○図書館庶務規則
平成六年六月三十日
教委規則第五号
第一条 この規則は、田子町立図書館設置及び管理条例(平成六年田子町条例第二十一号)及び図書館管理運営規則(平成六年田子町教育委員会規則第四号)に定めるもののほか、田子町立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理について必要な事項を規定し、その組織的、能率的運営を図り、図書館奉仕の機能の達成に資することを目的とする。
第二条 図書館の館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受けて館務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(平九教委規則五・平一二教委規則二・一部改正)
第三条 図書館に庶務班を置く。
2 庶務班の館務はおおむね次のとおりとする。
一 図書館サービス計画の立案に関すること。
二 図書館資料の選択・受入・保存・整理等に関すること。
三 図書館資料の配架・貸出・返納事務等カウンター業務に関すること。
四 読書案内及び調査研究の援助に関すること。
五 視聴覚資料に関すること。
六 図書館資料の館外貸出に関すること。
七 郷土資料、古文書及び行政資料に関すること。
八 図書館運営の調査研究に関すること。
九 文書事務及び公印の管理に関すること。
十 予算の作成・執行及び物品管理に関すること。
十一 施設、設備の維持管理に関すること。
十二 所管の統計及び広報に関すること。
十三 図書館協議会に関すること。
十四 図書館関係団体との連絡調整に関すること。
(平一七教委規則四・一部改正)
第四条 館長は、次の事項について意見を教育長に具申する。
一 図書館諸規程の制定又は改廃に関する事項
二 予算に関すること
三 その他重要な事項
(平一二教委規則二・追加)
第五条 館長の専決及び代決事項は、教育委員会が定める。
(平九教委規則五・旧第五条繰上・一部改正、平一二教委規則二・旧第四条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第五号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第四号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。