○職員の日額旅費支給規程
昭和四十九年十月一日
訓令第十一号
注 平成九年一二月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第一条 田子町職員等旅費に関する条例(昭和四十九年田子町条例第二十九号。以下「条例」という。)第二十四条の規定に基づく日額旅費を支給する旅行並びに日額旅費の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(日額旅費を支給する旅行)
第二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、日額旅費を支給する。
一 工事の施行、調査、測量、設計、監督、検査又は賃金の支払のための旅行
二 用地の買収又は補償のための旅行
三 道路、橋りょう、河川等の維持管理のための旅行
四 町有林野、町営牧野等の経営管理のための旅行
五 公営住宅、町立公園その他町有財産の管理のための旅行
六 出先機関等との事務連絡のための旅行
七 管内における各種の調査、取材、資料収集等のための旅行
八 管内における町税、使用料、手数料、分担金、負担金、保険料等の徴収のための旅行
九 保健指導、住民検診、予防接種等のための旅行
十 技術又は経営の指導普及、各種団体の育成指導その他の行政指導のための旅行
十一 運転用務等のための旅行
十二 前各号に類する用務のための旅行
(平一三訓令四・一部改正)
第三条 職員が次の各号のいずれかに掲げる旅行(研修期間中の旅行以外の旅行及び当該研修期間中において、実地研修のため、一時他の地にする旅行を除く。)をした場合には、その研修期間(実地研修のため、一時他の地に旅行する期間を除く。)を受けるための旅行の日数に応じて日額旅費を支給する。
一 自治大学校の研修(研修期間が一箇月未満のものを除く。)を受けるための旅行
二 東北自治研修所の研修(研修期間が一箇月未満のものを除く。)を受けるための旅行
三 青森県自治研修所の研修を受けるための旅行
四 青森県実務研修規程に基づく研修を受けるための旅行
五 前四号に掲げる研修に類する研修を受けるための旅行
(平一三訓令四・平二九訓令二一・一部改正)
第四条 日額旅費は、当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発する日の前日までの日について計算(青森県自治研修所の研修を受けるための旅行は除く。)する。
(日額旅費の支給)
第七条 日額旅費は、月の一日から末日までの期間に係る分を翌月に支給する。
(平一五訓令五・一部改正)
(特例)
第九条 公務上の必要又はやむを得ない事情により、この規程により難い場合には、町長の承認を得て別に支給することができる。
附則
1 この訓令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
(平一五訓令五・旧附則・一部改正)
(平一五訓令五・追加)
附則(昭和五〇年訓令第一二号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年訓令第五号)
この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年訓令第六号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年訓令第二六号)
この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則(昭和五二年訓令第五号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年訓令第七号)
この訓令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附則(昭和五三年訓令第六号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年訓令第一号)
この訓令は、昭和五十四年四月十三日から施行する。
附則(昭和五四年訓令第三号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の職員の日額旅費支給規程は、昭和五十四年十月一日から適用する。
附則(昭和五六年訓令第五号)
この訓令は、昭和五十六年五月二十七日から施行し、改正後の職員の日額旅費支給規程は昭和五十六年六月一日から適用する。
附則(昭和五七年訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の職員の日額旅費支給規程は、昭和五十七年六月一日から適用する。
附則(昭和五八年訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の職員の日額旅費支給規程は、昭和五十八年十月一日から適用する。
附則(昭和五九年訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の職員の日額旅費支給規程は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の職員の日額旅費支給規程は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の職員の日額旅費支給規程は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年訓令第一二号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の日額旅費支給規程の施行以後に出発した旅費から適用し、同日前に出発した旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の職員の日額旅費支給規程は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(平成元年訓令第二号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の日額旅費支給規程は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年訓令第三号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の職員の日額旅費支給規程は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成二年訓令第五号)
この訓令は、平成二年六月一日から施行する。
附則(平成三年訓令第五号)
この訓令は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成四年訓令第三号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の職員の日額旅費支給規程は、平成四年七月一日から適用する。
附則(平成六年訓令第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成六年訓令第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成九年訓令第一八号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の職員の日額旅費支給規程は、平成九年九月一日から適用する。
附則(平成一一年訓令第八号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第四号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令第五号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第六号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第二一号)
この訓令は、平成二十九年十二月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
(平一五訓令五・全改、平一八訓令六・一部改正)
区分 | 三級以下の職務にある者 | 四級以上の職務にある者 | |||
公用車を利用する旅行 | 公用車を利用しない旅行 | 公用車を利用する旅行 | 公用車を利用しない旅行 | ||
管内の旅行 |
|
| 上記の金額に一キロメートル当たり三七円の車賃を加算した額。ただし、バスを利用した場合は、運賃の実費額を加算した額。 |
| 上記の金額に一キロメートル当たり三七円の車賃を加算した額。ただし、バスを利用した場合は、運賃の実費額を加算した額。 |
管外の旅行 | 三戸郡内、八戸市及び県外隣接市町村 |
|
| ||
青森県内又は行程百キロメートル未満(右記の地域を除く。) | 八五〇円 | 一、〇〇〇円 | |||
行程百キロメートル以上(青森県内及び県外隣接市町村を除く。) | 一、七〇〇円 | 二、〇〇〇円 |
備考
一 この表において公用車とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車で町有のもの又は借りたものをいう。
二 一日二回以上の旅行をした場合における額は、一回の旅行をしたものとみなして、全路程を通算して得た行程キロ数に対する額による。
別表第二(第五条関係)
(平一一訓令八・平一八訓令六・一部改正)
区分 | 二級以下の職務にある者 | 三級及び四級の職務にある者 | 五級以上の職務にある者 |
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項及び第三項の施設に宿泊した場合 | 六、〇〇〇円 | 六、七〇〇円 | 七、四〇〇円 |
食事を提供しない公用施設に宿泊した場合 | 二、四二〇円 | 二、五二〇円 | 二、六二〇円 |
その他の場合 | 三、六三〇円 | 三、八四〇円 | 四、〇〇〇円 |
別表第三(第六条関係)
(平九訓令一八・平一一訓令八・平二五訓令三・平二九訓令二一・一部改正)
区分 | 日額 | |
自治大学校の研修 | 四、四〇〇円 | |
東北自治研修所の研修 | 二、五〇〇円 | |
青森県自治研修所の研修 | 一、三八〇円 | |
青森県実務研修規程に基づく研修 | 研修地 青森市 | 三、五五〇円 |
研修地 八戸市 | 二、七三〇円 | |
前各号に掲げる研修に類する研修 | 予算の範囲内において町長が定める額 |