○田子町教職員住宅管理規則
昭和五十七年九月一日
教委規則第三号
第一条 田子町教職員住宅(以下「住宅」という。)の使用管理については、この規則の定めるところによる。
第二条 住宅に入居することができる者は、町立の学校に勤務する教職員及びその家族とする。
第三条 住宅に入居するものは、別記様式による入居申込書を教育委員会に提出しなければならない。
第四条 入居申込書の提出があったときは、教育委員会が適否を定め、申込み者に通知しなければならない。
第五条 住宅から退去しようとするときは、五日前までにその旨教育委員会に届け出なければならない。
第六条 住宅に入居した者は、使用料を納付しなければならない。
2 住宅の使用料の額は、田子町教職員住宅使用料条例(昭和五十年田子町条例第二十二号)の定めるところによる。
第七条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
一 電気料・電話料及び水道料
二 汚物及び排水処理に要する費用
三 環境の維持整備に要する費用
四 その他入居者の責に帰する事由による修繕に要した費用
第八条 住宅の入居者は、当該住宅の使用について、常に善良な注意をもって維持しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。