二十二条の規定に基づき、扶養手当支給手続に関し必要な事項を規定するものとする。
(届出)
第二条 給与条例第九条第一項の規定による届出は、扶養親族届(様式第一号)により行うものとする。
2 任命権者が、前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
一 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者
二 その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額百三十万円程度以上である者
三 負傷又は疾病により将来にわたって労務にたずさわる事の困難な者の場合は前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(二人以上で扶養している場合の認定)
第四条 二人以上の者が、同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(扶養親族のある職員が異動した場合)
第五条 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者はその職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。
(届出の受理)
第七条 給与条例第九条第二項の「届出を受理した日」は、届出を受け付けた日をさすものとする。ただし、任命権者は、職員が遠隔又は交通不便の地にあって届出書類の送達に時日を要する場合にあっては、職員が届出書類を実際に発送した日をもって、「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。
附則(昭和四九年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の扶養手当支給手続に関する規則は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の扶養手当支給手続に関する規則は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年五月一日から適用する。
附則(昭和五九年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年九月一日から適用する。
附則(昭和六二年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成五年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。