○図書館庶務規則

平成六年六月三十日

教委規則第五号

第一条 この規則は、田子町立図書館設置及び管理条例(平成六年田子町条例第二十一号)及び図書館管理運営規則(平成六年田子町教育委員会規則第四号)に定めるもののほか、田子町立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理について必要な事項を規定し、その組織的、能率的運営を図り、図書館奉仕の機能の達成に資することを目的とする。

第二条 図書館の館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受けて館務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(平九教委規則五・平一二教委規則二・一部改正)

第三条 図書館に庶務班を置く。

2 庶務班の館務はおおむね次のとおりとする。

 図書館サービス計画の立案に関すること。

 図書館資料の選択・受入・保存・整理等に関すること。

 図書館資料の配架・貸出・返納事務等カウンター業務に関すること。

 読書案内及び調査研究の援助に関すること。

 視聴覚資料に関すること。

 図書館資料の館外貸出に関すること。

 郷土資料、古文書及び行政資料に関すること。

 図書館運営の調査研究に関すること。

 文書事務及び公印の管理に関すること。

 予算の作成・執行及び物品管理に関すること。

十一 施設、設備の維持管理に関すること。

十二 所管の統計及び広報に関すること。

十三 図書館協議会に関すること。

十四 図書館関係団体との連絡調整に関すること。

(平一七教委規則四・一部改正)

第四条 館長は、次の事項について意見を教育長に具申する。

 図書館諸規程の制定又は改廃に関する事項

 予算に関すること

 その他重要な事項

(平一二教委規則二・追加)

第五条 館長の専決及び代決事項は、教育委員会が定める。

(平九教委規則五・旧第五条繰上・一部改正、平一二教委規則二・旧第四条繰下・一部改正)

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

(平成九年教委規則第五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第四号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

図書館庶務規則

平成6年6月30日 教育委員会規則第5号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年6月30日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年3月27日 教育委員会規則第2号
平成17年12月12日 教育委員会規則第4号