○田子町国民健康保険条例

昭和五十二年九月三十日

条例第十五号

注 平成一二年三月から改正経過を注記した。

田子町国民健康保険条例(昭和三十四年田子町条例第二号)の全部を改正する。

目次

第一章 この町が行う国民健康保険の事務(第一条)

第二章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第二条・第三条)

第三章 削除

第四章 保険給付(第五条―第七条)

第五章 保健事業(第八条―第十条)

第六章 国民健康保険税(第十一条)

第七章 罰則(第十二条―第十五条)

附則

第一章 この町が行う国民健康保険の事務

(平三〇条例七・改称)

(この町が行う国民健康保険の事務)

第一条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平三〇条例七・一部改正)

第二章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平三〇条例七・改称)

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第二条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

 被保険者を代表する委員 三人

 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 三人

 公益を代表する委員 三人

(平三〇条例七・一部改正)

(規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第三章 削除

第四条 削除

第四章 保険給付

(一部負担金)

第五条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三

 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 十分の二

 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の二

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 十分の三

2 療養取扱機関について療養の給付を受ける被保険者のうち、田子町乳幼児医療費給付条例(平成五年田子町条例第十四号)に定める給付対象者の要件に該当しない平成四年十月二日から平成五年九月三十日までの間に出生した者については、一歳に達する日の属する月の末日までの間における療養の給付に関し、一部負担金を支払い、又は納付することを要しない。

3 療養取扱機関である病院又は診療所に収容しないで、法第三十六条第一項第一号から第四号までに定める療養の給付を受ける被保険者のうち、妊娠の届出の受理のあった日から、出産の日の属する月の翌月の末日までのものは、当該療養の給付に関し、一部負担金を支払い、又は納付することを要しない。

(平一四条例二五・平一五条例七・平一八条例一六・平一八条例二二・平一九条例三三・平二〇条例八・平二一条例二一・一部改正)

(出産育児一時金)

第六条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに一万二千円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第七条第二項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平一八条例二二・平二〇条例八・平二〇条例三〇・平二一条例二一・平二三条例四・平二六条例一六・令四条例三・令五条例一一・一部改正)

(葬祭費)

第七条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平二〇条例八・一部改正)

第五章 保健事業

(保健事業)

第八条 この町は、法第七十二条の五に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

 健康教育

 健康相談

 健康審査

 診療所

 その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な施設

(平一九条例九・平二〇条例八・一部改正)

第九条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第十条 被保険者でない者に第八条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第六章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第十一条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第七章 罰則

第十二条 この町は、世帯主が法第九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

(平一二条例一三・一部改正)

第十三条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

(平一二条例一三・一部改正)

第十四条 この町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第十五条 前三条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前三条の過料を徴する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。

第一条 この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(令二条例二一・旧第1項・一部改正)

第二条 昭和五十二年九月三十日以前に出産又は死亡したものに対する助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(令二条例二一・旧第2項・一部改正)

第三条 昭和五十二年九月三十日以前に出産したものに対する育児手当金の支給については、出産の日から起算し、昭和五十二年九月三十日までに育てた期間で算定し支給する。

(令二条例二一・旧第3項・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第四条 給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することが出来ないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

(令二条例二一・追加、令三条例九・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第五条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令二条例二一・追加)

第六条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書きの規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令二条例二一・追加)

(昭和五三年条例第一七号から昭和六一年条例第八号まで) 略

(昭和六二年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第十二条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成四年条例第六号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例以後の出産又は死亡に基づく助産費又は葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産又は死亡に基づく助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成五年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、平成五年十月一日から適用する。

(平成六年条例第二四号)

1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第五章の章名の改正規定、第八条から第十条までの改正規定(「保健施設」及び「保健施設等」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例以後の出産に基づく出産育児一時金の支給に適用し、施行日前の助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一三号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の第十二条及び第十三条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第三十七条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第二五号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一五年条例第七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一八年条例第二二号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第九号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第八号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三〇号)

この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年条例第二一号)

この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二三年条例第四号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一六号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成三〇年条例第七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第四条から第六条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(規則で定める日=令和4年6月30日)

(令和三年条例第九号)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。

(令和四年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第六条の規定による出産育児 一時金の額については、なお従前の例による。

田子町国民健康保険条例

昭和52年9月30日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和52年9月30日 条例第15号
昭和53年6月27日 条例第17号
昭和54年9月27日 条例第21号
昭和57年3月29日 条例第6号
昭和58年1月31日 条例第1号
昭和59年10月11日 条例第22号
昭和60年6月28日 条例第11号
昭和60年12月26日 条例第24号
昭和61年4月1日 条例第8号
昭和62年3月30日 条例第5号
平成4年3月25日 条例第6号
平成5年9月30日 条例第16号
平成6年9月30日 条例第24号
平成12年3月17日 条例第13号
平成14年9月30日 条例第25号
平成15年3月14日 条例第7号
平成18年6月16日 条例第16号
平成18年9月19日 条例第22号
平成19年3月12日 条例第9号
平成19年12月14日 条例第33号
平成20年3月17日 条例第8号
平成20年12月16日 条例第30号
平成21年9月15日 条例第21号
平成23年3月31日 条例第4号
平成26年9月12日 条例第16号
平成30年3月12日 条例第7号
令和2年9月8日 条例第21号
令和3年7月1日 条例第9号
令和4年3月14日 条例第3号
令和5年3月13日 条例第11号