○田子町乳幼児医療費給付条例施行規則

平成五年九月三十日

規則第二十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町乳幼児医療費給付条例(平成五年田子町条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格証の交付申請)

第三条 条例第四条第一項の規定による申請書は、田子町乳幼児医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第一号。以下「交付申請書」という。)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 申請者の前年分(一月から六月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類

 条例第三条の規則で定める特別の理由がある場合にあっては、それを証する書類

 その他町長が必要と認める書類

3 第一項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(令二規則三・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第四条 町長は、前条第一項の申請を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要件を審査し、その結果を田子町乳幼児医療費受給資格認定通知書(様式第二号。以下「認定通知書」という。)又は田子町乳幼児医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第三号。以下「却下通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

2 条例第五条第一項の受給資格証は、様式第四号によるものとする。

(令二規則三・一部改正)

(災害等による所得制限の特例)

第五条 条例第三条の規則で定める特別の理由は、保護者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けたと町長が認めたとき、又は保護者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたときその他これらに類する事由があることにより町長が町民税の減免をしたときとする。

(令二規則三・一部改正)

(受給資格証の更新等)

第六条 受給資格者は、給付対象者が一歳、二歳、三歳、四歳、五歳及び六歳に達したときは、交付申請書により町長に更新申請しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 申請者の前年分(一月から六月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類

 条例第三条の規則で定める特別の理由がある場合にあっては、それを証する書類

 受給資格証

 その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第一項の更新申請を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要件を審査し、その結果、受給資格者と認定したときは、田子町乳幼児医療費受給資格証(様式第四号)を添えて認定通知書により、受給資格者と認定しないときは却下通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(平一一規則一五・令二規則三・一部改正)

(受給資格証の再交付)

第七条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し、又は亡失したときは、田子町乳幼児医療費受給資格証再交付申請書(様式第五号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、資格証をき損し、又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 町長は、第一項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。

(令二規則三・一部改正)

(乳幼児医療費の給付申請)

第八条 受給資格者は、条例第七条第二項の規定により、乳幼児医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して四箇月以内に田子町乳幼児医療費給付申請書(様式第六号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(令二規則三・一部改正)

(乳幼児医療費の給付決定等)

第九条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給付要件を審査した結果、乳幼児医療費を給付することが適当と認めたときは、田子町乳幼児医療費給付決定通知書(様式第七号)により、不適当と認めたときは田子町乳幼児医療費給付申請却下通知書(様式第八号)により、受給資格者に通知するものとする。

(令二規則三・一部改正)

(国民健康保険法の高額療養費等の申請及び給付)

第十条 町長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の給付の対象となる乳児の保護者に高額療養費給付申請書(様式第九号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第十号)二部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。

3 保険者は、保護者から第一項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

4 町長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たっては、前二項の取扱に準じ、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領について委任状(様式第九号の二)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

(平二一規則二一・令二規則三・一部改正)

(受給資格の変更等の届出)

第十一条 条例第八条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届出は、田子町乳幼児医療費受給資格変更(消滅)(様式第十一号)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(損害賠償の届出)

第十二条 条例第八条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(様式第十二号)により行わなければならない。

(乳幼児医療費の返還)

第十三条 町長は、条例第九条又は第十条の規定により乳幼児医療費を返還させようとするときは、田子町乳幼児医療費返還通知書(様式第十三号)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により乳幼児医療費の給付を受けた者に対しその旨を通知するものとする。

(令二規則三・一部改正)

(添付書類の省略)

第十四条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

この規則は、平成五年十月一日から施行する。

(平成六年規則第二〇号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第一八号)

この規則は、平成七年十月一日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。

(平成一一年規則第一五号)

この規則は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一七年規則第二二の二号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。

(平成二〇年規則第一五号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。

(平成二一年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年八月一日から適用する。

(令和二年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日前に現にこの規則による改正前の田子町乳幼児医療費給付条例施行規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の様式とみなす。

(令2規則3・全改)

画像

(令2規則3・全改)

画像

(令2規則3・全改)

画像

(令2規則3・全改)

画像画像

(平20規則15・全改)

画像

(令2規則3・全改)

画像

(令2規則3・全改)

画像

(令2規則3・全改)

画像

画像

(平21規則21・追加)

画像

(令2規則3・全改)

画像

(令2規則3・全改)

画像

(平20規則15・全改)

画像

(令2規則3・全改)

画像

田子町乳幼児医療費給付条例施行規則

平成5年9月30日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年9月30日 規則第23号
平成6年9月30日 規則第20号
平成7年9月19日 規則第18号
平成11年6月22日 規則第15号
平成17年9月30日 規則第22号の2
平成20年9月29日 規則第15号
平成21年9月16日 規則第21号
令和2年3月9日 規則第3号